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例えばですが…
バツイチの母親が、子連れ再婚をしたとして。

子供は義理の父親になる人物と養子縁組をしない場合。

再婚相手は『母の夫』であるが、戸籍上子供の『父親』ではない?(一緒に暮らす家族だけど)

『父親』でないとしたら、母親が再度離婚したり死亡したりした場合、もしかして結婚出来たりするんでしょうか?(倫理や世間体の問題は別にして)

ややこしくてすみません。
調べたけどよくわからなくて。

A 回答 (3件)

>結局は親子になっちゃうんですね。



 1親等の姻族ですから親族ではありますが、法的には親子ではありません。妻の連れ子が未成年であっても、養子縁組をしていない以上、義父は、その子に対する親権を有しません。しかし、法的には親子でなくても婚姻はできません。
 一方、事例を変えて、母親が子連れ再婚をして義理の父親とその子が養子縁組をしたとします。義理の父親にも子がいたとして、その連れ子同士は法的には兄弟姉妹になります。しかし、連れ子同士は婚姻をすることができます。母親の子(養子)と養方の傍系血族(養父の子)との婚姻になるからです。

民法

(親族の範囲)
第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。
一  六親等内の血族
二  配偶者
三  三親等内の姻族

(親等の計算)
第七百二十六条  親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。
2  傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。

(縁組による親族関係の発生)
第七百二十七条  養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

子供が父親側に引き取られていて戸籍も父親の所→家を出た母が再婚→母が死亡または再度離婚した…場合でも、やはり母の再婚相手とは親子…なんですかね?

どう転んでも、母の再婚相手との結婚は不可能な様子ですね…。例えニ次元でも、上手く行ったなんてラストはないもんなぁ。

母の血の繋がりのない弟との、おじと姪って関係なら確かあったようなきがする。

お礼日時:2012/01/17 00:12

 直系姻族の間では、婚姻をすることができません。

直系姻族というのは、自己の配偶者の直系血族または、自己の直系血族の配偶者を指します。子から見れば、義父は、実母(直系血族)の配偶者ですから、直系姻族ですし、義父から見ても、子は、配偶者(実母)の直系血族ですから、直系姻族になります。義父が実母と離婚し、あるいは、実母と死別して姻族関係終了の届出すれば、義父と実母の子は直系姻族ではなくなりますが、婚姻はできません。

民法

(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条  直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
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この回答へのお礼

ふーむ。
養子縁組の有無は、子供が義父の相続権を得るか得ないか、義父の姓を名乗る…くらいの問題なのかな?結局は親子になっちゃうんですね。

マンガや小説で、母が若い男性と再婚後、母が亡くなり年頃の娘と同居→禁断の恋愛…という設定がたまにあるので、養子縁組してなければ大丈夫な~とか、気になったんです。

お礼日時:2012/01/16 14:54

おそらく民法735条でアウト.

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この回答へのお礼

ふーむ。
それなら、離婚時に子供が父親の戸籍に残り父親が親権をもち、母は養育者として子供と暮らしている場合なら、母の再婚相手と結婚するのは可能?

自分で言ってて意味不明になってきた。法律は難しい…。

お礼日時:2012/01/16 15:12

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