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養子縁組した場合ですが、子の親とは2親等になると思いますが、続柄の名称はなにかあるんでしょうか。通常は配偶者になるためにあまり議論されることはありませんが。
     親 
     |
     | 
本人_______子

こういったイメージです。

あと養子縁組をした場合親が二人を超えるということも事実上はありえますよね。

A 回答 (1件)

続柄の名称を規定している法律(こう呼ばなければならないとか、呼ばなければ罰金10万円とか)は存在しません。


養子縁組を規定している法律は民法ですが、その条文には“養親”、“養子”の表現があるので、法律用語としては、それらが該当するでしょう。
社会一般では、“義父”とか“義母”という呼び方や、“養父”、“養母”という呼び方もします。また、特に“実親”との違いが重視されない場面では、単に“親”、“父”、“母”でも問題ないでしょう。

質問文では、“通常、配偶者となる”と書かれているので、婚姻に際しての養子縁組が前提と思われますが、そうでない場合、“養親”と同時に別の続柄で呼ぶことがあります。例として、孫が祖父母の養子になった場合、質問文の“親”は“養親”であるとともに“祖父”乃至“祖母”の続柄となります(この場合質問文の“子”は“父”又は“母”と同時に“兄弟姉妹”のいずれかの続柄を有します)。

養子縁組は婚姻とは異なり、その重複は禁止されていません(婚姻の場合は重婚なります)。よって、適正な養子縁組を2以上行うと、“養親”2人以上同時に存在することはありえます。
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