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血の繋がらない兄妹、家族の結婚について
こういった場合、結婚できるのか気になります。分かる方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。

(1)AとBが再婚し、お互いの連れ子C、Dは兄妹になりました。
C、Dは結婚したい思いました。
A、Bは夫婦です。C、Dは結婚出来ますか?
(2)A、Bは夫婦です。AはBの連れ子Dに養子縁組をしました。この場合、C、Dは結婚出来ますか?
(3)AとBが再婚し、離婚しました。他人になったC、Dは結婚出来ますか?
(4)AとBが再婚し、離婚しました。AとBの連れ子Dは結婚できますか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

すでに回答が2つありますが,「すでにある回答は、結論は正しい」というのは...



(4)の場合は「A」と「Bの連れ子D」は直系の姻族になったことがあるわけですから,婚姻できません。たとえAとBが離婚しても第735条で結論は同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(4)の場合は、結婚出来ないのですね。
CとDの間は、AとBの連れ子というだけで、兄妹ではないので結婚出来るが、AとCが血が繋がってなくても、親子になったから結婚出来ないのですね。
血が繋がってないのに何故AとCは結婚出来ないのでしょうか?またまた疑問です。
まぁ、自分の親の再婚相手と結婚する人なんていないと思いますが・・・

やはり法律は難しいですねぇ・・・

お礼日時:2010/04/10 02:02

さらにNo.2です。



1つ訂正ですが、No.2で735条と書いたのは734条の間違いでした。

>(3)の場合に、養子縁組を破棄?辞めなければ結婚は出来ないのでしょうか?

いえ、No.2にも書いたとおりCとDは「養子と養方の傍系血族(戸籍上は兄妹=傍系血族)」なので、養子縁組をしたままでも婚姻できます。

No.3さんがご指摘くださったとおり、735条により直系姻族(配偶者の直系血族、つまり配偶者の親、祖父母、子、孫など)とは婚姻できません。離婚した後でもだめです。

で、それはなぜなのかといえば、突き詰めれば日本の倫理観としか言いようがないです。
そもそも近親婚の禁止(734条1項本文)だって、その理由は?と言われれば(医学的な理由も挙げられていますが)倫理観としか言いようがないですよね。

立法された当時「法律で禁止すべき程の反倫理的行為」と判断され、それが今も特に反対されていない、ということなのでしょう。
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この回答へのお礼

何度も回答頂きありがとうございます。

血の繋がらない兄妹は近親婚にならず、血が繋がらない、一度親子になった関係は近親婚に値するなんて、本当変ですねぇ。
その理由が確かなものではなく、実に不明確であいまいなところにもびっくりしました・・・。

本当、勉強になりました。改めてありがとうございます。

お礼日時:2010/04/12 02:18

No.2です。


(4)についてはNo.3さんのおっしゃるとおりです。
くぅ…よく読んでいなかった…
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んー、すでにある回答は、結論は正しいんだけど、その過程が誤解を与えそうなので…



>(1)AとBが再婚し、お互いの連れ子C、Dは兄妹になりました。

法的にはここから違うんです。

AとBは夫婦になりますが、CとDはそれだけでは自動的に兄妹になるわけではありません。

たとえばCはBにとっては単に「配偶者Aの子」というだけです。AにとってのDも同様です。
すなわちCとB、AとDはそもそも「血族(親子)」じゃないんです。
従って、CとDも「姻族(配偶者の血族又は血族の配偶者。今回は前者)」にすぎず、
そもそも民法735条の適用外です。

(2)のケースでは735条但書が効いてきます。
ここで初めて、AとDは法的に実親子と同じ身分関係になるので、民法735条の適用が問題になります。
兄妹は傍系血族ですが(家系図を書いた時に直線で結ばれない)、但書により養子と養方の傍系血族なら婚姻できるので、CとDは婚姻できるという結論になります。

なお、法律上は婚姻と養子縁組は独立な手続きなので、(1)と(2)は条件が違います。
逆にいえば、離婚と養子縁組離縁も独立な手続きなので(2)→(3)のケースでは、離婚しても自動的に養子縁組が解消されるわけではありません。つまり、AとDは依然として養親養子の関係にあります。
養親子の関係を解消したい場合は、別途離縁届を出す必要があります。

この回答への補足

回答をみて再び疑問に思ったのですが、

(3)の場合に、養子縁組を破棄?辞めなければ結婚は出来ないのでしょうか?

もし、破棄?しなくても結婚できたとして、CとDが結婚。Aが死亡して財産を配偶者であるB、実の子であるCはもらえますよね。
でも、Cの嫁であるDは財産は貰えませんよね、この時、養子縁組をしたまま結婚出来るなら、Dは、Aの養子として財産(1/4)を貰えますか?
この場合、遺書的なものはないとします。

もし破棄しなければ結婚出来ないなら、貰えないですよねぇ・・・

補足日時:2010/04/10 01:43
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

詳しい法律の内容までわかりやすく書いて頂いて、本当勉強になりました。
またわからない所があったので補足質問をさせて頂けました。
そちらの方も回答して頂ければ幸いです。

お礼日時:2010/04/10 01:49

民法 第734条


1.直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない

よって、血のつながりがない場合は、結婚できるので、質問のすべての場合、できます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
できちゃうんですか!?びっくりです!
よくマンガとかであるケースですが、なんだ問題なく結婚出来るんですねぇ~。
勉強になりました。ありがとうございます!

お礼日時:2010/04/10 01:15

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