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主人の戸籍を見たところ父親欄が空白になっていました。
既に他界した姑、つまり主人の母は主人が幼い頃離婚しましたが、実父の存在を聞いていました。
数年後に、行方がわからない実父が再婚後死亡し、再婚後のご家族が財産分与放棄の手続きに来られたことがありました。

主人は非嫡出子と言う事なのでしょうか?又その他のケースもありますか?

A 回答 (4件)

>主人が会社に入社した際に、私生児であった為に、戸籍がなく通勤手当が支給されなかったというトラブルがありました。



それはちょっと考えられません。未婚の母から生まれた子供は母の戸籍に入ります。戸籍がないということは、私生児ではなく「捨て子」です。父も母もわからない場合にしか生じません。

>主人の母は主人が幼い頃離婚して旧姓に戻っています。
父がわかっている嫡出子であれば、子供は父の戸籍に残りますが、ご質問の場合だと、

ご主人とその母の戸籍から母が婚姻により戸籍を外れてご主人だけになり(筆頭者は母のままですがその戸籍に母は在籍せずに婚姻先の戸籍に入る)、その後旧姓に戻ったのであればまた母はご主人のいる戸籍に戻ってくるということになります。

>自分だけが戸籍を抜いてしまい戸籍に主人だけが残り私生児と言う事でしょうか?
これは母の婚姻時に生じる可能性はあります。
また離婚しても旧姓に戻らない場合にはご主人のいる戸籍には戻りません。

詳しい状況は現在の戸籍ではなく除籍簿(昔の戸籍)を遡ってご主人の出生時まで取得しないとわからないですね。
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おそらくご主人のお母さんは結婚式など夫婦としての実質的なことはしたが、法律的には婚姻届を出さず、内縁関係のまま別れたのではないかと思います。

女性の権利が低かった昔は、嫁が家にふさわしいと認めるまで婚姻届を出さないお試し婚みたいなことがあったので・・・。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういうケースなのでしょうね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 13:42

>>これが少しわからないのですけどね。

戸籍上は他人であればその必要はないと思うのですけど。

戸籍上は他人であっても実子なら相続権があるので、それを裁判で訴えることができます。そのため相続放棄のに関する誓約書等(公正証書など)の作成を、再婚後のご家族が求めたのかもしれません。

実質的には知っているが、法律上は父の知れない子なのだと推定いたします。
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この回答へのお礼

早々にご回答頂きありがとうございます

既に主人の父母とも他界しておりますので、私だけの問題なのですが・・・嘘をついていたのかと思うと複雑な面もあります。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/17 13:40

>主人の戸籍を見たところ父親欄が空白になっていました。


とすれば父親に認知されておらず、嫡出推定も働いていない(つまり母の私生児の扱い)ですね。

>既に他界した姑、つまり主人の母は主人が幼い頃離婚しましたが、実父の存在を聞いていました。
この婚姻時に認知していれば嫡出子になっているはずなのですが、恐らく嫡出推定が働かずに認知もしていないのでしょう。ただ、

>実父が再婚後死亡し、再婚後のご家族が財産分与放棄の手続きに来られたことがありました。
これが少しわからないのですけどね。戸籍上は他人であればその必要はないと思うのですけど。

>主人は非嫡出子と言う事なのでしょうか?
正確に言うと、「父の知れない子」と呼びます。
(非嫡出子でももちろんありますが、非嫡出子でも父が知れている=認知されている場合もあります)

>又その他のケースもありますか?
単なる役所のご主人の戸籍作成時のミス?めったにあることではありませんけど。
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この回答へのお礼

早速ご回答頂きありがとうございます
主人が会社に入社した際に、私生児であった為に、戸籍がなく通勤手当が支給されなかったというトラブルがありました。

主人の母は主人が幼い頃離婚して旧姓に戻っています。自分だけが戸籍を抜いてしまい戸籍に主人だけが残り私生児と言う事でしょうか?
実質は、父親も母親もいるように聞きました。

直接、主人には聞けないので、、、質問いたしました。

お礼日時:2007/01/17 13:14

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