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成人した子供を離婚後に自分(母親)の新しい戸籍に入れようと思っています。手続きするのに、いつまでにしなければならないというような申請期間の制限などありますか?

A 回答 (3件)

・子は成人して、父戸籍にある


・離婚したのは質問者
・質問者は離婚後、新しい戸籍で、婚姻時の氏を選択届け出

ということであれば、家裁の許可を得て、母戸籍に入籍すればよろしい(民791一)。手続するのは成人した子ですが、期限はありません。母子みかけは同じ氏ながら、母は離婚後に取得した新しい氏(民767二)なので、子の氏とは異なる氏となります。

一年という期限は、子の入籍が未成年のうちに行われ、自身が成人して氏を戻したい手続(同条四)ですので、ご質問とは関係ありません。
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この回答へのお礼

明快な回答をありがとうございます。

お礼日時:2017/01/19 00:49

質問者さんは現在離婚済みなんですね、



氏は婚氏継承ですか?、複氏ですか?、

複氏なら出られた戸籍に戻るか新たに独立した物を編纂されたのか?、
文面では此方のように思いますが、
元に戻られたならお子の入籍は出来ません、戸籍に3代の記載が出来ませんから、
新たに編纂されたのなら入籍には1年ほどの猶予が有りますから、役所への届出を、
この場合でも、お子の氏は離婚前のご主人の氏で記載されます、
同じ戸籍で親子で有ってもです、

届け出た後で、家庭裁判所へ氏の変更許可を申請して、裁下されると役所は職権で訂正をしてくれます、

少々面倒で煩わしくなりますが、手続きではこのように成るようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 離婚し、氏は結婚後のものをそのまま使用、新しく戸籍を作りました。子供の年齢は21歳以上です。一年以内をめどに手続きを行えばよろしいのですね。この猶予期間を知りたかったので、とても助かりました。

お礼日時:2017/01/18 00:48

成人した子供は、同居した親の戸籍と姓に変更した後でも、


民法第791条4項により、
「成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。」とあります。
旧姓に戻ることを希望すれば、本人の意思で戸籍と姓を選択することができます。
届け出は、20歳から21歳になるまでの1年以内に市区町村役場に行うようになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 こんど役場で聞いてみます。

お礼日時:2017/01/18 00:26

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