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苗字を新しく作ることは可能でしょうな?
因みに私が小学校上がる前に両親が離婚しました。

A 回答 (7件)

新しく作ることは出来ません。


しかし、変更は可能です。

氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、
許可を得る必要があります。

戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、
名前は「正当な事情」がなければ変更できません。

申し立てが認められるかどうかは、
家庭裁判所の判断となります。

脱法行為になりますが、ウソの結婚、
養子縁組をして、変えるひともおります。
借金逃れのために行われることが
多いですが、
これは犯罪です。




私が小学校上がる前に両親が離婚しました。
 ↑
夫婦が離婚すると、改姓した側は原則として旧姓に戻ります。
しかし、子どもの氏は当然には変更されません。
したがって、母親が親権者となった場合、何も手続きしなければ
子どもの氏は元配偶者と同じままです。

親子の氏が同じでなければ同じ戸籍には入れませんので、
子どもの氏を母親と同じものに変更する
手続きを別途行う必要があります。

子の氏を変更する手続きは、子ども本人
(15歳未満のときには法定代理人=親権者)が申し立てます。
住所地の家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可申立書」
「子の戸籍謄本」「法定代理人の戸籍謄本」を提出します。
家庭裁判所で氏の変更許可(審判)を受けたときは、
その次に、親権者である親の戸籍に入籍する手続きを行ないます。
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●苗字を新しく作ることは可能でしょうな?



 ↑名字(=苗字)を新しく作る、と言う発想そのものが論外。出来るわけ
  がありません。

●因みに私が小学校上がる前に両親が離婚しました。

 ↑名字の変更と親の離婚は関係ありません。
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変更自体は可能ですが、許可が下りる事はめったにありません。

日本では戸籍が重要視されており、姓名の変更は厳しいです。
最近では、親に悪魔と名付けられた子が改名したようです。(出生時にもニュースになりました)
名字が悪魔とかなら改名可能と思いますが、逆に、そのぐらいでないと不可です。結婚すれば相手の姓に出来ますが、名前だけのために結婚するのもどうなんでしょ。
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ワタナベのベの字は非常に複雑で、ワタナベさんの世帯数だけ文字があると言われるほど。

昔は戸籍が手書きだったので、本人や役人の誤記も正しい文字と登録されています。
だから、間違えて登録してある文字を「正しい」文字に訂正するのは簡単です。
あと、明治時代に被差別身分出身者に対して、露骨な差別苗字を付けた地域もあり、そういう事例も改姓は簡単です。同様に、一般的な苗字だけど、その地域の被差別身分出身者だけが同じ苗字という地域もあり、そういう場合も改姓が認められています。
例えば、父方が山田で母方が田中なので山中という苗字にしたいとか、木村拓哉のファンだから木村にしたいとかは認められません。
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戸籍は変えられません


母方か父方のどちらかを名乗るかはできます
通称名は使えますが戸籍には出来ません
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この回答へのお礼

そうなんですね、

お礼日時:2023/01/07 16:19

はい。


家庭裁判所に申請することで、可能です。
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この回答へのお礼

可能なんですね!

お礼日時:2023/01/07 16:17

旧字体を新字体にしたり、露骨に差別を受けそうな苗字ならば可能です。


それ以外はほぼ不可能。
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この回答へのお礼

例えばどんなのがありますか?

お礼日時:2023/01/07 16:17

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