はじめまして。よろしくお願いいたします。
夫41才 妻43歳 小学校低学年女児1名 園児1名です。
このたび、夫との離婚を決意し、夫と話し合いの結果別居生活に入りました。
今のところ、離婚についての具体的な話はまだしていませんが、私(妻)が親権をとり子供たちを育てようと思っております。
離婚の理由は夫の金遣いの荒さと、口論になったときに物に当たり壊したりすることに耐えられなくなったからです。
今回はお金の話をしたところキレまくり、私の独身時代から使っていた扇風機を子供たちの前で破壊し、私には物を投げつけ背中を押して出て行けと言われました。
教えていただきたい内容ですが。
(1) 離婚成立しないまま別居しました。今は夏休みですが学校がはじまった場合、別居状態の籍が入った状態のまま転校手続きは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、どのような手続きになるのでしょうか?(地域差はあるとは思いますが)
(2) 転校が可能な場合、名字は夫側のまま転校するとしますよね、それで転校してから離婚が成立した場合子供の名字が途中で変わるというのは子供が気の毒です…
離婚成立後も子供たちが夫の名字を名乗ることは可能だと思いますが、籍を抜いた私も夫の名字を名乗ることはできるのでしょうか?
その場合、子供たちの戸籍はどうなるのでしょうか?
離婚した私の戸籍に入りつつ、夫の名字を名乗ることができるのか?
その場合、夫側にデメリットや迷惑をかける点があるのか?
(3) 離婚について、弁護士の無料相談45分というのに行きましたが、上記の内容を聞いたところわからないと言われました(若い弁護士さんだったからなのか?)
弁護士さんといえども、子供たちの転校の件や名字についてはわからない方もいるのでしょうか?
今、実家に身を寄せていますが田舎なのでこういう相談場所がありません。
今まで住んでいたところが都会なので、先日行ったときに聞いてきたのですが何も教えてもらえず時間の無駄?と感じましたが、先生のあたりが悪かったのかなとも…
実家からは車で6時間もかかるので、しょっちゅう行けず、無料相談はこんなものなのかと。。。
離婚関係で無料相談などに行かれた方の経験談があれば教えていただきたいです。
それと、もしこじれた場合、一番相談して頼れるのは弁護士なのでしょうか?
ネットで調べると行政書士も相談にのってくれるようですが…はたしてどちらがいいのか?と悩んでおります。
わかりづらい内容で申し訳ありません。
夏休み中に決着をつけたいところですが、大事なことなので焦っては。。。とも思いますし。
いろいろと教えてください。よろしくおねがい致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
わかる範囲回答します。
別居したままの転校は、もちろん可能です。住民票を移動しなくても、小学校、中学校には、飛び込みで行けます。なぜなら、義務教育なのですから。だから、事情があり、夜逃げした親たちは、義務教育を受ける子供を 直接学校に行かせる現実があるのですよ。学校も、即日、受け入れる準備があります。離婚後、あなたが、旧姓に戻る事もできますし、そのままで継続することもできます。子供は、未成年ですから、現状のままでもいいですし、また、あなたが旧姓に戻れば、あなたと同じ姓に変更する事もできます。行政書士は、職務内容が違うので、相談にはのれないです。あなたの相談した弁護士は、無料とありますが、あなたの住む地域の役所が、30分5250円(税込)で法律相談してないのでしょうか?役所に電話して聞かれたらいいです。あなたが、早期に決着をつけたいのはわかりますが、あなたと子供さんの将来がかかってるのであせらないで下さいね。No.5
- 回答日時:
別居・籍が入ったまま、という状態は、単身赴任などと同じ状態です。
そのため、旦那様が単身赴任をして、子供が付いていく状態と同じになります。
⇒そのまま(別居状態の籍が入った状態のまま)で、転校手続きは、可能です。
籍を抜いた私も夫の名字を名乗ることはできるのでしょうか?
⇒可能です。
皆様、詳しく教えていただき本当にありがとうございます。
転校できると知り、新学期から安心して子供を学校へ送り出せます。
別居中なので短時間しかパソコンができないので、まとめてのお礼で失礼いたします。
本当にありがとうございました
No.4
- 回答日時:
(1) 現住地の教育委員会に、転校を申し出で下さい。
転校がやむを得ない事情が認められれば・・・この場合可能性高いと思います・・・新住所地の学校に受け入れて貰えます。転出・転入先の学校への手続き・挨拶伺いなども、教委で説明してくれます。それ以前に、住所変更の手続きが急がれます。旧住所地からの転出・新住所地への転入は先ず転出届を済ませてから、新住所地での住民登録が必要です。保育園または幼稚園でも、定員の空きがあれば即時転園可能です。
(2) 離婚後の戸籍は、貴方独自の戸籍として登録されます。離婚届提出時に貴方の希望する新本籍地(選択自由、結婚前の戸籍地に戻ることも、変更しない選択も可能。全く関わりの無い土地でも実在する土地なら可能ですが、所有権者のある土地だと後日別の問題が起こるかも)と、離婚後の姓を記載します。姓も現在姓の継続、旧姓への復帰の何れかを選択できます。子供の姓についても同様かと思います。高卒後に、親権者の姓に改めた実例も承知しています。貴方が親権者になるなら、同一戸籍内で姓が異なるだけです。元夫に特に得失は無いと思いますが、親である事実に変わりはありませんので、姓・親権問題とは別に、お子さんへの定期的面会権は通常認められ、拒否できないと言うのが常識的です。
(3) 離婚調停の仲介を頼まれ、弁護士との相談に同席したことがあります。その弁護士も若い事務所開店早々の方でしたが、民事についても特に詳しいという感じではありませんでした。戸籍関係の実務については、市役所(町役場)の担当者の方が詳しいと感じました。
離婚調停、離婚裁判請求となれば、弁護士の方が権威もあり、頼りになります。その場合、なるべく経験豊富なベテラン弁護士の方が頼り甲斐はありますが、弁護料に差があるかも知れません。
No.2
- 回答日時:
離婚経験の男です。
1)住民票を移せば良いだけだと思います。
2)うちの場合、元嫁は旧姓に変えていましたけど、子ども達は自分の姓でしたよ。あなたがご主人の姓の状態で離婚することは構いませんけど、その状態で再婚して離婚したらあなたの旧姓は今のご主人の姓になります。また、子ども達を旦那姓からあなたの旧姓に戻す為には家庭裁判所で手続きが必要となります。
戸籍上は子ども達とあなたは同じ戸籍になります。戸籍住所はどこでも構いません、例えば皇居(千代田区千代田一番)でもokです。戸籍上、あなたと子ども達はご主人と他人になるので全く関係なくなります。ですので、ご主人に迷惑は掛かりません。
3)わかりません。ネット(or電話)で弁護士に相談されてみてはいかがですか?
No.1
- 回答日時:
> 別居状態の籍が入った状態のまま転校手続きは可能なのでしょうか?
普通の転居と何も変わりません。
> 籍を抜いた私も夫の名字を名乗ることはできるのでしょうか?
届を出せば可能です。この場合には結婚前の戸籍に戻るのではなく,あなたが筆頭者の戸籍を作ることになります。
> その場合、子供たちの戸籍はどうなるのでしょうか?
子供の戸籍は,あなたとは関係がありません。
何もしなければ,子供の戸籍は今のままで,当然に苗字もそのままです。
もし,あなたと同じ戸籍に入れたければ,そのような手続きが必要です。(下記を参照)
> 離婚した私の戸籍に入りつつ、夫の名字を名乗ることができるのか?
家庭裁判所の許可を得て,子供の苗字を変えることができます。たとえあなたが夫と同じ苗字を使い続けるとしても,家庭裁判所の許可がなければ子供の戸籍を移動することはできません。許可が得られたら,役所に入籍届を出して,子供をあなたと同じ戸籍に入れることになります。
同じ戸籍であれば同じ苗字という原則を忘れないでください。
> その場合、夫側にデメリットや迷惑をかける点があるのか?
あなたが子供の親権をもっている限り,夫側の協力は何も必要ありません。すべてあなたの考え次第でものごとは動きます。
> 弁護士さんといえども、子供たちの転校の件や名字についてはわからない方もいるのでしょうか?
常識的な知識もない弁護士が増えたということでしょう。でなければ,あなたの説明が理解できなかったか...
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