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子供の戸籍について

先月離婚をしました。

元嫁とは…協議離婚をいたしました。

協議の中で子供達の戸籍は私の戸籍に残すと話合い残すことになりました。

先ほど元嫁嫁から子供の戸籍を抜きたいと連絡ありました。

子供の戸籍を抜くメリット デメリットを教えてください。

元嫁は戸籍が私だといろいろな手続きが面倒だとの理由です。

追記

子供を戸籍から抜いたことによって連絡なしに勝手に苗字を変えることは可能でしょうか?
子供達は今、私の苗字を名乗っています。

A 回答 (4件)

現在は質問者さんがお子の親権者?、



そうなら、
先ず、お子の親権を元奥さんへ委ねる話し合いからです、

話が纏まれば、家庭裁判所へ申し立てて「氏」の改変です、
此が認められて初めてお子は元奥さんと同じ戸籍に異動出来ます、

戸籍の異動、
仮に異動しても、質問者さんがお子の父親で有る事には微塵も変わりは有りません、
なので、メリット・デメリットは余り有りません、

元奥さんだけが戸籍から抜け出てるだけなんで、
例えば役所へ児童手当ての申請などでスムーズに行かないからだと思います、

質問者さんの同意無しにお子の「氏」が改変される事は有りません。
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>あなたに連絡為しに子どもさんの名字(氏)変更手続きは取れません



いいえ。
お子さんが15歳未満なら+親権者が元妻なら、元妻がお子さんの法定代理人(親権者など)として 子の氏の変更許可の申立人 と 入籍届の届出人 になります。
ですから、質問者さんへの連絡は不要です。
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メリット?は、戸籍を抜いた事により、元嫁さんが再婚した相手の養子になると思います(多分です。

断定ではありません。)
デメリットとしては、お子さんが亡くなった時です。
お子さんが亡くなったときの相続人が「除籍謄本(死亡届けを出すと自動的にお子さんの本籍地に通知が行きます{本籍地が遠い場合は、2・3日掛かります})」
除籍謄本は、本籍が置いてある所の全て行かねば行けないので、大変です。
例えが極端ですが、初めて?の本籍地が東京で、二回目?の本籍地を北海道の最北端という風に2ヶ所でも場所によっては大変なので、あまりしない方が良いと思います。
戸籍を勝手に抜くことは、多分ですが元お嫁さんだったら出来てしまうのでは?

全ては私の見解なので、法テラスで相談された方が分かりやすいと思います。
※30分くらい無料で相談にのってくれます。
分かりにくく申し訳ないです。
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ご質問内容から判断すると、親権者は元奧さんなのですね。

離婚後の元奧さんの姓は旧姓に戻されたのでしょうか。或いは、婚氏続称であなたと同じ姓を名乗られているのでしょうか。

今のままでは今後、子どもさんの成長に合わせて元奥さんと同籍でないと色々と不都合があるからでしょうね。

子どもさんの名字についてのお尋ねです。と、言うことは元奧さんは離婚後旧姓に戻されたのですね。あなたの籍にある子どもさんの戸籍を、元奧さんの戸籍に入籍する場合、当然あなたを筆頭者とする子どもさんの戸籍が必要になります。よって、あなたに連絡為しに子どもさんの名字(氏)変更手続きは取れません。(黙ってすれば別ですが・・・。)
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