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この夏、父親が亡くなりまして、この父親は13年前に私の実母と離婚し、親子ほど歳の離れた、それ以前に付き合ってた(浮気してた)中国人の女を入籍させました。現在も戸籍上亡父の妻です。この中国人女性は現在行方不明です。多分中国に居るんでしょうけど、どこに住んでいるのか分からず、連絡の取りようがありません。唯一知っていた父親が死んだため、もはや知る手段はありません。私と実母はその13年前から父親とは別居しており、ほとんど連絡も取り合いませんでした。
2012年に、この中国人女性の「在留資格認定証明書不交付通知書」を入国管理局から受理したと父親から聞かされました。
質問したいのは、この中国人女性を亡父の戸籍から抜きたいんですけど、できますでしょうか?ということです。こんなのが戸籍上に親族として名前を載せているのが不愉快です。そして、連絡が取れないので、当然相続などもできませんが、幸か不幸か父親には財産などなく、そのへんは問題ないのですが、亡父に未知の負債がないとも限りません。私は既に相続放棄をしておりますので問題ありませんが、叔父(亡父の実弟)が2人おりますので、相続放棄させてあげたいのですが、この中国人女が相続放棄しないとできませんので困っております。この辺はどうなんでしょう?
あるいは、この先、もう中国人女性を放っておいても問題ないのでしょうか?連絡が取れないので何も出来ません。今から7年後に失踪宣告はできますでしょうか?
亡父は今年の3月まではこの中国人女性と連絡を取っていたと思われます。その後見つかった今年3月分のNTTの請求書明細に国際電話料金が何千円か付いてました。

A 回答 (4件)

元々、戸籍に入っていないので、抜くことはできないですね。

お父様の事項欄に、婚姻の記録があるとは思いますが、死亡している以上、すでに、除籍となっておりますので、仮に妻に失踪宣告が出たとしても、その事実がお父様の戸籍に記載されることもありません。

相続放棄については、配偶者が相続放棄するしないと、兄弟の相続放棄は関係ありません。親や祖父母は亡くなっていると仮定し、全ての子が相続放棄をした場合は、配偶者(相続分4分の3)と兄弟(相続分4分の1)が相続人になります。したがって、子が全て相続放棄をしたことを知ってから3か月以内に手続きをしないと、相続放棄できなくなりますよ。
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>質問したいのは、この中国人女性を亡父の戸籍から抜きたいんですけど、できますでしょうか?ということです。



あなたは亡父さんとどのような関係ですか?
まだ亡父さんの戸籍に入っているのでしょうか?
実母さんと離婚された時に実母さんの戸籍に入っているのではないのですか?

>こんなのが戸籍上に親族として名前を載せているのが不愉快です。

感情と記録は別ですから、しょうがないです。


>叔父(亡父の実弟)が2人おりますので、相続放棄させてあげたいのですが、この中国人女が相続放棄しないとできませんので困っております。この辺はどうなんでしょう?

中国人母の籍を抜くことは亡父さんしかできない事ですから、放置するしかありませんね
あなたがまだ亡父さんの戸籍の中に入っているのでしたら家庭裁判所経由で手続きはできます。

叔父さん二人が相続を放棄する事は可能です

>この先、もう中国人女性を放っておいても問題ないのでしょうか?

亡父さんの妻帯者と言う事で日本に来たりするかもしれませんね
また、亡父さんの遺産相続の主張をしてくる可能性がありますね

>今から7年後に失踪宣告はできますでしょうか?

あなたが、まだ亡父さんの戸籍上の子であれば、可能です。


>亡父は今年の3月まではこの中国人女性と連絡を取っていたと思われます。その後見つかった今年3月分のNTTの請求書明細に国際電話料金が何千円か付いてました。

そうですか
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この中国人女性を亡父の戸籍から抜きたいんですけど、


できますでしょうか?
   ↑
失踪宣告ができれば可能です。


”叔父(亡父の実弟)が2人おりますので、
相続放棄させてあげたいのですが、
この中国人女が相続放棄しないとできませんので
困っております。この辺はどうなんでしょう?”
    ↑
相続放棄は、「相続開始を知った時」より、三ヶ月以内
ですから、不都合は無いのでは?


この先、もう中国人女性を放っておいても問題ないのでしょうか?
     ↑
遺産が無いのであれば、問題は無いと
思いますが。
二人の間に子供もいないんでしょ?


”連絡が取れないので何も出来ません。
今から7年後に失踪宣告はできますでしょうか?”
     ↑
外国人でも、このような場合は、失踪宣告が
できますので、家裁が認めれば可能です。
認めてくれるかどうかはやってみないと判りませんが、
認めた事例も多いです。
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亡父の戸籍、行方不明者の戸籍から本籍地を探し(本籍地で発行する)戸籍の附票を取得することで生死と現住所を知ることができる場合があります。

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