性同一性障害で女性から男性に戸籍上の性別を変えた夫が、第三者の精子を使って妻との間に人工授精でもうけた子を法務省が「嫡出子」と認めなかったらしいです。
生物学的な父子関係がないのは明らかだからだそうですが…。
そもそも戸籍って遡って適用されるものなんでしょうか?
婚姻関係にある男女の子は嫡出子、という法律に従えば普通に嫡出子なんじゃないでしょうか。
戸籍が男であれば当然法律上も(?)男でしょうし。
医療機関によって子が作れないと診断された夫の子は非嫡出子とする、なんてことは書いてませんよね?
生物学的な父子関係がないのは明らかというのが理由ならば、子供が作れない普通の男性のAIDによってうまれた子も非嫡出子とするべきですし、それなら第三者の精子を使って生まれた子は全員非嫡出子と定めれば良いと思うんですが。
話は変わりますが、今時DNA鑑定とかいくらでもあるのに女性はすぐ再婚できないとかいうのも意味不明です。
長くなりましたが質問は、
・婚姻関係にある男女の子を嫡出子として認めない法務省は法律違反をしていることにならないのでしょうか?
・なんで女性はすぐに再婚したらいけないのですか?
の二点です。
よろしくお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>>が、それならやはり性同一性障害以外の方でAIDを行ってできた子が嫡出子とされるのは不公平な気がするのですが…。
この法律は基本的に性善説に建っているんですよ。
(もう一つは、事実かどうかあやふやな場合は、極力誰かに父親としての役目を押し付けないといけないというものです。)
だから”皆さん本当のことを書いてくださいね。役所はいちいち調査をしません。”といったスタンスです。(婚姻や離婚を始め、日本の家族に関する法律の多くはこのスタンスです。)
だから百%明らかに嘘だろうというケースだけ認めない、あとは胡散臭い程度なら見てみぬ振りが法律のスタンスで、役所の方針です。
なお重度の無精子性は100%ではないので受理されるでしょうが、睾丸の無い方も法解釈どおり扱い且つ役所が事実を知ってしまえば、認められないかと思います。
再びありがとうございます。
それならイカサマ(?)をしているのは生来の男性でAIDを行った夫婦ということですね。
基本的には遺伝上夫婦の実子でないと嫡出子とはならないというのが法律の解釈なのでしょうか。
昔はそれしか解釈のしようがなかったのかもしれませんが、今の時代にそぐわない気もします。
ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No.8です。
>性転換のことは戸籍に記載されます。
これ、正しくない書き方でした。お詫びのうえ訂正いたします。
正しくは、戸籍上の性を変えたことが記載されるのです。(あからさまに性を変えたと分かる書き方ではありません。)
戸籍上の性を変えるには、元の生殖機能を喪失していることや、外見上も変わっていることが必要なので、
性転換手術をしている人が多いであろうという意味で、前の回答を書いてしまいました。
大変失礼しました。
なお、性転換手術をしても、戸籍の性を変えずにそのまま生活をしている人については、
手術のことが戸籍に載るなんてことは、もちろんありません。
話がズレてしまったのですが、他人の精子を使った人工授精などはDNA鑑定でもしない限りは明らかになりませんが、
性の変更は、戸籍をたどれば明らかになるのが大きな違いです。
一つ思うのは、何か希望がかなうと、新しい希望をかなえたくなるんだなということです。
当然認められるべき希望なのか、あきらめてもらうのが妥当なことなのか、時代背景でも変わるし、個人個人の見解でも変わります。
難しい問題です。
何度もありがとうございます。
>一つ思うのは、何か希望がかなうと、新しい希望をかなえたくなるんだなということです。
僕の意見ではこれは少しおかしい気がします。
先天性のどうしようもない、きちんと障害と診断されている病気なのですから治療するのは当たり前です。つまり「希望」ではありません。
例えばずっと立つこともできなかった病気の人が奇跡的に回復して、さらに普通の人と同じように歩きたいと言ってもそれを止める権利なんて誰にも存在しないのではないのでしょうか?
といっても今回は法律やら社会やら難しい問題が絡んでますから一概にいうことはできませんが。
にしても今回の質問で、正直役所はこんないい加減でいいのかと思いました。
もしこの元女性の子を非嫡出子とするならば、他の全てのAIDによる子も非嫡出子とするべきだと思うんですけどね~…。
でもまぁいい方向に向かっているらしいですが。
ご意見どうもありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
No.7、追記です。
>遺伝上真実であるかどうかが、必ずしも「子の福祉」につながるとは限らないのです。
であっても、何でもアリにはできません。
行政が極力事実に基づいて戸籍を作成しようとするのは間違いないことです。
無精子症や離婚の意志があっても、100%元夫の子でないとは言い切れませんが、
女から男に姓転換した人が父になり得ないことは明らかです。
無精子症のことや人工授精のことは戸籍には載りませんが、
性転換のことは戸籍に記載されます。性転換とはっきり分かるかきかたではありませんが。
時には子の福祉よりも社会的な何かを優先することもあるということでしょうか。
>性転換のことは戸籍に記載されます。
これは知っています。
しかし、
>無精子症や離婚の意志があっても、100%元夫の子でないとは言い切れませんが、女から男に姓転換した人が父になり得ないことは明らかです。
親子間のDNA鑑定をすれば血が繋がっているかどうかすべて明らかになります。
それ以前にAIDを受ける夫婦というのは他のすべての方法をやりつくして、でもできなかったら第三者の精子で、というケースがほとんどだと思います。つまり夫の生殖能力は無いに等しいということです。
それに加えてDNA鑑定をすれば医学的に親子でないことが完全に明らかになるのではないのでしょうか。
つまり医学的に見ればどちらのケースも明らかに父と子は血が繋がっていないわけです。
しかしそれなのに嫡出子と非嫡出子に分けられるのは、役所がそれを知っているかいないかだけの違いです。
何か変だと思います。
ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
DNA判定の技術がない時代だったら、待婚期間が必要そうだということはお分かりになりますよね。
そういう時代であっても婚外の性交渉はありえることですが、判定の技術がない以上は何らかのルールで父親を決める必要があります。
(未婚の場合は認知の制度で対応。出生が婚姻中または離婚後300日以内でもなく認知もなければ父欄は空欄となる。)
では、科学技術で遺伝子上の父が判定できる現在では。
法改正をしようとするなら、まず、それを認めることで起こりうる問題を想定し、対策を考えた上でしなければなりません。
前夫と現夫がどちらも父であることを主張したら?
(前夫は離婚したくなかった、または子供だけは欲しいということもありうる。)
どちらも、父であることを拒否したら?
前夫も現夫もどちらも子の父でなく、遺伝上の父がさらに別に存在したら?
自分の子だと思っていたが、後から違うことが分かり、父であることを拒否したときは?
遺伝上真実であるかどうかが、必ずしも「子の福祉」につながるとは限らないのです。
死亡した夫の冷凍精子を使った妊娠や、代理母の問題も含めて、
あらかじめつぶしておかなければならないことは多岐に渡るでしょう。
なお、No.3の回答者様がおっしゃっている
>離婚しようとしているのに、ごく普通に考えて、子供ができるようなことをするはずないのに。
これ、そうでもないんです。
一時の感情で突発的に離婚届を出してしまう方は、時たまあります。
あとになってから「取り消せないか」と申し出てきます。(取り消せません。)
一時の感情による離婚は、数十年前に比べて離婚に対するハードル(経済面や体裁)が大変低くなってることもあり、
圧倒的に増えているのではないかと思います。むろん、それは色々ですが。
エグイ話ですが、激しい喧嘩と仲直りのセックスを繰り返すカップルも存在するようですし。
刃物で刺す刺されたの喧嘩をしても離婚せず、福祉関係者をあきれさせた夫婦も存在します。
人間は必ずしも合理性のある行動を取るわけではないのです。
ご回答ありがとうございます。
>あらかじめつぶしておかなければならないことは多岐に渡るでしょう。
問題はこれだと思います。
確かに複雑だとは思いますが、だからといってほっとくわけにもいかないでしょう。日本は後手後手にまわることが多いですよね。保守的というか慎重すぎるというか。外国の変なところを真似してる暇があったら良い所を取り入れればいいのにと思います。
あと、子の為を思うのならば性同一性障害の子も嫡出子として認めてあげたほうが良いと僕は思います。あくまで個人的な意見ですが。
>一時の感情で突発的に離婚届を出してしまう方は、時たまあります。
確かにそういう人もいそうですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4で回答した者です。
お礼を拝見しました。・しかしわかっているとは思いますが女性の再婚については僕が言いたかったのは、なんでこんな法律が未だに存在しているのかってことです。
言われんとすることは分かりました。推測ではありますが、こうではないかという考えはあります。しかし、この問題は、主に女性の方々の感情的な主張が出てくる問題です。下手に記入して議論の種を蒔くことは避けたいと思います(サイト規約の問題もありますから)。
生物学的の同性カップルの出産問題は、おそらく日本では最初でしょうが、二つ目の質問すなわち女性の離婚後半年間の再婚制限問題は、離婚後300日以内の出産は前夫の子とする推定の規定と共に、以前にも議論がされています。このサイトでも過去にはそのことに触れた質問があります。
私も過去にそのような質問に正面から回答したことがあり、幸い評価を得て20ポイントをいただきました。検索機能で探ってみることを勧めます。いくつかの同種の質問を見つけることができると思います。なお、私の良回答履歴の最初の方にもあるはずです(50問以内にはあるはずです)。
離婚がここまで増えている現在、(おそらくは)女性の方を中心に質問者様と同様の意見を持つ方も少なからずいるようです。
再びご回答ありがとうございます。
過去の質問拝見しました。
僕も同意見です。
確かに時代背景もあるのかもしれませんね。
昔はこんなに離婚が増えると予想できなかったでしょうから。
しかし、法律改正には慎重な姿勢を示すべきだとは思いますが、いつまでも時代に合わない法律があってもどうかと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
・婚姻関係にある男女の子を嫡出子として認めない法務省は法律違反をしていることにならないのでしょうか?
法律は柔軟なものです。文面の事例では、生物学的に親子関係ではないことは明らかですから、嫡出子とはしないのは当然でしょう。時代に適合した判断だと思うのですが・・。
・なんで女性はすぐに再婚したらいけないのですか?
法律で決まっているからです。法律を盾に主張するのであれば、これで十分でしょう。条文の一読を勧めます。法律はネット上でも読めます。検索サイトで検索してください。
法務大臣が女性である現政権の間に、法律改正があるかもしれませんね。ここで投稿するより法務省に意見をしてみたら如何でしょう。参考
URLは法務省のホームページです。右側のフォトニュースのすぐ上に、「ご意見・ご感想など」があります。そこから入れるようです。
参考URL:http://www.moj.go.jp/index.html
ご回答ありがとうございます。
では生物学的に親子関係ではないことが明らかであればすべて非嫡出子となっているかというとそうでもないですよね。これが僕の疑問なんです。
役所が、AIDによって生まれたことを知ってるかどうかってことだけで嫡出子と非嫡出子に分けられるのは差別のような気がします。
>法律を盾に主張するのであれば、これで十分でしょう。
確かに二つの質問はちょっと矛盾してますね。
しかしわかっているとは思いますが女性の再婚については僕が言いたかったのは、なんでこんな法律が未だに存在しているのかってことです。
もし再婚後すぐに妊娠発覚してもDNA鑑定すれば(費用は自己負担で)別に問題はないんじゃないかなぁと。
新しい夫の気持ちはわかりませんが…。
法律改正があるといいですけどね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
要するに、「御役所仕事」の一言に尽きます。
・婚姻関係にある男女の子を嫡出子として認めない法務省は法律違反をしていることにならないのでしょうか?
生物学的に有り得ないから、法律違反にはならないよ、と言う事でしょう。
・なんで女性はすぐに再婚したらいけないのですか?
前夫の子供を妊娠しているかもしれないから、となります。
離婚しようとしているのに、ごく普通に考えて、子供ができるようなことをするはずないのに。
強引にしたら、夫婦間でも犯罪ですから。
男性に有利な考え方ですね。
「可能性が絶対に無いとは言い切れないから」だそうですが、前夫からの申し立てがあった場合、こういう場合はその場合が多く、また、姦通罪というものが昔あったので、その考え方が残っているとも言えます。
役所の受付でそこまで考えてられないし、個人の判断にゆだねることもできないから、統一基準を定めているのだと思います。
ご回答ありがとうございます。
>生物学的に有り得ないから、法律違反にはならないよ、と言う事でしょう。
でしたら医学的に有り得ないと診断された重度の無精子症の方や、事故で睾丸をなくした方はOKというのはなんか変だと思いませんか?
言わんとしていることはわかるのですが…。
>離婚しようとしているのに、ごく普通に考えて、子供ができるようなことをするはずないのに。
そうですね、確かにその通りだと思います。
となるとやっぱり変だなぁっと思ってしまうんですよね。
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法律上「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」となり
また最高裁判例で
父の子でないことが外観上明白である場合に限り772条の推定が及ばないとなされています。
過去の例は収監や出征ですが、性転換はそれ以上に外観上明らかです。
最高裁判例に従って法律の条文を解釈しているため、これを覆すにはどうぞ裁判を行ってくださいということになるかと思います。
ご回答ありがとうございます。
最高裁判例でそういう判決が出ていたんですね。
法律的にはなんか納得できました。
が、それならやはり性同一性障害以外の方でAIDを行ってできた子が嫡出子とされるのは不公平な気がするのですが…。
うーん、法律って難しいですね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
あなたの2質問の回答は、互いに矛盾した結果になります。
婚姻中の子は嫡出子とすると民法で明文化しています。
離婚後の女性の300日を経過しない子は前夫の子とすると民法に明文化しています。
法律の条文とおり判断すると後者はあきらめてとなり、解釈で判断するならば前者をあきらめてという事になります。
共に、今の社会情勢、科学技術のレベルを想定できないくらい昔に制定された法律ですからその時々の運用で判断するのが妥当でしょう。
ご回答ありがとうございます。
少し僕が望んだ回答とは違いましたが、
>共に、今の社会情勢、科学技術のレベルを想定できないくらい昔に制定された法律ですからその時々の運用で判断するのが妥当でしょう。
結局はこういうことなのかもしれないですね。
どうもありがとうございました。
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