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最近、テレビで離婚後、元妻が子供の親権を取得したため、子供と離れ離れになった父親が、子供に会いたいので子供の住所をテレビ局に依頼して探すという番組を見ましたが、実の父親ならば、子供の本籍地で戸籍附表をとれば、現住所は分かるのではないでしょうか?確か、戸籍関係の証明書は直系の血族ならば本籍地が分かっていれば取得できると聞いたのですが・・・
回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 「戸籍附表」→「戸籍の附票の写し」が正しいです。

・お書きのとおり,戸籍の附票の写しを取得されると,現在住民登録されているところ(住民票をおいておられるところ)が分かります。
 離婚されて別居されているとはいえ,お父さんはお子さんの直系尊属ですから,戸籍の附票の写しを取得することは可能です。

・ただし,請求には正当な理由が必要です。「子供に会いたい」が正当な理由と認められるかは微妙なところです。なぜなら,お子さんはお父さんに会いたくないと言うこともあり得るからです。
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元妻が自分の戸籍に子を入籍させているという前提でお話します。



元夫妻はすでに戸籍を異にするので、夫は実の子であっても、
住所を知りたいという理由では、
自分の子の現在戸籍および現在戸籍附表を取得することはできません。

また、DV等で支援措置等を申し出ている場合は、
警察と役場が連携して、離婚していない夫婦であっても、
住民票や戸籍附表を取得できなくすることもできます。
(措置があっても正当な請求(債権者など)の場合は、当然取得できます。)

支援措置に関しては、管轄の警察や役場によって、また案件によって対応が異なりますので、
一律の基準というものはありませんのでご注意を。
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そのとおりですね。



ただ本来すぺき住民登録をしていない場合にはわかりませんが。。。。
まあ子供がいるのだからあまりそういうことはありませんけど。
(DVなどの理由があれば別ですが、、、それならTV局が探すというのは問題があるし.....)
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