No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>という事は、非摘出子であり私生児でもある?
問題なのは、両親が婚姻関係にあったのかなかったのかだよ。話の内容からすると結婚してなかったみたいだね。なら法律的には非嫡出子。
父親の認知は関係ない。父親の認知はあくまでも非嫡出子について父親と子の間の親子関係を生じさせるものでしかなくて、認知があっても結婚という事実がない限り嫡出子にはならないから。認知があってもそれだけでは非嫡出が嫡出になるわけじゃないの(非嫡出から嫡出になるのを準正って言うんだけど、認知と婚姻が両方必要なの)。
戸籍も関係ない。戸籍は単なる事実を記載したものに過ぎないのであって、戸籍に記載したことで何らかの法律的な効果が生じるというものじゃないから。法律的に意味のある事実が先にあってそれが戸籍に載ってるだけなの。
ただ、戸籍が真実と異なる時に、戸籍に基づいて処理をするということにはなるけどね。でもそれは戸籍記載の事実が本当であるという推定をしているだけ。戸籍に載っているから法律的にどうこうじゃなくて、事実がどうだったかを戸籍の記載から判断しているだけ。だから戸籍の記載が間違いと判れば、戸籍ではなく事実に従って処理をする(戸籍の記載も訂正する)。戸籍の記載により生じた効果じゃなくてあくまでも事実から生じた効果なの。
んで、私生児というのはとにかく法律用語じゃないから法律的には意味がないの。だけど、俗に言うなら非嫡出子とほぼ同じと思っていいから、もし非嫡出子ならば私生児であると言って間違いないと思うよ。ただ、それは 法 律 的 な 話 で は な い の。いい?法律的には私生児なんて言葉は論じる意味が全くないの。ここは法律のカテゴリーだからね。法律のカテゴリーなら基本的には法律的な回答をするわけだ。そして法律的な回答をするに当たって私生児なんて言葉には全く意味がないの。質問者は私生児という言葉に拘っているみたいだけど、法律的には全く無意味なんだよ(質問者のことじゃないけどこれが解んない奴がいるんだなぁ)。
ちなみになんで「ほぼ」と言っているかというと、事実婚の場合は私生児と呼ぶのか疑問があるから。法律的には事実婚夫婦間の子供は非嫡出子で決まりだけどね。もし事実婚の場合に私生児と言わないのなら、非嫡出子であっても私生児でないということになるからね。
>法律上の母親のいない子も私生児ですか?
法律的には答えられないが正解。なぜなら何度も言うけど、私生児は法律的に意味のある概念じゃないから。法律的には私生児という言葉に意味がないんだよ。意味のない概念について法的見解なんて示しようがない。
じゃあ、法律を離れて一般の言葉遣いとしてみたらどうだろうと考えると、これは、私生児という言葉を一般にどう使っているか、つまり、国語辞典の定義に従うしかないね。で、まあほぼ非嫡出子と同じ意味であることを考えれば、両親が結婚してたかどうかで決まる問題だよね。現時点で法律的に母親がいないのは捨て子とかくらいしか考えられないから、捨て子を私生児と同じ意味で使うかと言えば、普通は別の意味だから使わない。その上で、その捨て子の親がどういう人なのか判らない限りその捨て子が私生児かどうかなんて言えない。あるいは、例えば大災害が起こって赤ん坊が生き残った。だけど一体誰の子か判らない。なんてときに、これは捨て子じゃないけど、法律的には母親のいない子かもしれないけど私生児と言えるかどうかは判らないね。もしかすると、実はその両親は結婚していたかもしれないから。
つまり、場合によるが正解だね。
No.4
- 回答日時:
まあ適当な回答ばっかりだね。
正解は、「私生児は法律用語じゃないので法律的には私生児という言葉に対する定義はない」だね。だから国語辞典を見てそこに書いてある意味で取ればそれで良い。
もう少し法律的な話をしよう。まず、現行法上、親子関係は二つにしか区別しないの。一つは、嫡出子でもう一つは嫡出でない子。いわゆる非嫡出子というのも実は正式な言い方ではなくて、正式には「嫡出でない子」って言うのね。だから法律用語辞典見ると、項目は「嫡出でない子」になってたりするわけだ。
で、嫡出子と嫡出でない子の違いはと言うと、両親が婚姻関係にあるかないか。だから質問者の親御さんが婚姻関係にある間に生れたなら嫡出子だよ。そうでないなら嫡出でない子。
ところで、私生子という言い方だけど、これも俗称でしかない。私生児も私生子もどっちも俗称で法律用語じゃないの。どっちも「嫡出でない子」の俗称だね。
で、父親の認知云々って話があるけど、これは昔なら場合によって使い分けがあったけど今はないね。昔は、嫡出でない子を「俗に」私生子と言ったわけなんだけど、私生子でも父親の認知を受けた者については、父 親 と の 関 係 で 「庶子」と呼んだの(でも母親から見たら私生子であることに変りはない)。そういう区別はあったけど、この場合ですら、父親の認知の有無に関わらず、法律的には婚姻関係にない男女間に生れた子供である限りは「嫡出でない子」には変りはないの。だから、認知があると嫡出でない子=非嫡出子、ないと私生子というのは間違いだよ。
この回答への補足
私の戸籍には父が載ってません。 認知の前に逃亡しました。
まあ、スナックのお客さんだったみたいなので・・・
という事は、非摘出子であり私生児でもある?
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