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私は妻の両親と養子縁組をして妻と結婚した婿養子ですが、現在、離婚協議中で、まもなく子供が成人するのを待って、離婚する事で話を進めています。
離婚しても、子供が就職するまでは、妻の姓を名乗る事にし、離婚しても、すぐには養子離縁届は出さないつもりです。
離婚時は妻が私の戸籍から外れる事とし、子供たちは私の戸籍に残ります。
ここで質問ですが、将来、養子離縁届が成立して、私が旧姓に戻った時、私の戸籍にいる成人済みの子供たちの名字はどうなるのでしょう?
同じ戸籍にいて、私は旧姓、子供たちは妻の姓を名乗れるのでしょうか?
それとも、子供たちはそれぞれ独立した戸籍を作らないと、妻の姓(現在の姓)を名乗れないのでしょうか?

よろしく、お願いします。

A 回答 (2件)

「horunohosi」さんは夫を筆頭者とする婚姻をされているものと


推測されますので、その前提で回答いたします。

離婚後に養子離縁が成立し、「horunohosi」さんが縁組前の氏に戻る場合、
「horunohosi」さんお1人が現在の戸籍を除籍になり、
「horunohosi」さん(旧姓)を筆頭者とする新戸籍が編製されます。
お子さん達は、そのまま元の戸籍に残りますから、氏は変わりません。
(お子さん達の戸籍は、筆頭者も配偶者も除籍になりますが、問題ありません。
メンバー全員が除籍になるまで、戸籍は存続します。)

お答えとしては、
養子離縁して縁組前の氏に戻れば、別段の申立をしなくても、
「horunohosi」さんとお子さん達は戸籍も氏も別になります。
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この回答へのお礼

ZeusSeesSuezの前提の通りです。
知りたかった事が網羅されていると思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/02/18 20:19

離婚してもあなたが旧姓に戻らなければよいのでは?

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