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養子縁組において、養親が夫婦であり、かつ養子が6歳未満であり、かつ、実父母の承諾の意思が確認できない(例えば、2人共死亡とか失踪)場合、その養子縁組は自動的に特別養子縁組になりますか?
それとも普通と特別を養親が選べますか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

「自動的に」とはどういう意味で使われていますか?



ご質問の例で、必ず特別養子縁組になるという意味でしたら、NOです。

両親が死亡していても、未成年後見人を選任すれば、普通縁組をすることができます。

また、両親が死亡しているといっても、事故死などの場合に、実の親との縁を完全に切る特別養子縁組が、子の福祉にふさわしいとは限りませんので、必ずしも特別養子縁組が認められるとは限りません。逆に、実親が死亡していれば、それ以上の虐待がなされることもないですし、特別養子縁組にする必要性は低いのでは。

失踪の場合でも、失踪の理由や状況如何では。子どもを捨てて失踪したということならともかく、事件や事故に巻き込まれて行方不明等の場合に、強制的に実親子の縁切りをさせる特別養子縁組が認められるとは思えません。

なので、「普通と特別を養親が選べますか?」については、個別の事情から、特別養子縁組の要件を満たすなら、選べますとしか言いようがありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
特別養子縁組について、十分飲み込めていないうちに、質問してしまったようです。この制度の趣旨に合うケースのみ裁判所が認める、ということであって、生みの親と親子関係を断つメリットが当事者、特に子どもになければ、基本的に普通の方、ということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/04 17:24

普通の養子縁組は、法定要件が整えば成立しますが、


特別養子縁組と云うのは、必ず、家庭裁判所の審判がないと成立しません。
普通の養子縁組の解消は、養親の死亡失踪に拘わらず、家庭裁判所で決めます。
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この回答へのお礼

簡潔な御説明、スッとのみ込めました。
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/11/04 17:27

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