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もうすぐ4歳になる娘がいます。バツイチです。
再婚を考えていて、籍を入れるとなると娘が結婚相手と
養子縁組を組むことになるのですが、それについて教えていただけませんでしょうか?
養子縁組には、普通の養子縁組と特別養子縁組というのが
あるようで、普通養子縁組だともちろん「養子」と間柄(というのでしょうか)がなるのですが、特別養子縁組は「長女」と明記されると資料を見て理解しました。
彼が、可能であれば「特別養子縁組で長女として迎えたいんだけど・・・」と話していて、検索して調べてみたのですが、私の理解能力がついていかず、イマイチ理解できません。

家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
 特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

とありますが、母が、戸籍上の実母で父が実父でない場合の養子縁組では特別養子縁組は成立しないのでしょうか?
また、成立するとして娘にとっての実父にこの件で何か連絡は入るものなのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

養子というのは、簡単に言えば


嫡出関係を創り出す制度です。
貴方と娘さんとの間は既に嫡出関係がありますから
今度ご結婚になる男性との間で養子縁組をすることになります。これは可能です。
民法第817条の3第2項には次のように規定されています。

「夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(略)の養親となる場合は、この限りでない。」

貴方の場合は、このただし書の場合にあたります。

普通養子と特別養子の違いは、
養子になった娘さんと、実父、即ち貴方の前夫との親族関係が残るか、消滅するかです。
普通養子の場合は残りますが
特別養子の場合は消滅します。

実父との親族関係を切るかどうかという重要な事ですから、実父に勿論連絡がいくことになります。

親となられる方のどちらかが25歳以上、他方が少なくとも20歳以上なら年齢の条件もクリアしているように思われます。

特別養子は、当事者の意思のみではすることができません。
家庭裁判所の審判を得なければなりませんから、是非、家庭裁判所にご相談なさるようお勧めします。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

私の中では、娘に再婚であること等隠すつもりはありませんし、彼女の年齢にあった説明をしていくつもりでいます。もちろん再婚相手も隠したくてこのような提案をしていたのではなく、実の子の子のように思っていてくれて、問題なくクリアできるならぜひとも「長女」と戸籍に記載したいと言ってくれていました。
この気持ちは嬉しく、もし何も問題なく出来るのなら・・・・その気持ちを尊重しようかなと思っていましたが、実父が絡んできたり・・・といろんな人を巻き込むことになるのであれば、気持ちだけいただいておこうかなと思っています。
「養子」「長女」の記載の違いは戸籍上の問題だけで実際の生活の中で、本当の家族としてやっていけば、それに勝るものはないですものね。
彼の気持ちはありがたく受け取って、これから明るい家庭を築き、この再婚という選択が幸せな選択だったと三人が思える日々を過ごしたいと思っています。

お礼日時:2005/04/20 13:15

まずある程度お調べになっているので分かると思いますが…



>6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに

とあるとおり「子の利益のために」「特に必要のあるとき」にのみ認められるものです。
従って、親の都合だけでの特別養子縁組は、まず間違いなく認められません。

このことを踏まえて…

>母が、戸籍上の実母で父が実父でない場合の養子縁組では特別養子縁組は成立しないのでしょうか?

法律上は可能ですが、
実際に「連れ子」を特別養子として認めてもらった例、私は聞いたことがないです。
だって、もはや事実上実父に監護される必要がなくなったんで、
「監護が著しく困難又は不適当」と判断されない可能性のほうが高い…。

>成立するとして娘にとっての実父にこの件で何か連絡は入るものなのでしょうか?

もちろんです…というか、あなた方が連絡するのが基本です。
特別養子縁組には実親の同意が必要ですから。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。

監護が著しく困難又は不適当」と判断されない可能性のほうが高い…。

・・・そうですね。おっしゃる通りですね。
娘には、年齢に合わせた説明をしていこうと思っていますし、彼女自身おとうさんがいないというのは分かっているようですので、私としては何が何でも「養子」と載せたくないとは思っていないのですが、彼の中で実の子のように見てくれていて、今回の話だったもので、その気持ちは嬉しいとこですし、尊重できるものなのか・・・と質問してみました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 13:02

特別養子縁組は、本来、里親制度(ちょっと問題がある表現かもしれませんが、いわゆるもらいっ子です)のための制度もので、ご質問者のような、いわゆる連れ子養子の場合は、裁判所は原則として特別養子を認めません。



ご質問者については、普通の養子縁組をされるしかありません。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
福祉的に・・・という言葉があったので、うちの場合は
適用外パナーンかな?とは思っておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/04/20 12:56

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