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明治時代の養子縁組について知りたいです。
明治時代に行われている養子縁組で、片方の親(父親のみ)だけの認証で縁組が行われています。
当時の時代背景からそのようなことが行われていると思うのですが
この養子縁組は公的に有効と解釈してよいのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

明治時代と一口に言っても、民法第四編施行(明治31年7月16日)の前と後で、解釈は異なると思います。



民法施行後であれば、裁判上は、厳格に、法律の要件を満たしていなければ、慣習は関係なく、養子縁組は無効または、取消せることになります。

民法施行前については、養子制度を統制するような法律があったのかどうかは、私は知りません。(戸籍法はありましたが)

ところで、ご質問の内容ですが、法律上「認証」という言葉がないため、ご質問の「親」が誰を指しているのかもよくわかりません。

養子の場合、必ず、養子の「実親」と「養親」と2組の親が登場してきます。さらに、明治民法では、養親の「親」も関係してきます。養子の問題を扱うときは、親が沢山でてくるので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

法律の知識がないため、
わかりずらい質問をしてしまいました。

教えていただいたことを
これからの行動の参考にさせて頂きたいと
思っております。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/10 23:32

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