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よく、親子や兄弟の縁を切るなどの話を聞きますが、それは法的なもので実際に切れるものなのでしょうか?
例えば戸籍から抜けるなどです。
このあたりの知識が薄いのでお詳しい方、どうぞご教授ください!
ちなみに私の親と兄弟でのことではございませんので!
単に疑問に思っているだけです。

A 回答 (3件)

現行法では、原則として血族関係を遮断する制度はありません。


結婚や養子になれば、当然に親の戸籍から抜けますが、親子や兄弟の関係に変わりはありません。
俗にいう「断絶」や「勘当」は、法的なものではなく、あくまでも情緒的な観念です。

ただし、例外的に「特別養子縁組」という民法上の特則があり、この要件を満たす場合に限って、養子と実の父母及び血族の親族関係が、戸籍上も終了します。
これは、恵まれない乳幼児の利益に配慮して、特別に養い親が実の親と見なされる制度です。例えば、養育を放棄された乳児を「特別養子縁組」とした場合は、戸籍に生みの親のことは記載されないため、その養子が成長して戸籍謄本を手にした際にも、自分が養子であることはわからないわけです。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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戸籍は抜けても縁は切れません。


血縁は生きてる限りはどうやっても無理なんです。死後、相続放棄をすればかないますが。
なので、絶縁状態でも扶養義務はある程度負いますよ。
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法的に縁を切ることはできません。

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