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未婚で出産し、子どもの父親と結婚します。
役所で婚姻届、認知届、入籍届の説明を受けました。
質問なのですが、戸籍上子どもは父親の実の子になるのでしょうか?
それとも養子なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>質問なのですが、戸籍上子どもは父親の実の子になるのでしょうか?



認知されていればその時点で実の子です。

>それとも養子なのでしょうか?

認知した父と母が婚姻すれば、婚姻準正といって、非嫡出子も嫡出子の身分を獲得します。認知した父と嫡出子とは養子縁組できませんし、する必要もありません。
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未婚で出産された結果、あなたを筆頭者に定めた戸籍が編製されます。

そして、あなたと子供さんの戸籍が出来上がります。この時、子供さんは父親に認知されていますので、子供さんの父親は〇〇というようにあなたと姓が違う氏名が記されます。子供さんは認知されているものの正式な(結婚届けを済ませた。)夫婦の間に生まれたのではありませんので、非嫡出子になります。しかし、戸籍には非嫡出子とは記載されません。しかし、見る人が見れば分かります。

その後に、子供さんの父親とあなたは結婚されたのでした。この結婚届と同時に、子供さんは正式に結婚した夫婦の間に生まれた嫡出子になります。結婚に際してあなたがご主人の姓を名乗られて入籍されたのなら戸籍は全く新しいものが編製されますので、子供さんが生まれたとき非嫡出子だったことは問題になりません。分かりません。

未婚時のあなたと子供さんの2人の戸籍の時に記載されていた、子供さんの父、母の名前を記載する欄にあった、両親の氏名の違いもなくなります。両親の姓は同じになります。よって、子供さんは名実共に正式な夫婦の元に生まれた子供になります。お尋ねの「養子」は関係のない問題です。何らご心配いりません。ご心配なら戸籍を取り寄せて確かめて下さい。
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養子ではなく実子ですが、「非嫡出子」となりますね。


結婚している男女から生まれた「嫡出子」とは異なるということです。

非嫡出子は、相続の権利などで嫡出子と比べると不利益を被る場合があります。
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こんにちは。



認知は、婚姻はしてないけど実子であることを認める届けですので、養子にはなりません。
婚姻前は非嫡出子、婚姻後は嫡出子になります。心配しなくて大丈夫ですよ。
ご出産、ご結婚、おめでとうございます。おしあわせに。


こちらのケースも少し似ていたのでご参考まで
http://okwave.jp/qa/q2501912.html
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