A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
出産前でしたら「胎児認知届」ができます。
無事に出産できれば子の父母欄にはちゃんと氏名が記載されますよ。
そして兄弟と戸籍が同じになることを心配されていますが一緒にはなりません。
出生届を提出した時点で、母親は親の戸籍から抜けて母子2人の戸籍が作られます。
「子の出生届出により・・」という記載はあるのでなぜ抜けたかはわかりますが、親兄弟と生まれた子が一緒に記載されることはありません。
No.1
- 回答日時:
現行の戸籍法62条は「民法第789条第2項の規定によつて嫡出子となるべき者について、父母が嫡出子出生の届出をしたときは、その届出は、認知の届出の効力を有する。
」と規定しています。妻の産んだ「婚姻の成立の日から200日以内に出生した」子は、嫡出子出生届をする事により父母の嫡出子とされ、戸籍の続柄欄に「長男」「長女」の記載がされます。
つまり「出生後に、嫡出子出生届を行なえば、認知したと同じ」と言う事です。
なお「妻となる人が16歳未満で婚姻出来ないまま、出産した場合」には「婚姻届けと出生届けの順序」が逆になってしまうので、順序は
認知(未婚出産になるのでとても重要)→出生届け(認知されているので実子となり、戸籍の父親の欄が埋まります)→婚姻届け(妻となる人が満16才になってから)
となります。
但し、この場合、戸籍の続柄欄は「長男」「長女」ではなく「子」と記載される可能性があり、戸籍を見ると「未婚出産」である事が判ってしまいます。
回答ありがとうございます。
女子のご両親は出産前に男と別れたり、逃げたりすることを心配して、早く認知させたい様なんですが、出生届けでよいのでしょうか?このとき男性側が拒んだらどうなるのでしょか?
また、婚姻届を出さないまま出産すれば、ご両親の戸籍に記載されますが、女子には兄弟がいるためにそれを心配しています。
再度、回答頂けたら幸いです。よろしくお願いします。
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