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血縁関係が無い、年下の女性を養子として届け出ていた場合
例えば、気が変わって夫婦になりたいとして離縁してすぐに婚姻届を出すことは法律的に問題無いでしょうか?

A 回答 (2件)

それは民法736条でできないことになっています。


立法者は、一度親と呼び、子と呼んだ者同士が結婚することは不道徳と考えたようです。

(養親子等の間の婚姻の禁止)
民法第七百三十六条
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない
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残念ながら一度養子縁組をした相手とは婚姻関係を結ぶことができません。



法的に大いに問題があります。

民法第七百三十六条  
養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属
若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、
第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
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