5月4日がみどりの日になりますが
祝日の法律が改正され、再来年から5月4日が独立というか、完全な祝日になります。
そこで疑問なんですが、5月3日から5日の3連休が日曜に当たった場合の振替休日については、どのような規定なのでしょうか?
いままでの規定では5月4日は完全な祝日ではなかったので、たとえば5月3日が日曜だった場合には5月4日は振替休日も兼用になってしまい、休日は増えなかったと記憶しています。
また、5月4日が日曜の場合には振替休日は発生しなかったと思います。
今度の改正された法律の条文などを見ても、私にはよくわかりません。
5月5日が日曜なら翌日は振替休日だろうと推測はしているのですが。
再来年からの、5月3日や4日が日曜だった場合の振替休日の扱いについて、わかりやすく説明されているサイトがあったらご紹介ください。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
こんにちは。
改正後の法律は、下記のようになりますので、
>再来年からの、5月3日や4日が日曜だった場合の振替休日の扱いについて
これについては、5月6日が休日となります。
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○国民の祝日に関する法律(改正後)
第3条 「国民の祝日」は、休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
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この回答へのお礼
ありがとうこざいました。単純明快に、法律に書いてあるんですね。
どうやら私が見落としていたようです。
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