過去にも質問させていただきましたが
→http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1383778
→http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1384439
また新しく別のメールが来て、不安になったのでご相談させていただきます。
新しく届いたメールは以下の通りです。
【要確認】
お客様のご利用料金の支払い期限は昨日までとなっております。
このままご入金が確認されない場合、ご登録時の個人情報(データ)をもとに
債権回収業者による身元調査を開始させて頂きます。
身元調査後はご利用料金+違約損害金+延滞手数料+調査費を追加して求致します。
その際の手数料は別途加算してのご請求となりますのでご了承下さい。
お支払い、ご解約ご相談は((メールアドレス))までお問い合わせ下さい。
本日より2日以内にお客様からのご回答がない場合、
当番組に対しての悪質利用、不正アクセス、営業妨害と判断し、
各情報機関への登録、簡易裁判所への申し出、警視庁への被害届けを行います。
その場合は貴殿宛に、後日(20日以内)当社顧問弁護士より内容証明にてご連絡致しましたのち、
簡易裁判所にてご事情をご説明頂きます。ご了承のうえ、ご判断頂けます様、ご協力願います。
なお、本メールとご入金が行き違いました場合は、何卒ご客赦下さい。
注:本メールは不正請求、架空請求、詐欺請求とは異なります。
貴殿がご利用頂きました当社運営アダルトサイト ((会社名))ご利用料金未納のご連絡です。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
回答の皆様適切なアドバイス思います。
小生の感想を書き込みます。
まず「絶対に」連絡をしてはいけません。
なぜならあなたについての個人情報を知らないのです
返事をすれば、あなたの情報判り又これはお金になると判断します。
原則としてアダルトサイトの請求の債権回収は出来ません。
注意することは、内容証明付き請求書又は少額訴訟の裁判所の呼び出しがあれば、無視してはいけません。
裁判所の呼び出しはその文書が正式ものか確認して、
正式ものなら抗弁手続きが必要です。
手続きしないと請求が確定して請求が正式のものになります。
警察に届けて置くのも良いですが、あまりにこの手の事件が多くて、対応はあまり良くありません。
各市町村に消費者相談コーナーがありますので相談されるのも良いと思います。
相談に行くのが「はばかれる」のなら、各市町村に国民生活センターから委託された「くらしの相談員」が居ますので相談してください。
「くらしの相談員」は各市町村に尋ねられたら判ります。
不良債権回収・振り込め詐欺など「過剰反応」は
間違いの元です。
インターネットを使用していると、便利の裏には
各種のリスクが存在します「くれぐれ」もご注意下さい。
昨年まで3年間「くらしの相談員」をしていました。
参考まで
参考URL:http://www.kokusen.go.jp/
No.5
- 回答日時:
あなたの詳しい住所、氏名が分らないと相手だってあなたの家を訪問できません。
一昨年僕も不正請求をされてそのまま削除し、放っておいてそれですみましたが、今は裁判になるとか警察に知らされる恐れはあります。No.3
- 回答日時:
ご質問者様がそれを使った覚えがないなら無視してもいいですよ!
悪質業者はありとあらゆる手を使ってお金を請求してきますから、相手にしないのが一番です。
私はこのメールの内容とは違いますが、3ヶ月前にトラブルに巻き込まれました。
勿論そのメールには身に覚えがないので無視をしていたのですが、ある時、このメールを無視したら高額請求したり裁判沙汰にすると書かれていました。
両親には迷惑をかけたくないので、早急にアドレスを変えたらこれ以上はあのメールは来ませんでした。
自分の体験談で長くなりましたが、不安ならアドレスを変えてみるのもいいでしょう!
それでも不安なら生活消費センターに問い合わせてご相談をしてみたらいかがでしょうか?
とにかく自分の頭だけで判断しない方が最善ですよ!
ありがとうございます。同じ経験…というのが、とても安心しました。
私には、記憶(使った)がありません。
もちろん、未成年なので、アダルトサイトはみないですし、ワンクリックで飛んでしまったことはあります。
でも、そのサイトの中身を見ていないです。
友達に、アダルトサイトには動画や画像が数多くあると利きましたが、それをみた記憶もありません。
メールアドレスを変更する事を親にそうだんしてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
一番重要なのはご自身で身に覚えがあるかどうかという事です。
そんなに何年も前の話ではないだろうし、このような利用をしたなら自分で覚えているはずです。利用していないなら応じる必要はありません。そもそも一般常識としてこのような法的に意味のある通知を行う手段として電子メールは認められていません。あなたがこの通知を読んだことを相手が証明する必要があるからです。このメールの送信者はそんな常識も知らないド素人である事は間違いありません。この通知に信憑性があるとしたら配達記録・内容証明郵便などの手段に限られると思います。電子メールである以上、このメールを受信したとかシカトしたとかによってあなたが法律上不利な立場になる事はありません。もし本当だったとしても、文中にある”内容証明”とやらが来てから対応すれば問題ありません。
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