No.1ベストアンサー
- 回答日時:
今、会社の年末調整を担当してます。
・自動車保険は、「損害保険料控除」の対象にはなりません。
・配偶者の年収が、約94万円だと、必要経費65万円を差し引いた29万円が、配偶者特別控除になります。
確かに、年末調整は分りにくいと思います。でも、毎年行われるので、コピーを取って来年に備えるといいと思います。
No.2
- 回答日時:
損害保険料の対象は本人や同居の親族が契約し負担した家屋や家財もしくは身体の傷害を担保とした保険料となっています。
車両保険は対象外です。配偶者の年収に対する控除額はその収入の種類によって異なります。パートなどの給料であれば162万5千円までは65万の控除がありますが、保険の外交等の報酬であれば必要経費は実際に要した経費の合計額になります。家賃収入なども同様ですし、配当や利息の収入ですと必要経費となる控除額はほとんどないのでは。
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