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4月にA県からB県へ引越ししました。

自動車税の納付用紙が、A県の住所(旧住所)に届きました。(転送で新住所に来ました)


<質問内容>
私としては、ナンバープレートを変更せず、自動車税の納付金だけを新住所に送りたいのですが、そのようなことは可能でしょうか?

できないのなら、ナンバープレートの登録をやり直そうと思っています。

ご返答よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

自動車税納税通知書送付先変更届に必要事項を記入して、最寄りの県税事務所又は自動車税管理事務所へ提出すれば可能です。


 
 ただ法律上(道路運送車両法)、住所に変更があった場合は15日以内にその旨を届けでなければならない決まりとなっています。
 住所変更をしないままでも車検は取れますのですぐに困る事はないかもしれませんが、売却時や廃車にする場合に車検証記載住所から現住所に移った事を証明するものが必要となってきます。何度も引っ越しをしていると住民票の徐票や戸籍の附票といったものが必要となり、後々面倒となりますが。
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私は転勤が多いので


しょっちゅう他県へ引っ越します。
それでいつもナンバープレートは変えていません。
だって手続きに時間とお金がかかるし、車庫証明もとらなくてはいけないので・・・
それで今の時期にくるその納税通知書の封筒の中に一緒に同封されている転居のはがきに新しい住所を書いて報告を毎回しています。
ですので毎回、新しい住所で印刷されて届きますよ。
ただ、いずれ廃車とか名義変更が大変になりますね。
車検と違う住所だと書類を揃えるのが多くなりますね。
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転送とは、郵便の転送でしょうか?


確か1年間では、ないでしょうか?
前住所の方に迷惑は、かかりませんか?

これからも長く居住するのであれば、ナンバー変更した方が良いでしょう。
(法的には、しなければならない)

また、他県に税金を払っても仕方がないと思いますが?
ナンバー変更をしないことによって、よって、税金のみならず、車庫飛ばしと疑われかねない面もあります。

また、何らかの理由で、配車、売却等をする場合も面倒な手続きになるそうです。

ちょっと、質問の内容が違いますが、ナンバー変更に関する質問があります。(URL参照)
    ↓

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1374975
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