
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まず個人情報の対象事業者なのですが、5千人以上の個人情報を管理している事業者が対象ですから、そもそも法の対象にならないと思いますよ。
卒園生を入れても5千人もの情報を管理されているとは思えないんですが。古い情報は、処分されているでしょうし。
それと、情報の使用目的を明示すれば、個人情報保護法違反にはなりませんから、「保育園で写した写真は、掲示して販売する事があります」とあらかじめ断っておけば問題ないと思います。
もし、張り出して欲しくないという親御さんがおられれば、個別に対応すればいいです。
個人情報保護法の趣旨を完全に誤解されていますね。どちらかといえば、プライバシーの保護という観点の問題だと思いますが。
No.2
- 回答日時:
個人情報保護法が施行されてから、周囲は妙に神経質になってますが、
個人情報保護法とは、相手に確認をとらず(同意を得ないまま)個人情報を暴露(公表)し、それによって相手に社会的に不利益となった場合に訴えることができるというものです。(民法の不法行為法によっています。)
ですから、スナップ写真を勝手に掲載されたから訴えると言われても、社会的に見て何も損害がない、と解釈された場合には違法行為とはなりません。
(訴えは増えるでしょうが、違法行為と判断されるケースは非常に少ないと考えます。)
そもそも個人情報保護法は、現行は5000人以上の個人情報を取り扱う団体に限定されていますので、今回のケースでは該当しません。
まあ、法に触れる触れないの前提に、相手に確認することはエチケットとして大事なことだと思います。
その相手に確認することが面倒だから、法律施行に伴い
この際やめてしまおうというのが本音だと思います。
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