No.1ベストアンサー
- 回答日時:
事故でのお怪我お見舞申し上げます。
ご質問は慰謝料に付いてだと思いますが、交通事故の賠償金は自賠責保険が基礎で任意保険は自賠責保険で足らない分や自賠責保険で支払い対象に成らない分を補填する為の保険です。傷害の場合自賠責保険の限度額は120万円ですのでそれを超えた場合根元から任意保険の計算方法に成ります。任意保険では受傷部位や入院期間などで計算しますが、長期に成りますと自賠責保険の計算より低くなります。弁護士基準は被害者の方が弁護士依頼をした時に弁護士が相手(又は保険会社)に請求する金額です。被害者は相手に幾らでも請求できますが相手(又は保険会社)がそれに応ずるかどうかと言うことです。従って傷害の場合総額が120万円以下なら自賠責保険の基準で計算され、120万円を超えると任意保険の計算に成り、弁護士が対応すれば弁護士基準(弁護士費用が有りますので)の計算に成ると言うことです。
ご回答ありがとうございます。
基本的に自賠責保険で支払いてことなんでしょうか。
もう少し勉強してみます。
保険屋のいなりにはなりたくはないので。
No.4
- 回答日時:
#3さんの回答の通りです。
さらに補足しますと無過失事故と過失相殺事故で違ってきます。
過失相殺適用の場合、自賠責基準で賠償受けた方が得することもあります。
自賠責120万超えて任意保険にかかりますと、厳しく過失部分を問われます。
3割過失を問われれば総額150万(治療費・休損・慰謝料など含めて)になったとして7割賠償です。
150万×70%=105万になり
自賠責120万限度 賠償で示談したほうが得ということになります。 ご参考に・・・。
ご回答ありがとうございます。
過失は2(自分):8か3:7にぐらいなるそうです。
修理費はお互い合計で70万円ぐらいでしょうか。
通院は20~30日程度になると思います。
120万円以下なら過失部分を問われないと言うことでしょうか?
No.2
- 回答日時:
↓1の方の回答で間違いないのですが、補足をします。
自賠責基準でも、3ヶ月を超える治療期間になると長期割引計数という計算式を適用され、長くなるほど1日あたりの金額は下がります。
任意保険基準は、解決策として上乗せ枠を持っている、と考えると解りやすいでしょう。
弁護士基準は、弁護士を依頼した場合、賠償金の約25%が弁護士報酬として支払わなければならないので、その分高く請求します。
弁護士を使ったら受取金額が減った、といわれないための自衛策のようなものです。
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