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健康保険組合から第三者行為による損害賠償請求をされて困っています。バイクで私が運転し後ろに妻が同乗して、進路変更した所、後続の車と接触、私も妻も怪我をしました。当初は私達が10割悪いとされ相手方から保険が出なく健康保険を使いました。その後協議の結果、物損については相手方の強硬姿勢折れて、過失割合で私の方が悪い75:相手方25で示談しましたが、人身については相手方の自賠責に自分で被害者申請して保険金をもらいました。これで終わったと思った矢先、私の健康保険組合より妻の治療費118万円の75%を第三者?の私が支払うようにと請求されました。妻については、相手方の自賠責から治療費や慰謝料で131万円に対し満額120万円を支払いを受けてます。バイク購入や自賠責契約者は妻で運行共用者となっている為、私のバイクの自賠責は使えないそうです。過失割合の一般の基準では、60(私):40となっており、
http://www.gs-hos.com/kasituwariai-20.html
さらに相手方のスピード違反・過失もあると思っています。実際、私の相手方に請求した自賠責支払いも減額されず、過失割合は70未満と判断されています。過失割合については、一般基準の60(私):40が適用してもらえるものでしょうか?
また、そもそも私と妻で損害賠償が発生するのでしょうか?
素人ですので間違っているかも知れませんが、運転手と同乗者の関係については、判例がありました。いわゆる被害者側の過失と呼ばれているもので、被害者妻本人と身分上、生活関係上、一体をなすとみられるようなときは、運転者が夫であれば夫に対して過失責任を問えないというもの(最判S51.3.25)

健康保険組合からは、第三者に私が該当するとの話しですが、どこの法律から来ているのでしょうか?本当に支払しなければならないでしょうか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 妻は専業主婦なので、私の健康保険組合と同じです。

      補足日時:2018/12/02 22:55

A 回答 (12件中1~10件)

私の回答を読み間違えていますね。



健保を使うと、後日健保組合が7割の健保負担分を
返還請求してくるのは第三者行為の場合にその第三者に
求償するのは保険代位の行為であり、当然のことです。

問題は交通事故には健保が使えないという誤った認識が
広まり、交通事故で医療機関が健保の使用を認めない
案件が続出し、裁判にまでなったのです。

医療機関はその裁判で敗訴しており、厚生省(当時)も
交通事故でも健保は使える旨通達まで出しているのは
最初の回答通りです。

健康保険のみでなく、一般の自動車保険等でも、火災保険等
でも第三者行為が原因であれば、保険会社は一旦は顧客など
に払っても、保険会社は後日、保険代位という約款その他の
法律に照らし、第三者に請求するの事は日常茶飯事です。

保険代位という点では今回の質問のケースのみではなく
一般の損害保険でも常に存在する問題です。

なお
>この保険組合にも必ず以下の文章があります。
この部分は私は一切否定はしていません。
その通りです。

もう少し「保険代位」というものがどういうものかの
勉強をして欲しいものですね。

何故交通事故で健保使用を拒否した医療機関が裁判で敗訴したのか、
何故わざわざ厚生省(当時)が健保機関に「交通事故でも
健保は使える」という通達まで出したのかも認識すべきです。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明で助かりました。健康保険組合に支払う方向で進めます。詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/03 23:16

>妻の治療費118万円の75%を第三者?の私が支払うようにと請求


 健保が使えるとは、「健保に準じた治療」をさせることで、
「高額な自由診療を防ぎ、自賠責枠120万円を有効に使おう」ということ。
 健保は一時立て替えるだけなので「清算要求」が必要になります。

医師が全く同じ治療をした場合でも
健保の10点が自由診療だと15点・20点になります。
なので、ある程度の治療費が予測される場合は、
(過失割合が0:100の人以外)健保適用の治療を受ける人が多い。

 車だと自己負担すべき金額は、人身傷害保険や搭乗者傷害保険がカバーします。
 それらに加入していなければ、車でも当たり前に「自己負担/自腹」になります。

>過失割合については、一般基準の60(私):40が適用してもらえるものでしょうか?
 75:25で示談を交わしたのなら、今となっては無理な要求に終わります。

>本当に支払しなければならないでしょうか?
 はい。搭乗者に関する保険に未加入のようなので。

>そもそも私と妻で損害賠償が発生するのでしょうか?
 故意に起こした事故でなければ発生しません。
 賠償の支払い者と受け取り者が同一なので、
 自分が自分に75万円渡すようなものです。
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>健康保険組合に支払う方向で進めます。



↑に関し漏らしていました。

今回の様に加害者が複数の場合には「共同不法行為」
と言い、既述の通り、法律上の連帯責任が発生します。

第一次的には貴方はもう一人の加害者の
過失分を含め全額を払うというのが「連帯責任」です。

支払い完了すれば、これにより被害者の加害者双方に対する
請求権行使は終了します。

でも新たに、貴方はもう一人の加害者過失分も支払った
ため、そのもう一人の加害者の過失相当分に対する
返還請求権がもう一人の加害者に対し発生します。

相手が任意保険加入なら、その分は任意保険での支払い
となりますので、請求を忘れないように。

今後の対応の参考まで。
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質問最後の部分の回答が漏れていましたので、再回答です。



ご指摘の最高裁判決趣旨は下記の通りですね?

 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と第三者の運転する自動車との衝突に
より損害を被つた場合において、
 右衝突につき夫にも過失があるときは、特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、
 特段の事情のない限り、右第三者の負担すべき損害賠償額を定めるにつき、夫の過失を民法七二二条二項にいう被害者の過失として掛酌することができる。

この判決要旨からお分かりのように、運転していた夫にも過失があると、その妻
である被害者(奥さん)への賠償に際しては、奥さんの過失と見なすと言う判決です。

あくまで妻は単なる同乗者でり、妻の過失がないような場合でも
妻への賠償に際しては民法722条過失相殺が適用されるということです。
即ち、夫の過失は問えないと言う事ではなく、夫の過失=妻(被害者)の
過失と考えると言う事だと思います。
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相手するのもバカらしいダブルスタンダードを指摘しておきます。



>交通事故でも下記理由により健保は使えます。
>7割は健保負担となり、その7割を返還請求してきたのです。

冒頭で使えると言って、最後に返還請求と言っている。
つまり、使えないってさww
支離滅裂
矛盾
意味不明


現実を見つめましょう。
健康保険を使わなければ、こんな事態はありませんでしたね!!
健康保険を使ったから、こんな事態になったのです!!
事実を見れば答えは明らか。

どこの保険組合にも必ず以下の文章があります。
http://www.aichi-kenpo.or.jp/benefit_index/accid …
当面の必要な治療費を健康保険組合が立て替え、被害者は健康保険で治療をうけることができます。本来は加害者が負担すべき治療費を、健康保険組合が一時的に立て替えたに過ぎず、最終的にはその治療費を加害者または自動車保険会社へ請求します。
http://www.kenpo.gr.jp/nssmkenpo/contents/shikum …
健康保険組合は加害者が支払うべき治療費を一時的に立て替えるだけで、負担した治療費は後で加害者に請求します。
http://www.tetsusyou-kenpo.or.jp/casestudy/cases …
交通事故等、「第三者の行為」により負ったケガ(病気)については、本来、加害者が治療費を負担するべきものであるため、原則、健康保険により受診することができません。
ただし、加害者が被害者に対して支払うべき医療費等を、健康保険組合が一時的に立替え、後日、健康保険組合から加害者(保険会社)へ請求することが可能ですので、これらの対応を行なう場合は、早急に「傷病届」を当健康保険組合に提出してください。

とりあえず3つ証拠。他に数十、貼れるww
みんな立替で、後から請求すると言っている。
つまり、健康保険は実際には使用できない。
この裏処理を知らない幸せなボンクラが、使えると吹聴した結果、貴方は難儀している。
これが現状ですね。
もう書き込みしません。後は知ったかぶりに責任を取ってもらいましょう。
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追加です。


更なるとんでもない回答があるので訂正しておきます。

>自賠責請求権は健康保険組合にあり、貴方にはありません。
つまり、健康保険組合が自賠責にお金を請求したら、
貴方が先に受け取っていた。
あなたは保険金ドロボーとして健康保険組合に訴えられます。


「自賠責請求権は健康保険組合にある」なんてとんでもない
誤回答であり、健康保険組合から訴えられるなんてあり得ません
ので、ご安心ください。

自賠責は正当な権利者なら、早い者勝ちなんですよ。
貴方の奥さんが先に請求して、自賠責の上限120万円
を超えて使ってしまっても、詐欺になんかなりません。

貴方の奥さんは被害者として、相手の自賠責に被害者請求
を行使する権利が自賠法16条で認められているのです。

ただ、今回は自賠責の上限120万円を奥さんが先に使い
切っているので、健保組合から貴方の方に請求が来たと
言うだけの事です。
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とんでもない誤回答がありますので訂正しておきます。



(1)交通事故でも下記理由により健保は使えます。

①健保の使用の可否を決めるのは、病院ではなく医師法や健康保険法によります。
なお、健康保険証の裏面等には交通事故等(第三者行為)でこの証により治療を
受けるときは、直ちに××課へ届けて下さいとかっては記載されていました。

②旧厚生省は各保健機関に交通事故でも健保は使える旨通達を出しています。
 (昭和43年10月12日付 保険発第106号 通達)
 この通達は、厚労省の解釈や法律が変更されない限り今でも、生きて
 います。

③正当な理由なく、医療機関が健保の使用を拒否するのは「健康保険法」「国民健康保険法」違反となります。
正当な理由とは患者が健保証の提示をしなかったり、他人の健保証を提示・悪用した場合などです。

④裁判でも交通事故でも健保の使用が出来る旨の裁判例も出ています
(大阪地裁S60.6.28)。

 よく保険会社が治療費を値切るためと云われたりしますが、健保の使用は加害者、被害 者双方にメリットが
 あり、特に過失相殺がされる場合や長期治療の場合には大きなメリットがあります。

本題ですが、質問者のケースはよくあることです。
交通事故などの第三者行為で健保治療を行った場合には、健保機関が
負担した7割に関しては、第三者(加害者)に対し、その加害者過失割合
相当分の返還請求をする事になります。

今回は被害者である奥さんの過失はゼロなので、奥さんの過失は
考慮外となります。

貴方と事故の相手の共同不法行為になり、この場合には健保機関は
不真正連帯債務の法的適用にのっとり、貴方か事故の相手かどちらに
請求しても良いのです。

逆に言うと、貴方は事故の相手に請求してくれという権利はありません。
(法律上は「検索の抗弁権」がないといいます)
連帯債務とはそう言う事なのです。

一方貴方と妻には身内なので賠償関係はないと言うのは素人さんの
回答であり、法律上は夫婦・親子間でも賠償責任は発生するので
あり、そのため、任意保険では約款では責任は発生するが、
任意保険の対人・対物賠償保険では使えないという条項を設けています。

他方、任意保険と異なり、自賠責ではこの夫婦・親子間等の賠償を
免責とする条項はないので、最高裁で「夫婦は他人」という有名な
判決も出ており、これが判例として確定もしているのです。

なお、この最高裁判例はあくまで妻が運行供用者ではなかった
事例に対するものです。

運行供用者とは運行支配権、運行利益を有する者とされており、
今回は貴方の妻が運行供用者であるとされ、相手の自賠責を
100%使用し、貴方の自賠責は妻が運行供用者であったと
認定されたため使用できず、相手の自賠責を使ったという
ことですよね。

その時には治療費の3割分は自賠責で支払われますが、残る
7割は健保負担となり、その7割を返還請求してきたのです。

貴方の妻が、運行供用者でなければ、共同不法行為に場合には
双方の自賠責の枠が適用され、120x2=240円まで自賠責が
使えたことになります。

疑問点があれば補足質問してください。
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交通事故の治療費は、原則として加害者が支払うものです。

しかし、加害者に支払能力がない場合や、損害賠償交渉に時間がかかることもあります。
その間、健康保険を使わずに受診をするのは被害者にとって大きな負担となります。そのため、当面の必要な治療費を健康保険組合が立て替え、被害者は健康保険で治療をうけることができます。本来は加害者が負担すべき治療費を、健康保険組合が一時的に立て替えたに過ぎず、最終的にはその治療費を加害者または自動車保険会社へ請求します。

被害者が保持する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することから、これを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
自賠責請求権は健康保険組合にあり、貴方にはありません。

つまり、健康保険組合が自賠責にお金を請求したら、貴方が先に受け取っていた。
あなたは保険金ドロボーとして健康保険組合に訴えられます。

巷の健康保険が使えるなんて話を信じるとこうなるんです。
健康保険を使っても保険金が得られるなら、みんな使いますよ。
みんな使わない、使えないと言うのはこういう事です。
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健康保険組合から第三者行為による損害賠償請求



第三者行為による怪我に健康保険は使えません!!
あなたの手順は結果として保険金詐欺です。

よく、交通事故に健康保険は使えるとバカの一つ覚えを自慢する知ったかぶりがいますが、正しくは使えません!!
保険組合に第三者請求が出来ない書類を提出して受理されると、保険組合が自賠責に請求して処理するので、この裏手順を理解していないバカが、健康保険が使えたと勘違いします。
自賠責請求の手続きを保険組合が代行しただけを知らずに、健康保険が使えると広めるバカが多いのです。

あなたは、健康保険を使ったうえに、自分で自賠責請求してしまった。
健康保険を使う場合は、自分で自賠責請求してはいけません。
保険金の二重取り詐欺です。
あなたが自賠責からもらったお金は本来、保険組合に渡るお金です。
よって、健康保険組合から第三者行為による損害賠償請求が来るのは当然の結果です。

>相手方の自賠責に自分で被害者申請して保険金をもらいました。
これが大問題です。
本来なら、相手の任意保険から保険金をもらい、治療に健康保険は使ってはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。支給された自賠責の保険金は、私達が病院窓口で支払った医療費や慰謝料であって、健康保険組合の医療費は含まれておりませんので、保険金の二重取り詐欺にはあたらないと思っていました。また相手方の自賠責の保険会社から連絡あって、健康保険組合から請求が来たので、被害者請求を出して下さいと言われて出しました。

お礼日時:2018/12/03 08:42

>健康保険組合からは、第三者に私が該当するとの話しですが、どこの法律から来ているのでしょうか?



健康保健が適用されるのは、第三者行為に起因しない疾病と怪我です。
交通事故のように、加害者の行為に依るものや人間ドック、予防接種等の予防医療には、適用されません。基本、自費です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。私が第三者に該当するのかが分からなくて…。自賠責では、妻は運行共用者ということで他人ではないということです。

お礼日時:2018/12/02 22:52

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