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バイクに貼る、自賠責保険のステッカーてありますよね。貼付が義務づけられてたかと思いますが、逆に貼っていない場合の罰則規程はあるんでしょうか?
お巡りさんに「自賠責の証書みせろ!」と言われやすくなる程度なのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします!

A 回答 (2件)

この件に関しては、「自動車損害賠償保障法」という法律で定められています。

結論から言うと罰則規定があります。
第9条の2にステッカーを貼らなければならないということが書いてあります。
そこには、はがれたり、破れたり、汚れて識別困難になった場合は、保険会社に対して再交付を求めることが出来るとあります。
また、罰則規定は第88条に「3万円以下の罰金に処する」と書いてありますので、気をつけたほうがいいと思います。
だから、ステッカーがなければ早めに再交付をしたほうがいいと思います。
交通違反ではなく、刑事罰になると思いますので気をつけたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

~条~項までご記入いただきありがとうございました。

刑事罰か・・・前科者ですな。
あ、道路交通法も厳密に言えば前科者か!
略式裁判経験者の私・・・今後気をつけます。

お礼日時:2001/07/15 21:19

確か聞いた話ですと、ナンバープレートに保険年月のステッカーを貼っていないのが見つかると、警察の人に止められて、自賠責証明書を見せなさいといわれるらしいです。


それを見せれば注意だけですむと聞いたことがあります。
(聞いた話ですので確信は持てませんけど。。。)
保険証がなければつかまると思います。バイクは普通につかまっても「見せろ!!」っていわれますけど。(経験済み。。)

張っているに越したことはないですけど、バイクを買ってすぐで自賠責のステッカーがまだ届いていない時は仕方ないと思いますよ。

間違っていたらごめんなさい。。。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなりましてごめんなさい。ありがとうございました。
でも自賠責のステッカーが届いていないって場合は、契約の形上ほとんどないと思うんですが・・・

お礼日時:2001/07/15 21:16

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