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人身事故に会い、相手の自賠責へ被害者請求を行おうと思います。

自賠責の場合、慰謝料算定の「通院期間」に算入できるギプス固定が、「長管骨及び脊柱の骨折・変形等でギプスを装着している場合・・・」などとなっているらしいのですが、難しくて意味がわかりません。

私の場合、足首のじん帯を損傷し、3週間ほど右足首をギプス固定(これは長靴のような形で、自分自身でで着脱することはできません。かかとが付いているので、びっこを引くような形で何歩かは歩けますが、通常歩行は無理です。)していますが、これについては、慰謝料の算定の通院期間に含まれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ギプスをされておられるのは大変ご苦労の事とお見舞い申し上げます。

自賠責ではギプスシーネ・ギプスシャーレ・副子固定等をギプス固定の期間として実通院日数として扱う事になっております。長菅骨は下肢では大腿骨・脛骨・腓骨です、それから長菅骨に接続する三大関節部分です。ご質問の長靴のようなとありますので固定期間としてあつかわれるでしょう。自賠責への被害者請求との事ですが健康保険で治療されていますでしょうか、自由診療ではかなり治療費が掛かるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

あなた様のご説明によると、私のギプス装着は通院期間として扱われると思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/10/17 00:58

自賠責の決定は損害保険料率算出機構の調査事務所が裁定します。


医師の診断書からギプス装着の必要性を勘案し、必要性があるとみなされれば、ギプス装着機関も実通院期間として扱われます。

調査次第ということになるので、ここで断言できる回答はできません。
もし調査結果に不服があれば不服申立てもできます。
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この回答へのお礼

算定結果に対して、不服の申し立てができるのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/17 00:54

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