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知り合いがバイクで事故を起こしました。
相手はUターンする車でこちらはゆるいカーブだったのですが、こちらのバイクは前面壊れ乗れない常態。相手はバンパーにかすり傷が少しある程度らしいです。
それよりも驚いたのが事故を起こして気付いたバイクの自賠責の期限切れ。
数ヶ月前に切れていたのですがお知らせの葉書もみかけていなくて事故を起こすまでわからなかったもよう。(任意保険は車とセットでかけていたらしいです。)
事故の処理に警察が来たときに証書を見て期限きれているよ?と言ったらしいのですがその一言だけで何も言われなかったらしいのです。
自賠責入れてなかったらたしか違反だと聞きました。
事故処理に来ているときってそういう違反はキップ切ったりしないもんなのでしょうか?
それともあとからゆってくるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

自賠責は自賠責法で運行供与者に加入が義務付けられているので、残念ながら「お知らせはがき」自体送付する義務が保険会社側にありません。


ステッカーの目視で確認できる代物ですし、本来言い逃れはできず、6点減点(免許停止)50万円の罰金または懲役1年以内の刑事罰、という非常に厳しい懲罰が科せられるものです。
青切符ではなく赤切符になるはずですが。
見逃した可能性も考えられますが、警官の職務怠慢とも受け取れます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました!

お礼日時:2006/02/02 10:44

その場でキップを切られなかった場合、後で問題になることは少ないと思います。


ただし、民事での損害賠償などに多少の影響が出るかもしれません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました!

お礼日時:2006/02/02 10:43

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