過失割合不明なるも
車vsバイクの直進同士出合頭事故で、車側に一時停止標識があるため、1:9もしくは2:8の過失割合となる可能性が高い事故である。
バイクの運転手が怪我(打撲、挫創等で軽傷)。
通院期間30日実通院5日で完治(通院は医者の指示通りの通院)。
通院は自由診療にて受診。
休業も後遺症なし。
上記事案の場合、示談をすすめる上で、治療日なども含めた損害賠償は自賠責基準限度額内120万円で全て収まっている可能性が極めて高いわけで、(慰謝料は実通院5日×2×4200=42000円)任意保険会社は上記計算にて提示してくると思います。
当然自賠責ですので過失相殺もありません。
仮に任意基準で算出したとしても自賠責限度額120万円には届かない可能性が極めて高いと思うのですが、限度額内に収まるような場合でも任意基準とした場合は相殺は発生するのですか?
また、自賠責基準提示に納得の行かない被害者が任意基準なり上乗せ交渉なりをした結果、自賠責限度額120万円以内なるも自賠責基準よりかは高額で話がまとまった場合、任意保険会社は限度額内とは言えど本来の自賠責基準との差額分は自社の持ち出しになるのでしょうか?(例えば本件の場合自賠責基準でいうと42000円の計算だが60000円で話がまとまった場合、差額の18000円は任意が自賠から回収することができるのか)
質問が色々な方面に飛んでて申し訳ありませんが、わからないことだらけなので教えて頂けたらと思います。
いくつか資料等をみて、120万以内であれば任意は自賠から全額回収できるので120万以内に収まるのであれば任意の懐は何も痛まない、といったような事を書いている方が散見されるのですが、そんな事になったら、極端な話、通院2日程度で治療日に10万円しかかからなかった軽傷被害者が、じゃぁあと110万円くれーってなった場合に任意保険は、了解ー(自賠から回収できるからOKーー)なんて事になってしまうと思うので、さすがにそんな事はないと思うのですが。。。
自賠責限度額を超えた分を任意保険が支払う×
自賠責基準額を超えた分を任意保険が支払う○
という認識で大丈夫ですか?
A 回答 (8件)
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No.9
- 回答日時:
示談であろうと、訴訟判決であろうと、賠償金額がいくらであろうと、
1円~120万円までは自賠責保険から支払われます。
賠償金額が120万1円以上になった場合、
自賠責(120万円)で不足する分「1円~」が、
任意保険または相手の自腹で賠償されることになります。
>自賠責基準額を超えた分を任意保険が支払う○
総額130万円なら、自賠から120万円、任意から10万円支払われる。
実際は、代行する任意保険からまとめて130万円支払われる。
但し、120万円を超えると割合分、キッチリと調整されるので
90:10ならば、総額から10%減額、80:20なら20%減額されます。
(80:20だと、130万-26万=104万 → 自賠責範囲で抑えた方が手取りは多い)
治療費10万円に対して120万円の賠償を請求しても自賠責は支払いを却下するし
代行する保険会社も「不正請求」のレッテルを貼られ
営業停止などの行政処分を受けることになるから、そんなことをする保険会社は皆無。
学生などの無職者も考慮されるのが自賠責基準。
従って、より収入が多く、賠償基準では不服がある人が
損害賠償請求訴訟を起こした場合の
「判決が下されるであろう金額」を任意基準としているので、
誰しもが「任意基準」を手にできる訳ではない。
No.7
- 回答日時:
質問者の補足コメントに対する回答です。
>任意の方が自賠責より高くなる事はないから
必然的にそうなるということですか?
A:必ずしもそうではありません。
慰謝料は裁判でも任意保険でも逓減方式をとって
いますので、重傷で入院等の場合には、初期段階
では任意基準の方が自賠責基準を上回る事も
あります。
ただ、任意も裁判も逓減方式での計算になりますので、
最終的には自賠責基準を下回る期間も生じます。
自賠責では慰謝料は最後の1日まで逓減される
事はなく4,200円で計算し、払われるからです。
>自賠責を基準とした増額に臨む程度しかないということですか?
A:任意保険会社にすべての期間を自賠責基準で計算する
ように求めるのは無理でしょう。
任意保険会社は一定の基準で慰謝料金額を計算し、
そこから自賠責で出る部分を差し引いて、任意保険の
支払額を決めるのです。
自賠責の計算はあくまで政令により決められている
金額を払うのですから、保険会社が勝手に計算する
事はあり得ません。
ただ、どのような基準で任意保険会社に支払いを求める
かは、被害者の自由ですので請求自体は可能です。
なお、前述の通り慰謝料の計算を逓減方式で行うのは
裁判の場合でも同じですよ。
これはずっと以前の最高裁の判例に基づくものですので
任意保険会社が勝手に決めたものではありません。
計算は自賠責とか、任意保険とか関係なくまず総額を
計算し、そこから自賠責で支払われるものを差し引いて
任意保険の支払いが決まるのです。
だから、被害者は余り自賠責とか任意保険の内訳なんか
に拘らず、総額がいくらかを問題にすることになります。
最後に前述の通り最近の最高裁の判例により、例え自賠責
の計算が自賠法施行令により政令で求められてものでも
裁判の判決が確定すればそれを優先する事になります。
したがって、裁判の結果、自賠責の支払が現行基準を
上回る金額になれば、理論的には自賠責基準以上のものが
自賠責で支払われる可能性はありますが、任意保険が
相手にあれば、そんな自賠責基準を上回る金額を自賠責で
支払うような訴訟はあり得ませんが・・・
No.6
- 回答日時:
120万円以内なら自賠責基準以外無いのではなく、自賠責の一定の決まり以上になればその部分は任意保険からとなります。
自賠責は国の保険なので決まった支払い方法に則った支払額です。
自賠責の足りない部分を任意保険でカバーです。
質問の意図が何なのかちょっと分からないのですが^^;
被害者ですから、賠償は相手からあります。
保険金の出処は主様にはあまり関係ないかと思いますが、私も質問の意図が理解出来てなかったらすみません。
慰謝料の増額をしたいのですか?
一般的に慰謝料は自賠責基準での提示です。
納得行かなければ個人での交渉でも多少上乗せされる可能性はあります。
大きく増額したいのであれば弁護士基準にするしかないです。
No.5
- 回答日時:
一部漏れてましたので、追加の回答です。
>例えば本件の場合自賠責基準でいうと42000円の計算だが60000円で
話がまとまった場合、差額の18000円は任意が自賠から回収することが
できるのか)
そうはなりません。
自賠責は政令で決められた計算基準での金額を支払うだけであり、
差額の18,000円を任意保険会社が自賠から回収と言う事はあり得ません。
当然任意保険での支払いとなりますが、任意保険会社は例え10%
でも被害者に過失があれば、根っこから過失相殺をして計算しますので、
60,000円と言う金額が過失相殺された後の総額なら、
自賠責では42,000円、任意保険では18,000円となります。
一方、仮に過失相殺前の金額が6万円なら、被害者に4割の過失があると、
任意保険→6万円X60%=36,000万円となりますが、これは自賠責の
42,000円に上方修正され、任意保険の支払いはゼロとなります。
No.4
- 回答日時:
一部質問者も言われるようにおかしな回答もありますが・・
下記具体例で説明します。
<過失がゼロの場合>
任意保険での基準で仮に20万円と任意保険会社が査定
し、その内自賠責での支払いが15万円とします。
この場合には自賠責の120万円以内でも、差額の5万円
は任意保険会社の支払いとなります。
当然5万円でも額に関係なく、任意保険の等級はダウンします。
<被害者過失が70%を超えた場合>
自賠責で払われるのは20%減額で、15万円x80%=12万円
となります。
一方任意保険の計算は減額ではなく、根っこから70%の過失相殺
をします。
その結果、総額の20万円x30%=6万円しか出ません。
でも、これは自賠責の計算まで上方修正され、6万円→12万円が
自賠責で支払われ、その結果、任意保険の支払いはゼロとなります。
**********************
自賠責限度額を超えた分を任意保険が支払う×
自賠責基準額を超えた分を任意保険が支払う○
という認識で大丈夫ですか?
基本的な考えはそうですね。
ただ、大きな過失が被害者にあると、上記例の様に修正され
たりしますので、複雑になります。
更に、任意保険は常に等級ダウンの事も考えますので、
金額によっては任意保険を使わず、自腹の人もいるでしょう。
更に、自賠責の支払い基準は自賠法施行令により内閣府が
決めた政令で提示された金額で計算されますが、大きな事故で
裁判になると、例え政令で決められた金額でも裁判の結果が
それを上回れば、裁判の方が優先されるという最高裁の
判例が出て、従来の考えが今は大きく変わっています。
No.3
- 回答日時:
勘違いもおありのようですので、少し補足しますが
任意保険の保険料が、自賠責保険を越えてから保険金を支払うことを前提に算出・設定されているので、保険会社が余分に得をすると言うことはありません。
尚、契約によっては、自賠責がかかっていなくても、根っこから保険金を支払うという特約も存在しますが、当然保険料は高くなります。
No.2
- 回答日時:
自賠責の傷害は120万円までで、今回のように慰謝料42000円で、治療費その他諸々を足しても120万円以内で収まり、例えば全て引っ括めて30万円だったとします。
120万円を越してないので任意保険基準にはなりません。
被害者が弁護士を雇い、弁護士基準となれば自賠責基準の2~3割増しとなります。
2~3割増しても120万円以内だとしても、自賠責基準を超えた部分に関しては任意保険からの支払いとなります。
自賠責は自賠責基準以上は支払いはありません。
それと車対バイクで1:9や2:8とは、書き順からするとバイクの過失が大きいのですか?
過失が7割以上あると自賠責の傷害補償は2割減額されますよ。
No.1
- 回答日時:
少し解釈を間違っている部分がありますね。
基本的に、怪我の治療、入院費用、休業補償などの人間に関する支払いは自賠責保険です。
そして任意保険は、車の修理代や物損修理代など、物に関する支払いが任意保険の担当になります。
任意保険に入っているから、任意保険会社がすべて支払う、という訳ではありません。
任意保険会社は自賠責保険の手続きを代行してくれるだけ、と思ってください。
回収云々の話は、自賠責保険が支払うであろう金額の一部を、
任意保険会社が立て替えてくれる場合があるので、
そういう場合は回収云々となりますが、
基本的には、自賠責保険の支払いがあってから貴方に金額が振り込まれるので(示談書を書いてから)
その辺も勘違いしない様に注意してみてください。
自賠責の限度額?基準額?を超えるというのはそうそう無いと思いますし、
私も経験が無いので、その辺はちょっと解りません。
また、示談額に関しては、怪我など人間側の金額に関しては
先ほども言った様に、自賠責がすべて行う事になっている為、
自賠責基準ですべて支払われる事になります。
金額が安い、納得出来ない、という場合は、
自賠責保険側と争う事になると思います。
※まぁ残念ながら勝ち目はないでしょうけどね。
なので、金額が納得出来ない様なら、
電気治療やマッサージなどを行っている整骨院に毎日通うのが一番です。
夜までやっている整骨院を探し、仕事終わりに毎日通えばかなりの額になります。
120万の範囲なら任意保険が払ってくれる、という様な情報を目にしたのであれば、
それは嘘だと思ってください。
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ご指摘ありがとうございます。
車対バイクで9:.1、8:1の書き方が正しかったです。
当方はその120万円以内なら自賠責基準以外ない、という部分がうまく理解できません。
任意の方が自賠責より高くなる事はないから必然的にそうなるということですか?
示談は示談なので被害者側が自賠責にとらわれる必要もないと思うのですが、自賠責を基準とした増額に臨む程度しかないということですか??
例えば、任意基準では日額での基準はなく、大体の会社は完治1ヶ月だとすると126000円の基準をベースに通院頻度や怪我の倍等を鑑みた減額計算等を行い算出していくと思うのです。