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こんにちわ。
小さな会社の経理を行っているものです。
今日は法定福利費に関して質問させてください。

4月分の給与からほとんどの社員が昇給しました。
(当社は月末締め、翌10日払いの給与形態です。)
それに伴い、昇給した金額の等級の保険料額と所得税、住民税を徴収した差額を支給してしまったのですが、
給与変更3ヶ月は保険料は変更してはいけないと聞きました。

これはなぜですか?
また、もう支給してしまったので、今後はどのように調整をすればいいのか教えてください。
支給する金額、保険料、所得税もくるってしまったので、
本当に困っています。

ご回答お願いいたします。

A 回答 (4件)

労働保険(雇用保険・労災保険)と所得税はリアルタイムに反映しますので、問題はないかと思います。


しかし、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険)はリアルタイムには反映しません。
住民税も同じようなことが言えますね。
社会保険の定時決定は年1回で、標準報酬月額は、昨年4月から6月までの平均額により決定された等級に応じた保険料昨年9月から今年の8月まで適用し続けます。
ただし、その間に昇給などで2等級以上の変化が3か月連続続いた場合は、年金事務所に届けることにより、4ヶ月目から変更できます。
以上の説明が全てではなく、状況に応じてさらに詳しい説明が必要になるかもしれません。
年金事務所に「社会保険の事務手続き」という解説書を貰えますのでお読みになったほうがいいと思います。

月次決算が終わっている4月と5月はそのままにして、6月分で是正するのがいいと思います。
昇給による預り保険料が過剰であったということですので、従業員の方々に丁寧にお詫びを申し上げた上で返金すればわかっていただけると思います。(逆の場合なら不足額は会社負担もやむなしかもしれなかったのですよ)
6月分の社会保険料を差額計算して修正したうえで計算された方がいいと思います。
給与計算とは独立して賃金台帳に反映されない状態で返金すると年末調整の際に問題が生じる恐れがあります。
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個別のアドバイスはできますが、正直、給与計算担当者に知識がなさ過ぎるのが根本的な問題だと思われます。

知識がある方ならやらない間違いをなさっているようです。

適切な知識を持った方が給与計算をするように担当者を変更なさったほうがよろしいと思います。もしくは資金的に余裕があれば外部委託をするべきでしょう。

給与計算は、税理士や社会保険労務士に委託していても間違えているものですから、給与計算ソフト任せにしていいものではありません。ましてや思い込みで処理すると、ありえない間違いをします。この場合のありえない間違いとは、昇給時にすぐさま標準報酬月額を変更することです。

標準報酬月額はどのように計算したのですか?
4月からの雇用保険料率は変更しましたか?切り上げ切捨ても変わっていますが、ご存知ですか?
3月から介護保険料率も変更されていますが、変更漏れはありませんか?徴収漏れはありませんか?

などなど、いくつか疑問がわきました。
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>これはなぜですか?



 引き続き雇用されている社員の皆さんの社会保険料が決定、変更される機会は定時改訂と随時改訂とがあります。定時改訂とは4月から6月の3ヶ月間の固定的賃金の額の平均をもとに9月からの社会保険料を決定することです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
ただし全員が対象となるわけではなく7~9月の間に随時改訂を受ける人などの例外もあります。

 随時改訂とは3ヶ月間の固定的賃金の平均が2等級以上上下した場合、改訂を行うべき事由が発生した日から10日以内に職場を管轄する社会保険事務所に届け出を行います。「固定的賃金」とは「基本給・家族手当・役付手当・通勤手当・住宅手当など稼働や能率の実績に関係なく、月単位などで一定額が継続して支給される報酬をいいます。」(健康保険法43条)

 たとえ一等級の変化でも随時改訂の対象となる場合もあります。
http://www.houko.com/00/01/T11/070.HTM#s3
http://www.wacatta.com/trial/05/05txt/0500120090 …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/shaho2/sha2_1 …

 等級に関しては下記のサイトに説明があります。あくまでも交通費や扶養手当等を含めた固定的賃金のランク分けです。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo11-2.htm

 源泉税ですが、給与から社会保険料などを差し引いた金額と、扶養控除等申告書(提出があれば)に書かれている扶養家族数で決まります。社会保険料を多く引きすぎたわけですから、本来の額よりも少なく差し引いているものと思います。翌月の給与で調整するしかないとは思いますが、社員の方に説明する必要はあるかと思います。おそらく影響は社会保険料のプラスのほうが大きいと思います。小規模事業所で納期の特例を受けている場合は処理は簡単かと思います。

 会計上は預り金の差額を本人に返す形になるかと思いますが、もし税や社会保険料で預り金の科目に補助科目をもうけているなら当然ながらそれぞれの補助科目ごとに修正をいれ、ことの顛末を後で見てもわかるようにメモし、証憑としてそこに伝票番号を書き入れ(伝票の方にも証憑番号を書き入れ)保存することをお勧めします。

当初、

給料賃金 200,000 現 金 180,000
           預り金(所得税) 5,000
           預り金(社会保険)15,000

としたところ、本来の数字を計算してみたところ引くべき社会保険料が1,000円だけ多すぎ、源泉税が300円少なかった場合

預り金(社会保険)1,000 預り金(源泉税) 300
               現  金     700

(あくまでも金額はモデル化してあります)
とかになるのではないかと思います。日付はできれば月内に入れてしまわないと月次損益が2ヶ月にわたっておかしな変動が現れてしまいます。上司ごとにこれは何かね?と聞かれて自分の失敗をそのたびにくどくどと説明して頭を下げた経験が私にもあります。
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社会保険料は給与ランクが変わったときはその月を含めた3ヶ月間の給与手当て等総額の変更届を出し、改定された保険料の通知をうけて徴収・納付保険料が変わります。


この通知を受けるまで従前の保険料を徴収・納付となります。
多く控除しすぎた分は対象者に説明の上、次の給与に前月控除過剰額として戻してはどうでしょう。
支給額を誤った時よく行われることです。
また、昇給しても住民税の今年度控除額に影響ないはずですし、保険料控除額の誤りは源泉所得税に影響しません。
何か勘違いはありませんか。
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