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学資保険の一部がもらえるのですが、主人が受け取りに行けないので私が受け取りに行くのですが、主人の書いた委任状がいります。前回の受け取りのときも私が委任状を書いて保険金を受け取りました。こうゆうのっていいのかなあ・・・。委任状って本人が書いたかどうかってこと、ちゃんと調べるのでしょうか。学資保険は郵便局で、保険金は10万円です。詳しい方、教えてください。

A 回答 (3件)

はじめまして、独立系のFPを営んでおります。



 過去に郵便局と話し合って 本省より回答をいただいたのですが、厳密に言うと文面全てを委任者が書いている方が望ましいとのことでした。このために一時郵便局は委任状の雛形を渡すことを中止していたのですが、弁護士協会からの質問状が届いたようで、その後、雛形を配布することを復活しております。
 
 文面はワープロ、代筆は認めておりますが、住所氏名の記名押印は代筆を認めておりません。窓口での請求人と委任状の委任欄の筆跡を確認するように通達が出ているようです。
 
 また、委任により来局の場合は 委任者に電話等で確認すること(解約等の契約が消滅の場合は100%行われるようです)との通達も出ているようです。

 簡易保険ではなく難解保険と職員さん自ら言っておられました。

 後々色々言われるのも面倒と思いますので、面倒がらずにご主人に委任状を書いてもらいましょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってすいません。やっぱりちゃんと書いてもらうのがベストですね。本当に、かけるのは簡単だけど、受け取りはめんどうですね。

お礼日時:2005/06/09 11:01

本来は、自署+捺印ですが、自署が困難な方がいらっしゃいますので、本人の同意が最大のポイントになります。



本人同意の無い委任状だと問題有りですが、本人同意の上の委任状作成なら問題ありません。

私も刑務所受刑者の委任状を作成、押印、印鑑証明の取得を行ったことがあります。
(もちろん保険会社もそのことは承知しており、法律上も問題無し)
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この回答へのお礼

なるほど、そうなんですね。一応主人の了解をもらえばいいんですね。参考になりました。ありがとう御座います。

お礼日時:2005/06/02 20:32

委任状は特に様式が決まっているわけではありません。


しかし、無いように「いつ」「だれが」「何を」「誰に」委任したかを記さなければなりません。

そして委任する人(「誰が」にあたる人)の自署・捺印が必要とされるのが一般的です。
かんぽのサイトでもそのように書かれています。

それ以外の方法で作成したのであれば、「私文書偽造」や「詐欺行為」に該当するのかもしれません。

かんぽの場合は定かではありませんが、民間の保険会社であれば、抜き打ち的に検査があります。そういった行為が明らかであれば、おそらく代理店は廃業に追い込まれ、保険会社も数日間の営業停止などの処分が下るものと思われます。自分の問題だけで済むものではありません。

まあ質問者さんが「バレなきゃ平気よ」という考えの人であれば何も言いませんが。。。
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この回答へのお礼

詳しくありがとう御座います。一応指定の委任状を頂いたのですが、やっぱりズルはいけないですね・・・

お礼日時:2005/06/02 20:09

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