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経理担当者です。

弊社は一定金額以上の買掛金等の支払に手形で対応しています。
買掛明細票より手形支払の会社をピックアップし、手形を
発行してるのですが、金額に応じて分割して発行しています。
*印紙税節税のため
例:5,200,000円 (5,000,000円+200,000円)

この時に分割した手形額面がいくらくらいまでなら分割
しても宜しいのでしょうか?

例:支払額5,000,256円の場合500万と256円の2枚に分割
  することは相手も手形取り立て手数料がかかると
  思うので失礼かと思います。

皆様の会社はどのような基準でやられているのでしょうか?

ご教授ください。

A 回答 (2件)

いくらまでということはありません。


相手との取り決めがないかぎり
良識の範囲ということになります。

手形分割ソフトで、分割をするケースは
よくありますが、
たいていXX万円以下には分割しないという
ルールを設定することが出来ますね。
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うちは手形は受け取るだけですけど、例の分割は極端かも知れませんけど数百円だと切手を代用される所もあります。



貰った方も「ああ、印紙税の為だな」と思っても何も言いませんよ。(^^;

数百万ももらって「あんたんところは失礼だな」と言って来る所も無いと思いますけど。貴方の考えで処理されれば宜しいかと。
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