前回日野市から、初めての市民税の催促で、「再三請求しました。払わないと差し押さえます」などといってきたので、無視していたのですが、今回はやけに丁重に、しかも支払額を減額して、市民税の支払いを要求してきました。いずれも平成16年度分の未払い分です。
私は昨年は2ヵ月半ほど働いて、後は学校へ行っていたので、収入も少なく(数十万円程度とお考えください)、国に払った税金は年末調整で全額返金されました。このような状態で、
1.本当に税金を払う義務があるのでしょうか?少なくとも国税は全額返金されました。
2.もし収入が少なくても払う義務がある場合、年末調整(税の返金システム)に相当するような制度はあるのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税(国税)と、住民税(都民税、市民税)とでは、支払い方法が完全に異なりますので、「国税が全額返金されたのに、住民税は支払う義務があるのか?」という質問は、実は成り立たないんですよ。
平成16年は、2ヶ月半ほど働いて、数十万円程度の収入しかなかったのですね。
そして、平成16年分の収入に対する国税は、確定申告で全額返金されたわけですよね。(文面から推測する限り、12月に給与支払いが無かったようなので、確定申告したと思います。年末調整は、会社がやってくれるサービスなので)
で、平成16年分の住民税に関して、国税は全額返金されたのに、請求するのかい!というのが、質問者さんは納得いかないんですよね。
実は住民税は、後払い方式なんです。
今回の質問に関係する数字を当てはめて、具体的に書きますと、「平成15年分の収入に対する住民税を、平成16年6月~平成17年5月の期間に支払う」のです。
住民税の納付書に書いてある「平成16年分」というのは、「平成16年の収入に対する」ものではなく、「平成16年に支払いが開始する」もの、という意味なんです。
平成16年に支払いが「開始する」住民税は、平成15年の収入に対するものです。
平成15年の収入に対する住民税ですから、平成16年分の収入に関しては全額が返金されたとしても、関係が無いのです。
ということで、
1.
税金を支払う義務はあります。
国税が全額返金されたのと、対象とする年が異なるからです。
2.
税金の返金システムに相当する制度はありません。
国税は、源泉徴収という形で「前払い(仮払い)」してあるのを、年収や控除内容が決定した段階で(年末調整や確定申告という方法で)精算するので、差額がある場合は「追加」「返金」などをしますが、住民税は年収や控除内容が決定するまでの仮払いはありませんので、差額の生じようが無いからです。
ただし、もし平成15年分の収入に対して、控除の申請をし忘れている物がありましたら、今から確定申告をすると、返金ではありませんが減額されることがあります。
ご回答ありがとうございました。すると、今私が受けているのは、平成15年度のものなのですね。15年度は収入が100万円を超えていますので、やはり徴税されることになるのでしょうね。ちょっと暇をみつけて、控除の対象があるか、日野市に問い合わせてみようかと存じます。ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
住民税は、後払い形式です。
なので、所得が決定してきますので、年末調整
のようなものはありません。
平成16年度分は、平成15年の所得に対して
かかってきます。
国税のほうは、その年分をその年に払います。
ですので、平成16年の収入を平成16年に払います。
年末調整をするのは、源泉徴収している人になり
ます。
予定で納めている額 - 決定した税額
= 年末調整で戻ってくる額(または納める額)
になります。
平成16年の年収は、住民税の場合平成17年に
支払うことになります。
質問者さんの場合、減額した市民税は、
平成17年支払分なのではありませんか?
均等割 4000円 + 所得割 数千円程度
であれば、平成17年に支払うもの
(平成16年の収入)です。
時期的にその可能性が高いです。
その場合
督促を受けていた平成16年分(平成15年の収入)
と、今回来たものの両方を納める必要があります。
回答は、
1. 必要があります。
2. ありません。
となります。
ご回答誠にありがとうございます。税金に疎いもので、今回は皆様にお力添えを頂くことになりました。ただ、皆様の今までのご回答でも、まだひとつ疑問が残ります。収入100万円以下は無税になるという、規定です。
http://www.city.hino.tokyo.jp/index.cfm/14,933,1 …
日野市のオフィシャルサイトで、そのような記述を見つけました。時間に余裕があれば、私も日野市に掛け合ってみます。皆様ももし、補足される説明がございましたら、大変助かります。今回はありがとうございます。また、機会がありましたら、よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
平成16年度分の未払い分住民税は平成15年度分の所得に対する税金です。
もう確定している所得について、所得税のような年末調整っておかしいんじゃないかと。
ご回答誠にありがとうございます。税金に疎いもので、今回は皆様にお力添えを頂くことになりました。ただ、皆様の今までのご回答でも、まだひとつ疑問が残ります。収入100万円以下は無税になるという、規定です。
http://www.city.hino.tokyo.jp/index.cfm/14,933,1 …
日野市のオフィシャルサイトで、そのような記述を見つけました。時間に余裕があれば、私も日野市に掛け合ってみます。皆様ももし、補足される説明がございましたら、大変助かります。今回はありがとうございます。また、機会がありましたら、よろしくお願いします。
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