
明日までにパート先に回答を出さなくてはいけなくて,困っています。みなさんに教えていただきたく,メールしました。
私は30歳で,専業主婦です。主人は学校の先生をしていますが,まだ臨時職員です。本当は主人の扶養手当のことなど考えて仕事を選ぶのは失礼だとは思いますが,臨時という立場なのでなるべく損をしない形で私も働こうと決めました。
今,お話をいただいているパートが,一月100800円で,来月からの勤務になります。私は現在,主人の扶養に入っていて扶養手当が毎月14300円出ています。
この扶養手当をもらいながら,社会保険も主人の扶養のままで,今いただいているパートのお話を受けても大丈夫なのでしょうか?
パート先(病院なのですが)で,自分で社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
それから配偶者控除というものも受けられるのか,色々インターネットでは読んでみるものの,理解が出来なかったり,自分にうまく当てはめられなくてこまっています。同じような質問で,申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
#3です。
>書類を見ながらふと思ったのですが,配偶者控除の欄が去年はゼロ円になっていました。
書類とは源泉徴収票ですか?
配偶者控除・・・、配偶者特別控除だと思いますが、
平成16年から旦那さんの扶養になっている時は、配偶者特別控除を受けられなくなりました。
従って、旦那さんの扶養であればここの欄の控除額は”0円”になります。
ここの欄に数字が入る場合は、給与所得でいうと103万円超~141万円以下です。
この場合は、旦那さんの扶養になれない代わりに配偶者特別控除を受けることができます。
No.6
- 回答日時:
私の回答に対し、補足質問があったのでお答えします。
まず、配偶者控除の件ですが、配偶者控除にかかわらず全ての税控除の調整が「年末調整」と言われるものです。これはその年の12月31日をもって行われます。だから1月に結婚しても、12月に結婚しても同じ額の配偶者控除です。本来は翌年の3月15日までに各自が「確定申告」をしなければならないのを、繁雑さを防ぐためサラリーマンは会社(事業所)がこれを行います。各会社の正しい年末調整は、その年の最初の給与を支給する前に社員に対し「扶養者移動届け」を書かせ、これを基に各自の所得税を給与からてんびきします。そして年末に最初の移動届けに変更がないか確認、併せて社会保険・生命保険等の控除を加え天引きした所得税の過不足調整をおこないます。これが「年末調整」と言われるものです。従って、悪い言い方をすれば、年初は適当に扶養者(配偶者)届けを出していても、年末にきちんと報告すれば修正されます。この処理でいろいろ問題はありますが、ここにかかれる事はあくまでも参考にしてください。と、言うのはあなたが仮に103万円以上の収入があっても届けを出さなくてもOKです。その代わり翌年必ず税務署におもむき夫婦2人とも確定申告を行ってください。会社にばれる事はまずありませんが、分かると扶養手当の詐欺で訴えられます。
私は、ほとんど毎年確定申告を行っております。
会社の処理を信用しないわけではありませんが、損保・生保の書類がそろわなかったりするからです。
追)ですが、交通費は所得税の対象にはなりません。定期券等現物支給の人もそれは収入には入っていません。以前は交通費は全て非課税だったのが車社会で交通費を現金支給するようになり課税の対象となりました。その名残で未だに交通費を課税対象にしている会社が多くあります。ただし交通費の非課税は支給額にた対しある決められた額が非課税になります。したがって会社交通費を課税対象と非課税対象に分けなければならないのです。それが面倒なので全額課税対象にしているようです。こういう場合も、税務署に行き確定申告をすれば戻って来ます。ただし健保・厚保は全額全て(現物支給も)収入の対象になります。
奨学金の税控除は無理だと思います。(返済金に含まれる利子分だけが控除の対象になる)
No.5
- 回答日時:
某自治体の公立学校で共済事務を担当している者です。
ご主人は公立学校の臨時教員の方でしょうか。その場合、1年以上勤務してから、公立学校共済に加入することになりますが、既にそうなっているということを前提で話をします。そうでなければ、政府管掌の社会保険に加入しているはずですが、基準はほとんど変わらないと思います。
まず、所得税の扶養控除については、今年(暦年)の収入が103万を超えなければ問題ありません。
共済組合の被扶養者の資格については、向こう1年間の収入が130万円未満、3ヶ月以上雇用される場合は、収入の月額が108,334円未満であれば、認められます。ただし、この収入には、交通費や諸手当も含まれますのでご注意ください。
扶養手当については、公立学校に勤務されているのであれば、都道府県の給与条例によって、制限が決まっています。私が勤務する自治体では、向こう1年間の収入が140万円未満となっています。
おそらく、社会保険の被扶養者認定については、問題ないのでは、と思います。所得税の控除については、今年は大丈夫、来年はだめです。ただ、社会保険に自分で加入した場合のように、目立つ出費が増えるわけではありません。勤務予定先の給与は、社会保険の被扶養者の制限を越えないように設定されていると思われます。
お礼のお返事が遅くなりまして,申し訳ありません。
私の主人は,ご理解のとおり公立学校の臨時教員です。免許は持っておりますが,県の教員採用試験にまだ合格しておらず,一年単位の契約になるので,
引越しも多く,損をしない形で引越し費用を貯めておかなければならない・・・といった状況です。
今年は103万は越えそうにないので安心みたいですが,いったい自分が毎月10万円稼ぐことにより,
どれだけの税金がひかれ出費として出てくるのか検討がつかないので,どうしても働くことに躊躇してしまいがちです。しかも交通費までも含んだ金額で計算されることを知らなかったので,大変勉強になりました。
年末調整は,今年も主人の職場でまとめて行う形でよろしいですよね?
何だか打算で仕事を選んでるようで,ちょっと心苦しいのですが,来月から頑張ってやってみようとおもいます。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
今晩は。
まず、所得税法の扶養と、健康保険の扶養は切り離して考えなければなりません。
専業主婦であればご主人の扶養になりますが、妻が就労すればその収入額によって夫の
扶養から外れなければなりません。そうなれば当然夫の扶養手当もなくなります。
この妻の収入は年103万円以下であれば所得税の扶養家族となります。(あくまでも年額
ですので、たとえ9月就職で12月31日までの収入が100万円でも扶養認定されます)
但し、夫の扶養手当基準が何処にあるのか(妻の収入が少しでもあればダメなのか、扶養
認定=支給なのか)を調べる必要があります。ただ今年度はこのまま夫の勤務先に届ける
必要はないとおもいます。
次に健康保険ですが、あなたがパート先にする回答とはどのようなことなのか分かりません。
本来、事業主は社員(パートも含む)に対し雇用保険・健康保険・厚生年金に加入させなければ
なりません。しかし就労時間が短い(一般社員の3/4以下)社員に対しては、社会保険
に加入させなくてもよいとなっています。「パート先で社会保険に加入しなければならないでしょうか」
とありますが、あなたは加入したくないのですか?であればその旨を会社が受け入れてくれるのか?
まず、会社の社会保険に加入するならば、夫の扶養から外さなければなりません(所得税扶養・健康保険
被扶養とも)従い、扶養手当も無くなると思います。
しかし社会保険に未加入ならば夫の職場先にあえて言う必要はないと思います。(一般の扶養手当は
税法上扶養であれば手当てが付くと思います)
但し来年は、収入が103万円以上になるようであれば税扶養は外した方が良いと思います。(外さなくても良い丸秘方法もありますが)この場合、健康保険は月収108千円以下の証明を提出すればそのまま夫の被扶養者のままでいられます。年収が103万円以下であれば、何もする必要はありません。(但し扶養手当基準を確認のこと)
お礼のお返事が遅くなりまして,申し訳ありませんでした。早速,この日の夜に主人と皆さんの情報を読ませていただきながら検討し,昨日,パートのお仕事をお受けする電話をしました。
tonamihさんに,もうひとつだけ質問があるのですが,
配偶者控除・・・というのは,年末調整のときに発生することなのですか?私の場合は,主人の勤務先で年末調整をすることになるんですよね?
それから,もう一点なのですが。主人は両親が年を取っていて働いていなかった為,大学院時代に奨学金を利用しており,現在毎月15000円ほど返しているところです。
正直,臨時職員の為,毎月の出費もキツイ状況なのですが,この奨学金というのは,年末調整の際に控除の対象とかにはならないのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが,お分かりになる範囲でよろしいのでよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
まず、パートの月収が100,800円とのことですので、
健康保険の被扶養者から外れることはありません(収入制限は月収108,000円が目安)ので、
こちらの方は大丈夫かと思いますよ。
ただ、パート先での社会保険加入は何とも言えません。
勤務時間が一般職員の4分の3以上なら、加入させなければならないのですが、
(違法になるのですが)パートさんは加入していないところも多いようです。
また扶養手当については、一概には言えませんが一般的に収入制限があります。
これは旦那さんの就業先の規則によりますので何とも言えないところです。
ただ教職員というと公務員ということになるのでしょうか?
公務員の場合は、年収が130万円が収入制限となっているところが多いようなので大丈夫かも知れません。
いずれにせよ、取り急ぎ就業規則を確認してみることをお薦めします。
最後に配偶者控除ですが、パート収入が年間で103万円以下なら適用されます。
今年は年の途中からの勤務のようですので大丈夫かと思いますが、来年からは認められないことになります。
ですが、103万円を超えても配偶者特別控除がありますので、
(旦那さんの)税金が一気に増えることありません。emilinpoさんの収入に応じて徐々に増えることになります。
結論的には、年収130万円(月収108,000円)を目安に働かれた方が一番いいかと思いますよ。
お返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
パート先の方にも,社会保険は主人の扶養のままでよいという返事をいただきましたので,
とりあえず,今年はこのままの形で働いてみようと思います。
去年の4月に結婚したので,年末調整も結婚してからは初めてだったのですが,今回の件で,改めて年末調整の書類を見てみました・・・。独身時代にほとんど知識を得ていなかった為,今見ても全く分からないといった状況で恥ずかしかったです・・・。
書類を見ながらふと思ったのですが,配偶者控除の欄が去年はゼロ円になっていました。
これは私は平成16年1月から結婚する4月まで,お給料をもらっていたり,退職金があったりしたからなのかな・・・と思ったのですが,やっぱりそうなのでしょうか?配偶者控除のあり方が,理解できないままですっきりしないところなのですが・・・。
なにかお分かりでいらっしゃったら,教えていただけますか?質問ばかりで,申し訳ありませんが,よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
ご主人が臨時職員という特殊事情は良く分かりませんが一般的に、emilinpoさんの来年3月までの収入は
100800円×9ヶ月=907200円であり、今年は扶養の範囲内でいけるように思います。
であれば、健康保険もご主人の扶養で加入でき(今加入していると思いますが)、ご主人の扶養手当も支給されると思います。
ただこのまま継続してぱーとすると
100800円×12ヶ月=1209600円となり扶養対象から外れるので、健康保険の費用、ご主人の扶養手当のカット、その他税金等で、かなりの出費が予想されます。
通常だと働かず扶養手当その他の方が費用はお得ということが多いようです。
でも、これはケースバイケースなので、パート予定の病院に相談されてはいかがでしょうか。同じような境遇の方が働かれているとおもいますので、その意見を聞くのが参考になるように思います。
お返事が遅くなりまして,本当に申し訳ありませんでした。情報を元に,来月からパートに着くことに決めました。ありがとうございました。
ただ来年はおっしゃるとおり,収入が増えてしまいますよね。同じような環境の方は,みなさんどんな選択でパートにつかれておられるのでしょうね。
判断するラインがとっても難しいのだな・・・と
改めて気がつきました。
以前,10万円ぐらい稼ぐのが一番損をする形だよね・・・と言われたことがあるんですが,
やっぱりそうなんですかね・・・。
どこから,どんな情報を得たらよいのか模索していますが,これを機会に自分でももっと学ばなくていけないな・・・と思っています。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
社会保険に加入になる条件としては、
月収約10万8千円以上の給与(ギリギリですね)または、
正社員の4分の3以上の勤務時間などがあります。
給与が100800円でも、正社員の4分の3以上の勤務時間になるなら、社会保険の強制加入になります。
(しかし、会社は社会保険に加入させるのをいやがるところが多いので、社会保険に加入しないで言い場合も多いです。本来は違法ですが。)
扶養手当の方ですが、これは会社によりけりだと思います。
少しでも給与収入があるなら支給しないとか、その辺はご主人の会社(学校)の方へ聞いてみてください。
配偶者控除については、基本的には受けられるはず。
働いている配偶者に適用されていた「配偶者特別控除」と言うモノは廃止されたと思いますが。
お返事が遅くなりまして,申し訳ありませんでした。
アドバイスの方を参考に,パートのほうをやってみることに決めました。本当にお世話になりました。
ひとつ気になっていることがあるんですが,
配偶者特別控除は廃止されたのですか?
私が思っていた配偶者控除とこれとは全然違うのもなのでしょうか?今年の年末調整の際に関係してくるものはどちらになるのでしょうか?
また質問になってしまって申しわけありませんが,
お時間がありましたら,また教えてくださいませ。
よろしくお願いいたします
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