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夫:公務員 昨年年収 460万
妻:会社員 昨年年収 490万

子供の出産予定日は今年6月。

私(妻)は今年5月から産休、来年4月に復帰の予定です。
私は、復帰した状況によって、時短で働くかフルで働くか決めます。

一方夫は、おそらく10万~20万ほど年収が上がると思います。

この場合、子供はどちらの扶養にした方が良いのでしょうか。
控除される金額の差はどのくらいでしょうか。
また一度扶養に入れると、それを変えることは難しいのでしょうか?

A 回答 (5件)

扶養控除というのは、子供が収入を得ても



103万以内なら税金を子供に課さないというもの。

だから、幼児は働けないでしょ。

もともと気にするような年齢ではありません。

基礎控除(子供の人的控除)だけです。
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一度扶養に入れても後から変えれます。



子供の分は基礎控除の38万円です。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ、すみませんでした。

一度扶養にいれても変えられるのですね。

扶養控除というのが、16才以下は廃止されたことがわかりました。
昨年以前のことということですかね?

お礼日時:2012/02/22 09:52

>子供はどちらの扶養にした方が良いのでしょうか。


扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、年少者(16歳未満の子)の扶養控除は、所得税も住民税も廃止になりました。
ただ、住民税は扶養親族の数により、課税の最低基準額がきまりますが、貴方がたの年収の場合、どっちが扶養にしても住民税かかります。
なので、どっちが扶養でも同じです。

>控除される金額の差はどのくらいでしょうか。
ありません。
前に書いたとおりです。

なお、健康保険の扶養は、ご主人でいいでしょう。
公務員の健康保険(共済組合)は、福利厚生が充実しています。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ、すみませんでした。

よくわかりました。

税金上はかわらないのですね。
健康保険は夫の保険にしようと思います。
いまいち共済組合の福利厚生というのがわかりませんが・・・
何かあった場合は、その時点で変えようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/02/22 09:30

>子供はどちらの扶養にした方が良い…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。000

>子供の出産…

16歳未満の子供は 1. 税法には関係しませんので、2. 社保か 3. 給与 (家族手当) の話ということになります。

>控除される金額の差はどのくらいでしょうか…

2. 社保は、(保険料が) 不要イコール扶養ですから、どちらでもお好きなようにどうぞ。

3. 給与 (家族手当) は、あくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業や団体が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。

>また一度扶養に入れると、それを変えることは…

所定の手続きを踏めば、別に問題ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れ、すみませんでした。

よくわかりました。

私としては、1と2はそれほど気にしておらず、3を受けるために1と2をどうすればいいかと考えておりましたが、
職場の手当てに関しては、職場のルールを満たしていれば受けられるのですね。
よく会社のルールを確認すると、夫の職場・私の職場ともに、違う条件で手当てが出るようでした。
とりあえず今、両方の職場から手当てが出るか、もしくは両方から出ないかどちらの可能性もありそうな、
微妙な年収額みたいだということがわかりました。。。

お礼日時:2012/02/22 09:24

ご主人が公務員ということですから、共済組合(国家公務員共済や地方公務員共済、市町村職員共済、私学共済等)のことを考えなければならないと思いますよ。


国の通達で「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」というものがあるんです。
(昭和60年6月13日/保険発第66号・庁保険発第22号通知)

概要は次のとおりです。

1.
被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入(当該被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入とする。以下同じ。)の多い方の被扶養者とすることを原則とすること。

2.
夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすること。

3.
共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているので、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えないこと。

4.
前記1ないし3の場合において、この取扱いにつき、被用者保険関係保険者(共済組合を含む。以下同じ。)に異議があるときは、とりあえず年間収入の多い方の被扶養者とし、その後に関係保険者間における協議に基づき、いずれの者の被扶養者とすべきか決定すること。
なお、前記協議によって行われた被扶養者の認定は、将来に向かってのみ効力を有するものとすること。

あなたが産休・育休に入ることで収入がダウンすることが考えられる一方、ご主人の収入はアップするわけですから、現実問題として「主として生計を維持する者」はご主人である、と考えられます。
また、いま現在、お子さんがご主人(共済組合の組合員)の被扶養者となっていて、かつ、扶養手当も出ているときは、やはり、ご主人は今後も「主として生計を維持する者」だと考えられるので、お子さんをご主人の被扶養者とするべきだと思います。

なお、以上は健康保険上の扶養の考え方です。
ごっちゃにされているような印象があるのですが、健康保険上の扶養と、税制上の扶養とは全く別物ですよ。
被扶養者(税制では扶養親族といいます)としての認定条件も違います。
税制上の扶養とその控除額のことをお聞きになりたいのであれば、別カテゴリ(税金関係)でなさったほうが良いと思います。こちらは健康保険のカテゴリですから。
 
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この回答へのお礼

お礼が遅れ、すみませんでした。

ごっちゃになっていました。
扶養とは、
健康保険上
税制上
扶養手当など職場で受けられる手当て上
とがあるのですね。微妙に違うのかもしれませんが。

とりあえず健康保険は、夫の方が良さそうということがわかりました。

お礼日時:2012/02/22 09:16

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