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http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1448305
にて質問させていただきました。

民事執行センターへ問い合わせた内容は以下
Qは私 Aは担当執行官

Qなぜ入室されたのですか?
A民事執行法に基づき、入室いたしました。

Q事前の確認はされましたか?
A大家に連絡するよう伝えてあったが
 当日になり、連絡していないことが判明

Qなぜ当日に確認をしなかったのか?
A連絡先を知っているとは思わなかった。

Q民事執行法より憲法を優先すべきでは?
A憲法にのっとった民法ですから、法律が間違ってるのであれば別ですが。

Q妻が就寝中なのに気づきましたよね?
Aそういえば寝ていたかも知れません。

Q気づかれたのになぜすぐに退室しなかったのか?
Aそういう規定はありませんから。

Q妻は性的暴行によりパニック障害・うつ病を発病しました。見知らぬ入室者に声をかけられると思いますか?
Aそういう事情は大家から聞いていなかった。

Q大家に伝える必要はありませんよね?
Aありません。聞いていなかったということだけです。

Q中で何をしていましたか?
A寝ている方がいたので、それ以外の部屋を撮影しました。

Q借家人の権利を不当に侵害していませんか?
A民事執行法で許された行為を行ったまでです。

Q一度訪問いただいて説明してください。
 妻が不安がって睡眠障害が悪化しています。
A私どもの調査はすでに終了しておりますので。

Q謝罪する意思は無いのですか?
Aはい。ありません。

という内容でした。

この内容、執行官は正しいのでしょうか?

A 回答 (7件)

>税金の回収を目的とした競売は「公共の福祉」にあたるわけですね。


そういうわけではなくて、公共の福祉とは国民が法の下に平等であることですから、今回はたまたま債権者が国ですが、個人であっても、権利を侵害された個人が競売を申し立て、執行官が立ち入ったということで、公共の福祉になります。

ただご質問者が納得いかない、債務者でもない立場の人間のプライバシーの侵害については、色々議論もあります。日本ではできるだけそれは保護しようということで、執行官による現況調査は認めるものの、落札参加者による内覧は認めないなど配慮は一応されてはいます。

ところで、どうにも腑に落ちないのですが、私の知っている範囲では事前に調査する旨の通知を居住者にして連絡を執行官までよこすようにするはずなのですが、その連絡はなかったのでしょうか?
それを大家任せにしたというのはちょっと解せないのです。

場合によっては民事執行法第7条(立会人を置かなければならない既定)違反の可能性がないのかなぁという疑問がわきます。通常はこの第7条に従うために、立会いを求めるのが第一なのですが。(居住者の立会いが必ずしも必要ではなくて代替手段があるにしても)

一度裁判所の”他の執行官”などに聞いてみてはどうですか?
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この回答へのお礼

なるほど。事前の確認などありません。
事後に私が確認をして初めてわかりました。

ちょっと感情的になっていた部分もあったので
妻の安心を第一に何か考えて見ます。

本当に親身になっていただいて
皆様には感謝しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/15 19:39

♯2です。



執行官が質問者さまに出向いて、「奥様が納得できる理由の説明」と「謝罪」を要求されているのですね?

結論から言うと「おそらく不可能」です。
説明責任については、質問者さまと執行官の上記のお話で「果たした」と思われますし、また、法律を侵していないという判断がなされている以上、実際問題として彼らにはおいそれと謝罪できない事情(触れれば長くなるので割愛します)もあるかと思います。


こういうことは今回限りと考え、これからは心安らかに過ごされたほうが良いと思います。

もしそれでもご不満であれば、弁護士と相談の上、国家賠償訴訟か公務員職権乱用罪で告訴するか、もしくは大家に損害賠償を求めるぐらいしかありません。
それによって、法律の運用が変わることを期待するしかありません。



お力になれなくて申し訳ありませんが、おそらくOKWebの法律カテゴリではこれが限界だと思います。
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この回答へのお礼

なるほど。大人の事情があるわけですね。

いろいろありがとうございました。
大変参考になりました。
できる範囲で妻に安心できる環境を考えたいと思います。
国家賠償訴訟を起こしても心労がかさんでさらに悪化するだけだと思いますし・・・
>♯2です。

執行官が質問者さまに出向いて、「奥様が納得できる理由の説明」と「謝罪」を要求されているのですね?

結論から言うと「おそらく不可能」です。
説明責任については、質問者さまと執行官の上記のお話で「果たした」と思われますし、また、法律を侵していないという判断がなされている以上、実際問題として彼らにはおいそれと謝罪できない事情(触れれば長くなるので割愛します)もあるかと思います。


こういうことは今回限りと考え、これからは心安らかに過ごされたほうが良いと思います。

もしそれでもご不満であれば、弁護士と相談の上、国家賠償訴訟か公務員職権乱用罪で告訴するか、もしくは大家に損害賠償を求めるぐらいしかありません。
それによって、法律の運用が変わることを期待するしかありません。
>お力になれなくて申し訳ありませんが
とても力になっていただきました。

お礼日時:2005/06/15 18:55

>憲法はこの場合無視されてもかまわないと言うことでしょうか?


憲法を無視することは当然出来ません。絶対ですから。

>このあたりはどうなのでしょう?
憲法
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

とかかれていて、更に、

第13条の前に、憲法で定める権利は、濫用してはならず、公共の福祉の為に利用する責任があると決めてあり、13上でも「公共の福祉に反しない限り」と書かれています。

ちなみに条文は若い方が優先されます。

民事執行法などの法律は公共の福祉の為に国民の権利の制限をするものです。
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この回答へのお礼

なるほど。
税金の回収を目的とした競売は「公共の福祉」にあたるわけですね。
個人の正当な権利より国のお金が大事
悲しくなってきますね。

お礼日時:2005/06/15 16:26

先の質問にも回答した者です


えっと 怒る相手が間違ってませんか?
税金滞納だか 競売物件だかはわかりませんが
事情を知らない賃借人になんの事前連絡しなかった
大家の責任だと思います。
先の質問でも疑問に思ったのですが
「留守だと思っていた」と大家は後で言っていますが
留守なら無断で鍵を開けて入ってもいいのか?という問題です
勿論 犯罪に関係がある場合の捜索令状がある場合
だとか 人命救助などの緊急な場合は別だとしてもです

大家に対して慰謝料請求すればいいんじゃない?
奥さんの病気が再発した あるいは悪化したということで

この回答への補足

実際に入ったのは大家さん以外の男性が3名だけですね。 大家さんが入室の確認をしていないことを知っていたにもかかわらず、大家さんに鍵を開けさせ、無断で入った。 ということです。

補足日時:2005/06/15 16:22
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住居の不可侵については、憲法35条1項で保障されています。

ただし裁判所の令状があれば、公益が優先され、侵入を受忍しなければいけないことになります。
なので、今回憲法上の権利云々を主張するのは難しいかと思います。
ただ、令状があれば何をしてもいい、ということにはなりません。
執行官であることを明示し、権利を害されるものの害が最小限になるような形でなければ、許されるべきではないと思います。
民事執行法では規定を見つけることができないのですが、刑事訴訟法の規定をあてはめて考えることができると思います。
今回の執行官は、調査命令を受けていて法的には立ち入る権利はあったといえますが、その行使方法に問題があったといえると思います。
公務員職権乱用罪(刑法193条)で告発することが可能ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど。
しかし令状を見てもいませんし、こちらが確認するまで部屋に誰が入ったか解らなかった というのは、普通に考えてとても怖いことだと思います。
無言で入ってきて、パニック発作を引き起こし、謝罪する気は無い。 公務員は特別なんでしょうね。公務員的に・・・

お礼日時:2005/06/15 16:28

以前、債権者(の従業員)として、不動産競売に携わった経験のある者です。



これはあくまで私見ですが・・・
憲法第13条の「公共の福祉に反しない限り」という部分に該当すると思われます。
やはり、競売をスムーズに行えないと、抵当権者の権利がおざなりになる可能性がありますから。
実際、(今回のケースとは本質的に違いますが)競売を妨害して不当に利益を得る人もいますから。


かといって、今回のケースは現在の法的には問題はなかったとはいえ、倫理上、問題があると思われます。
もし、本当に納得ができないのであれば、弁護士に相談の上、国家賠償も検討されてはいかがでしょうか。
おそらく、最高裁判所までの戦いになるので、かなりの消耗戦になるのは予想されます。しかも実際勝訴できる可能性も薄いだろうと思われます。
しかし、ここで勝訴すれば、民事執行法の実際の運用が変わる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

なるほど。
現住人に電話等で連絡をする手間をかけるよりも
抵当権者の権利が優先されるわけですね。
国家賠償までは考えていません。
妻が納得できるような理由等の説明と謝罪の言葉だけでいいと思っていました。

お礼日時:2005/06/15 16:32

民事執行法


第五十七条 執行裁判所は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。
2 執行官は、前項の調査をするに際し、不動産に立ち入り、又は債務者若しくはその不動産を占有する第三者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。
3 執行官は、前項の規定により不動産に立ち入る場合において、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
(以下略)

という条文に基づく調査です。
なのでご質問の範囲では問題があるとは思えません。

大家には連絡すべきなのをしなかったという非はありますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
憲法はこの場合無視されてもかまわないと言うことでしょうか?
憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とあり、平穏な生活を保障されていますよね?
このあたりはどうなのでしょう?

お礼日時:2005/06/15 11:41

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