【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

オークションで新品格安の電機製品を業者から落札
したのですが、商品説明を良く見ると
「メーカー直輸入ノークレームノーリターン・無保
証、動作確認しません」とありました。

評価欄を見ると、出品者は同じ電機製品をいくつも出
品しており、それらについての評価コメントの多くが
「不良品が届いた」というものでした。

どうも不良品をオークションで処分している悪質業者
に引っかかってしまった様です。

届いた商品が不良品だった場合、返金して貰う事は法
律的に可能でしょうか?
またその為に、入金前に何か事前通知の様なものを出
しておくべきでしょうか?

A 回答 (5件)

新品でも不良品はあります。

だから通常の製品には一定期間の保証がついていますよね。

この品物の場合、無保証と明記してあるのですから、どこをどう解釈しても返金は出来ません。

「ノークレーム・ノーリターン」は無制限に有効ではありませんが、かと言って
「新品と書いてあれば、無保証と明記してあっても動作保証しなければならない」
という解釈には相当無理があると思います。
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こんばんは。



評価3桁後半の中級者です。

「メーカー直輸入ノークレームノーリターン・無保
証、動作確認しません」

これは「もの」にもよると思うのですが

私が読んで思ったのは

「直輸入品です。ノークレームノーリターンです。保証はしません。動作確認もしていません。」

という意味だと思うのです。読み方を換えれば動作確認してませんが保証もありませんしノークレームノーリターンとします…と書いているように見えるのです。もしそういう説明で納得してご入札なさったのなら返品は不可のようにも思います。

「もの」にもよると思いますが…
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 「動作確認しません」という文言の解釈が問題ですが、「新品」という文言と合わせれば、これは「未開封品でそもそも開けていないから動作確認もしていない」と解釈するのが妥当です。

「ジャンク品」というわけでもありませんから、動作しない商品であった場合には、出品者はなお法律上の責任を負うものと考えます。

 まあ念のため、「全く動作しなかった場合には、法律上返金する義務を負いますよ」くらいのことは言ってから取引に入るのがよいと思います。そこで出品者が取引できないと言ってくれば、法律上の責任を果たさないと予め出品者が言ってきたことが原因ですから、出品者都合での取引不成立となります。

 「ノークレーム・ノーリターン」は、確かに出品者の責任をおおいに軽減する規定ではありますが、全く動作しない商品についてまで全面的に免責するものではありません。逆に、こういう特約が付いているから、壊れている可能性が高いなどと判断されては多くの普通の出品者が迷惑です。
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質問者様のおっしゃっている「不良品」というのは、傷が付いているとか、動作以外の見栄えに関する内容でしょうか?


そうだとしたら、出品者はオークション時に「新品」と書いているみたいなので、ひどい傷なら返品出来ると思います。

ただ、動作に関してならばこちらから文句は言えません。NO.2のおっしゃる通り、オークションの時点で「動作確認しません」とあるからです。
貴方様がそれを了承の上で入札した事になるからです。

しかも「ノークレームノーリターン」とまであるので、この時点であまり好意的な出品者では無い事が明らかです。入札前にその人の評価などは必ず読まれた方が良いですよ。
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普通手を出さないでしょう。


最初から「無保証、動作保証しません」等書いていた訳ですよね。 落札後の案内に書いてあった訳では無いですね。
出品者がわざわざ断っているのにわざわざ落札して、「不良品=返金」もないもんだと個人的には思いますよ。

見落として落札したなら難しいと思いますよ。
見落としたことについては出品者には非はありません。
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