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学校で発行する、いわゆる学校新聞、PTA新聞といわれるものですが、こういうものには当然、児童生徒の写真(時には氏名付き)の掲載が付き物であると思われます。この5月から施行された個人情報保護法や、肖像権の問題を考えますと、現状、こうした写真掲載の扱いはどのように考えればよいのでしょうか?本人や保護者に許可を取らないまま掲載した場合、法に抵触すると解釈すべきなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら、どうか教えていただきたく存じます。どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 個人情報保護法によると、遵守義務を生じるのは、過去6ヶ月間継続して5,000人以上の個人データを保有している「個人情報取扱事業者」です。

通常法人が対象ですから、PTAは該当しないものと思われます。

 また、保護されるべきものは「個人情報」つまり、「特定の個人を識別できる情報」(メルアド、電話番号、学歴等々)を指します。そうなると、PTA新聞の写真掲載は、そもそもこの法律の対象とは相容れないものと思われます。

 よって、ここでは肖像権の問題となるでしょう。一般的には、PTA新聞というのは社会的認知度も高いですから、トラブルになることは少ないと思われますし、特定の個人の撮影でなければ認められることがほとんどだと思います(運動会の写真とか)。ですが、権利意識の強い昨今のことですから、それなりの配慮は必要かもしれません。

 私も以前PTA新聞を作ったことがありますが、一応PTAの全体会議で、写真掲載を了承してもらいました。しかし、それでも、「新入生紹介」といった、氏名・年齢と個人写真を同時掲載することは控えました。新聞が、知らないところで一人歩きし、性犯罪の材料になっては困る、という判断からです(特に女児の写真)。その代わり、児童たちに似顔絵を描いてもらい、それを掲載しました。これはこれで温かみのある紙面になった、と自画自賛しております。
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この回答へのお礼

詳しいお答えに自らのご経験まで書き添えていただき、本当にありがとうございます。お答えのように、氏名・顔写真・年齢まで掲載するのは、昨今の社会状況を考えますと、残念ながら自粛せざるを得ないのですね。ただ、すべての顔写真につき了承を取る、というのも、やや過剰反応かな?と思っていたところです…。お答えを参考にさせていただきます。

お礼日時:2005/06/18 08:27

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