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今まで、"現行犯逮捕"とは「犯行を犯したその場で、犯行中に逮捕する事」を言うのかと思っていましたが、この前ニュースで「被害者から通報があり、かけつけた警官が、容疑者を現場から5分程離れた居酒屋で泥酔している所を"現行犯逮捕"しました」と、言うのを聞きました。

どう言う事でしょうか?時間も場所も離れた"現行犯逮捕"って、ありえるのでしょうか?

"現行犯逮捕"の「定義」とはどういったものでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

まず逮捕には3種類あります。



1通常逮捕→令状をとってから逮捕する一般的なもの。

2緊急逮捕→特定の量刑をうける罪を犯し逃亡の恐れがあって令状が間に合わないときにするもの。

3現行犯逮捕→現行犯とは、
(1)犯人として「まてー!」て追いかけられてるとき。
(2)犯行に使ったと思われる凶器などをもってるとき。
(3)見た目に犯罪の証拠があるとき(例えば、返り血)。
(4)「おい!なにやってんねん」っていわれて逃げたとき。

(刑訴212条)=つまりは、犯人と断定するに足る状況にあるときその人は現行犯逮捕されます。

ちなみに現行犯逮捕だけは一般人でもできるそうです。(=私人逮捕)ただし直ちに警察官に引き渡さなければならない。(刑訴213条,214条))
ということだそうです。
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この回答へのお礼

とても解りやすい回答をありがとうございます!!納得できました!!いろいろ"現行犯"の定義はあるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/30 08:22

基本的には、罪を犯した犯人を逮捕するには、裁判官の発する逮捕状が必要です。



しかし、現行犯逮捕は、逮捕状は、必要ありません。
それは、憲法33条が根拠となっており、「何人も現行犯として逮捕される場合を除いては・・・・・令状によらなければ逮捕されない」となっており、誤逮捕のおそれもないので、私人にも認められているのです。
現行犯逮捕は、これらの理由で、令状主義の例外ともされています。

憲法を受け、
刑事訴訟法212条で以下のように規定しています。
1 現に罪を行い、または現に行い終わったものを現行犯人とする。
2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物(ぞうぶつ)または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき。
三 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき

簡単に解釈すれば、以上の用件に当てはまれば、現行犯逮捕が可能です。

質問者のいうとおり、時間的なもの、場所的なものも現行犯逮捕には、大切なことだと思います。
ニュースの状況が、わからないので、具体的な話ができませんが、質問の場合、被害者や目撃者が警察に携帯電話で連絡を取りながら、逃走する犯人を追いかけ、警察官の到着を待って、警察官が逮捕した。といったような状況なのでしょうか?

そのような状況であれば、刑訴法212条の現に罪を行い終わったもの等に該当しそうなので、現行犯逮捕は、可能でしょう。

判例では、ひき逃げ犯人を2時間追跡した挙句逮捕したものを現行犯人と認めた判例もあるそうです。

ですから、犯行現場からちょっと離れていても、ちょっと時間が経過していても現行犯逮捕できるのです。
しかし、刑訴法212条に該当しない場合は、いくら、時間的にも場所的にも問題なさそうであっても、できない場合もあります。
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この回答へのお礼

詳しい回答をどうもありがとうございます!!すこし難しいですね…法律と言うのは。でも、納得できました!!いろいろ"現行犯"の定義はあるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/30 08:23

 刑事訴訟法第212条(現行犯人)


 現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。
 (2) 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終ってから  間がないと明らかに認められるときは、これを現行  犯人とみなす。
  一 犯人として追呼されているとき。
  二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる
   兇器その他の物を所持しているとき。
  三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
  四 誰何されて逃走しようとするとき。

 
 刑事訴訟法第213条(現行犯逮捕)
 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

 というのが定義です。

 時間の経過や場所が遠くなるにつれて、犯罪の現行性は失われます。
 そうなれば現行犯逮捕はできません。

 しかし、その場でなければ現行犯にならないのでは不合理です。

 「犯人が逃げるのを追いかけて捕まえる」というのを考えてみればわかりやすいと思います。

 判例からすれば
      時間で40分くらい
      距離で300メートルくらい
が限度でしょうが、時間が経過しても距離が離れても現行犯逮捕になるのです。

 もちろん、ケースバイケースで判断されますので「45分だから現行犯にならない」とかいうものではありません。
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この回答へのお礼

詳しい回答をどうもありがとうございます!!すこし難しいですね…法律と言うのは。でも、納得できました!!いろいろ"現行犯"の定義はあるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/30 08:23

過去の裁判例では


1現に罪を行ない終わりたる際とは犯罪の実行行為の終わった瞬間はもとより、その後、多少の時間の隔たりがあっても、犯罪行為の行なわれた痕跡がまだ明確な状態にある場合を指し、必ずしも犯人がその場所にあることを要しない。
2現に罪を行ない終わった者とは、時間的段階に於ける観念で場所的観念ではないから、現に罪を行ない終わった者が、たとえ場所的には犯罪現場から多少異なった場所にいたとしても、なおこれを現行犯人として取り扱いえるものといわなければならない。
3住居侵入の犯人が、その現場から約30mはなれたところで逮捕された場合であっても、時間的には住居侵入の直後であり、現行犯人であるといえる。
4犯行の現場で犯行を現認した者がこれを追い、被疑者居宅入口までその跡をつけ、被疑者がその居宅に入るのを確認後、時を移さず警察に届出て、その警察官がこれを逮捕した場合は現行犯となる。

とされているようです。
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この回答へのお礼

早速の回答、どうもありがとうございます!すこし難しいですね…法律と言うのは。でも、いろいろ"現行犯"の定義はあるのですね。ありがとうございました!

お礼日時:2005/06/30 08:24

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