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妻の相続登記を、私(夫)がしました。
物件は、土地・建物共、妻・義母(妻の母)の二分の一の所有でした。
それで、義母の持分全部移転登記をして、書類も受け取りました。
それで、確認の意味で、登記簿謄本を取得したのですが、相続登記前の所はそのままで、相続登記後は、義母の分が、今の妻の姓で、二分の一登記されています。
登記簿上は、妻の旧姓で、二分の一。妻の今の姓で二分の一登記されているように書かれています。
このような状態は、まずいのでしょうか?
それとも、このような状態を放置しても良いのでしょうか?
ご存知の方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。



所有者自体の変更ではなく、氏名や住所の変更をする登記を「所有権登記名義人表示変更」と言います。これは申請義務のない登記ですので、基本的にはそのままにしておいても問題ありません。

しかし、権利の変更(売るときなど)や権利を設定(抵当権設定など)の際にはこの登記が必ず必要となります。また、なんとなく片手落ちな感じでスッキリしないのも事実です。

相続登記と同様、期限があるものではありませんので、代理人に依頼することなく質問者様で書類を作成することは十分可能だと思います。登記簿謄本・戸籍謄本などを持参して法務局に尋ねてみてはいかがでしょうか。

最近の法務局は丁寧に教えてくれるようですので、きっとすぐ解決します。ちなみに申請の際に添付する収入印紙(登録免許税)は1筆・1個に付き1000円です。

この回答への補足

ありがとうございます。
安心しました。

補足日時:2005/07/03 08:52
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少しだけ補足。

(補足だけなんでポイントは他の方へ)

原則として氏名変更登記に必要となるのは下記です。
・婚姻によって氏名が変更になったことがわかる戸籍謄本(or戸籍抄本)
・現在の住民票

これらの書類は相続登記の際に取り寄せているはずですので、今なら簡単に登記が行えるでしょう。
下記法務省民事局サイトに申請書の記載例等がありますので、「登記名義人住所変更登記申請書」を参考にして「氏名変更」と読み替えて作成すればいいでしょう。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html

この回答への補足

ありがとうございます。
提出前に、法務局内の相談窓口で、添削してもらい提出しました。
その方は、この件には、全く触れてくれませんでした。
ちょっと、不親切ですね。

補足日時:2005/07/03 08:54
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>このような状態は、まずいのでしょうか?



 特に支障はありません。

>それとも、このような状態を放置しても良いのでしょうか?

 今後、その不動産を売却して、買主に所有権移転登記をする前提として、住所や氏名の変更登記(所有権登記名義人表示変更登記)をする必要性がありますが、そうでなければ、そのままでもかまいません。気になるのなら、所有権登記名義人表示変更(更正)登記をして下さい。
 ちなみに、司法書士ならば、相続登記の前提として所有権登記名義人表示変更登記をすると思います。なぜなら、持分全部移転登記の奥様の住所氏名のところで、所有者ではなく共有者と記載されてしまう可能性があるからです。ただし、今後の登記に支障はありませんので、共有者となってしまったとしても気にしないで下さい。

この回答への補足

>所有者ではなく共有者と記載されてしまう可能性があるからです。

ありがとうございます。
まさしくその通りの表示になっています。

補足日時:2005/07/03 08:53
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