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20歳から22歳までは学生でお金に余裕がなかったため国民年金を納めておらず、23歳から29歳までは海外で働いていてそちらで税金を納めていたため、国民年金を納めていませんでした。29歳の時に日本に戻り就職をしそれから33歳の今まで厚生年金に加入していますが、今後また海外で暮らす可能性もあります。この場合例えば国民年金加入期間が25年に満たない場合はそれまでいくら厚生年金を納めていても、将来年金は支給されないのでしょうか?将来年金を受け取らないという約束で今まで収めていた厚生年金を返してもらうことはできるのでしょうか?アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

 厚生年金など公的年金は老齢給付だけが目的ではありません。

障害年金や遺族年金といった民間の保険では絶対に実現不可能な給付内容も含まれます。
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/index. …

 もし生活上の事故で生命を失ったり、深刻な障害を負って働けなくなった場合、残された妻子が路頭に迷うことがないよう、また障害者としての生活を金銭面で支えていけるよう、庶民にとってまず頼りになるのがこのような保険制度であり、25年の加入期間とは関係ない別の基準で給付が決まります。給付水準は物価スライド制が取り入れられており、制度設立直後は世界でももっとも先進的な制度との評価もありました。

 現在は年金制度は様々な問題を抱えており、評価は分かれるところではありますが、人が生きる上でこのような制度は必要かと思います。もちろんこのような制度の恩恵にあずかれない人もたくさんいますが、助け合いに参加することも大事なことではないでしょうか。しかし保険料で役に立たない高価な箱物を作ったあげく信じられない安価で自治体にたたき売ったり、無駄遣いが報道されたり、傘下の特殊法人への天下り役人に多額の退職金を払ったりで「助け合い」とはほど遠い状況にありますので、「無駄になっても払うべきだ」と自信を持って言えませんが、法律で決められている以上嫌だとは言えない状況です。

>将来年金を受け取らないという約束で今まで収めていた厚生年金を返してもらうことはできるのでしょうか?

 何らかの理由で過払いをしてしまったなどのことがない限り、残念ながらできません。
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この回答へのお礼

社会保険庁のリンクも送ってくださり、ありがとうございました。とても役にたちました。役人たちの不正な出来事が目立ち、そちらにばかり目がいきがちですが、おっしゃるとおり「助けあい」に参加することも大切なのかもしれませんね。改めてこの年金制度について知り、考えることができました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/30 10:40

>20歳から22歳までは学生でお金に余裕がなかったため国民年金を納めておらず


ご質問者は今33歳ということなので、学生当時には学生免除制度があったはずですが(平成3年から導入されている)、この制度の申請はしていましたか?
していれば受給資格要件の加入期間に算入出来るのでここで2年の加入期間があることになります。
していなければ単に義務を果たしていなかっただけなので2年欠格です。

>23歳から29歳までは海外で働いていてそちらで税金を納めていたため
この期間についてきちんと海外転居届けを出していますか?
出していれば23~29歳の6年間は任意加入期間として、この期間も受給資格要件の加入期間に含めることが出来ます。一度社会保険事務所でこの期間どのような扱いになっているか確認してください。

>29歳の時に日本に戻り就職をしそれから33歳の今まで厚生年金に加入していますが、
こちらはまっとうな加入期間ですね。

>今後また海外で暮らす可能性もあります。
きちんと海外転居届けを出しておけば任意加入期間になりますので、受給資格要件の期間に算入できます。
年金額には反映しないため、もし反映させたい場合には海外からでも加入できます。

>それまでいくら厚生年金を納めていても、将来年金は支給されないのでしょうか?
加入義務があるにもかかわらず保険料を納めない期間については、未納という扱いになりますが、保険料を納めた期間だけでなく、免除を受けた期間や、海外居住中の任意期間については25年の要件に含めることが出来ます。

それゆえ、

>今まで収めていた厚生年金を返してもらうことはできるのでしょうか?
そういうことは出来ません。

なお、日本国籍を喪失した場合には海外からは加入できなくなります。(日本国内にいれば加入できますが)
そういう人の場合のみ、解約返戻金があります。しかし納めた保険料全額というわけではありませんからご注意下さい。なぜならば年金制度は、障害、遺族、老齢のセットになったものなので、障害などの保障は受けていたことになりますから。

あと海外といっても、国によっては相互条約が結ばれていて、互いに相手国の年金制度の加入期間を自国の加入期間に算入できるような仕組みなどがある場合もありますので、話はややこしいですが、覚えておいて下さい。
これは直接社会保険庁などに問い合わせるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

とても丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。20歳から29歳までの期間が加入期間として扱われているのかどうか社会保険事務所で確認してみます。また年金制度が障害・遺族・老齢のセットになっていることは全く知りませんでした。将来海外でまた暮らすことになったときに相互条約があるかもぜひ調べてみます。本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/06/30 09:46

御質問にある海外がどこかにもよりますが、補足をさせていただきます。


現在、社会保険庁では法整備を進めています。
既に適用されえている、日独通算協定や英、韓、今年10月から適用される日米社会保障協定・・・更にはベルギー、フランスと予定も目白押しです。
全体を纏めて国際社会保障協定と呼びます。
この用語を抑えると社会保険庁のHPにて概要や予定が把握出来るでしょう。
以下にリンクを貼りましたので”海外”が上記であれば参照してみてください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm
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この回答へのお礼

このような法整備が進められているのはまったく知りませんでした。残念ながら上記の国ではありませんが、ご丁寧に回答をしていただき、リンクもつけていただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2005/07/04 01:13

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