プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前にも質問した者です。主人の扶養に入ってる子持ちの主婦です。在宅で1ヶ所の工務店から図面の依頼を受けてお仕事していますが、5月から月6万円というきまった額になりました。(それまでは少なかった)青色申告したら控除が受けられるとか聞いたんですが、ネットでしらべたら私の場合どうやら家内労働者にあてはまる気がするのです。家内労働者にあてはまると、パートさんたちみたいに65万は控除できて、結果103万の収入までは非課税になるらしいんです。そこで、この制度について詳しい方や,私も家内労働者ですっ、って方教えて欲しいです。私の場合も家内労働者になりますか??ちなみに工務店からはお給料ではなく、毎月請求書出しての口座振り込みです。それからもう1つ質問、去年は生命保険会社(大手)でセールスレディを2ヶ月だけしてて,その収入が305000円、それに+で工務店からの報酬が年間108000円あり、合計すると413000円になります。第1生命の場合は源泉されてお給料としてもらいました。工務店からは源泉されず、報酬です。この場合確定申告は必要ですか??セールスレディの給料はふつうのサラリーマンと同じ考えでいいんですか?副業としての工務店のほうがたったの108000円だったんで申告してませんが、、、したほうがいいですかね?それとも必要ないですか??

A 回答 (3件)

 家内労働の必要経費の特例が適用されるかどうかは、まず家内労働法の定義にある家内労働者に当たるかどうかを考えればよいと思います。

それ以外に、使用電力の検針人など特定の相手に対して役務を提供する立場がそれにあたるとあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
http://www.houko.com/00/01/S45/060.HTM

 家内労働法でいう家内労働者であるかどうかですが、仕事の実質的な内容や状況によります。それは専門性や裁量性、従属性や独立性といった外形的基準で判断されます。頼まれた仕事が例えばデザイナーのように専門性が高く、その人でないとできない種類の仕事であったり、高度な専門知識やその人ならではの感性が前提である場合は、家内労働者の特例が適用されない個人事業者の扱いになるかと思います。また自己の裁量範囲がある程度認められており、その仕事の結果において請負金額が大きく影響を受けるなどすれば家内労働とは認められない可能性が大きくなります。また他からの仕事を禁止されていない状況で、受注元との関係でどこからでも自由に仕事を請けていいのですが、たまたまそこだけが仕事をくれる先であるなどの従属性が弱い場合も、家内労働者と判断されない公算が高くなると思います。

 ご質問中にある「図面の依頼」という表現だけではこの内容にそった判断が難しく、個人情報の公開の限界の問題もありあれこれお聞きするわけにもいきませんし、また結果責任の重大性ということもありますので、寄せられた皆さんの回答を念頭に置いて所轄の税務署にお尋ねになってはっきりさせることをお勧めします。

>場合は源泉されてお給料としてもらいました。

 源泉徴収されているから給料とは限りません。本来なら給料か請負かといった判断は勤務実態によるのですが、とりあえず税金の徴収額など明細が書かれた用紙の一番上に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」とか書かれていれば事業所得などとなり、逆に「給与所得の源泉徴収票」となっていれば給与所得の元となる収入と考えてよいと思います。

 給与収入なら給与所得控除が適用されますので給与収入305,000円に対する所得はゼロになります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm

 工務店からの収入の方は108,000円が収入金額でこれからこの収入を得るためにかかった必要経費を差し引いて所得とします。必要経費がゼロだとしても所得は給与所得のゼロ円と雑所得の108,000円を合わせて108,000円となり、これ以外に所得がなければ確定申告を行う必要はありません。

所得の種類
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm
確定申告をしなくてもよい人
http://money.msn.co.jp/lifeplan/topics28.asp
この場合少なくとも基礎控除が38万円あるので、所得の方がこれより小さいことになり、申告不要となります。地方住民税は別の基準ですが、これもかかりません。(地方住民税所得割の非課税限度額35万円以下、均等割の非課税限度額最低で28万円以下)

この回答への補足

早速のわかりやすい回答ありがとうございます。
自分が家内労働者にあたるかどうか・・ですが、お話の内容からいくとあてはまる気がします。仕事は住宅設計である意味程々の知識や経験あれば誰で出来ますし、工務店の社長の厚意で「育児ばかりしてるよりも、気晴らしにしてみない?」といった感じで退職後もお仕事させていただいてる身です。しかし税務署に問い合わせてみますね、念の為。それから仮に私が家内労働者であることを前提にお聞きします。昨年の保険会社からの収入は「事業所得」になってました。てことは給与所得控除は無いんですよね?
「305000円の事業所得」と「108000円の雑所得」になりますが、2ヶ所からの所得があった場合家内労働者ではなくなって65万の特例の控除も無くなるんでしょうか?保険のセールスレディそのものは家内労働者になるとおもうんですが・・そこに工務店の仕事が重複すると家内労働者にはならないんでしょうか??(工務店の仕事も家内労働者扱いだったとして)実は去年末から今年の春まで保険会社で仕事してたんで、(年をまたいでるので)今年の分も重複してしまうのでかなり不安です・・・
もしも基礎控除しか引けなかったら主人の会社から扶養はずされますよね??今年はもっと収入増えるので。なんだかすごく不安になってきました。税金の事全く無知のまま仕事してたので。。。(反省)もしも分かられましたら分かる範囲で教えてください。長文になりすみませんでした!!

補足日時:2005/06/30 00:03
    • good
    • 0

 #1です。

仕事の用で車で遠方に出かけていましてジジイなもので車の中で仮眠したため帰りが今になりました。回答が遅れて申し訳ありません。

>「305000円の事業所得」と「108000円の雑所得」になりますが、2ヶ所からの所得があった場合家内労働者ではなくなって65万の特例の控除も無くなるんでしょうか?

 まず「収入」と「所得」は別の概念です。雑所得であろうが事業所得であろうが、

収入-必要経費=所得

という関係になります。扶養条件や申告の条件はこの「所得」が基準となります。所得が38万円以下であれば所得税の確定申告は行う必要がありませんしご家族の扶養に入ることができます。(所得税の税額がゼロであることと、扶養には入れる条件は違う概念で考えますがこの場合は一応そう考えても支障はありません)

 セールスレディとおっしゃるのが生命保険の外交員のことであれば家内労働者の必要経費の特例が適用されます。ただし厳密に言うと前述の通りその実態によって判断されます。やり手の外交員でいっぱい稼ぐ人なら事業所得でしょうが、外交員の募集に応じて初期の研修などに参加しその間にもらう報酬などは労働者の賃金の性格が非常に強いと思います。(保険会社は参加者の親戚縁者の契約を当てにしている節がありますが)

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
の中の、一見何のことか訳のわからない「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」という文章の「特定の人」というのは不特定の人ではないという意味です。2カ所くらいでは不特定とは言えません。

 保険の外交と捕捉欄に書いていただいたような内容の工務店の図面引きという年間2カ所のお仕事だと問題なく家内労働者の特例が認められるはずです。去年の場合二つ合わせた額(413,000円)から、収入を上限として65万円まで差し引くことができますので結果として所得はゼロになります。

 仮に家内労働者の経費の特例が認められない状況だとしても個人事業である限り全く必要経費がゼロというわけではないでしょうから所得は413,000円以下であることは間違いありません。必要経費とは以下のようなものが該当します。

 保険の外交として働く中で発生した交通費や販促品買い取りの費用、自家用車を使えば収入をあげるための移動距離に応じた燃料費やオイルなど消耗品、減価償却費の事業占有分(少額だとは思いますが)、地図などの書籍代、契約書に張る印紙などの公租公課、切手や送料、筆記用具代、お客さんに送ったお中元やお歳暮などの接待交際費、携帯電話の通信費用のうち事業で必要であった分などが必要経費として考えられます。

 図面引きのほうですが、PCCADですとパソコンやソフトやプロッターやタブレットの減価償却費(減価償却の対象でなければ消耗品としての費用)のうち事業占有分、ロットリングなどの筆記用具、ドラフターを使えば減価償却費などの費用、交通費、電話代などの通信費のうち事業で必要であった分、できあがった図面を保存運搬するためのケース代、トレーシングペーパーなどの消耗品費、仕事先へのお歳暮やお中元などの接待費、領収書に張る印紙代などなどの経費が考えられます。

 事業所得の場合、厳密に言うと所得の組み立ての計算の根拠は収支内訳書などに残しておかなくてはいけません。必要経費は領収書の他、真実性があれば家計簿などに残されたメモでもかまいませんが、しっかりと分類整理し収支内訳書などに簡単に全体像を残しておく必要があります。家内労働者の特例控除があてはまれば経費の整理は必要はありません。

一般用の収支内訳書は例えば下記のサイトにあります。
http://www.city.furukawa.miyagi.jp/zeimu/shinkok …
(このサイトでは直接pdfにリンクを張れないので)

 反復継続の意図の元事業行為が行われれば事業所得、そうでない偶発的収入を受け取った場合は雑所得として考えますが、この場合両方とも事業所得でよいと思います。事業所得の場合は赤字分を補填(損益通算)できますが、雑所得の場合それができないというだけで双方の所得がプラスなら結果として差はありませんし。

 2カ所あわせての年間の収入が 413,000円であるならこれらの必要経費が年間 33,000円以上あれば所得が38万以下となり少なくとも所得税に関しては申告の必要はないことになります。期限後の申告であっても家内労働者の特例控除や仮に家内労働者でなかった場合の事業所得の必要経費ともに一般的に認められますから所得が所得控除より少ないので申告はする必要はなかったことになります。(ちなみに過年分をさかのぼって青色申告に変えることはできません)

 保険の外交員も図面引きも家内労働者の特例控除が認められる公算は大きいと思いますが、よしんば認められなかったとしても年間33,000円以上必要経費がかかっていれば所得税に関しては非課税になります。

 #2の回答者の方がおっしゃっている税務署の対応に関する印象も一理あるかと思います。全然ちがう判断をもらったことは結構あります(最後は審理担当官ですが)。しかし、こういう判断になれていないとリスクが大きいこともあり、判断を仰いだ上でできるだけ自分で理解しある程度は論点をまとめておいた方がよいでしょう。いったん調査になり論点になった何かが否認されれば、「電話で○○税務署の法人課税部門の○○さんに電話でお尋ねしたところ、このようなお答えをいただきまして…」などと弁明しても通らないことが普通です。この場合はどういう判断をいただいても影響は小さいですし、どのようにでも対応できますが、本当に迷った場合は納税者の立場が不利に考えるしか防衛策はないと思います。例えば見たこともないような機械の減価償却の法定耐用年数はどこの税務署の誰に聞いても違う数字が還ってくることがありますが、自信を持って言える中でなるべく長いものを選ぶことがあります(何年もたてば結果において差はないです)。今回はそういうことを考えるところまで難しい判断ではないとは思いますが。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

出張おつかれさまでした。お疲れのところ詳しい回答ありがとうございます。
2ヶ所から収入があっても家内労働に適用されそうですね。安心しました。
去年の413000円の年収に関しては万が一税務署から連絡きたとしても対応できそうです.家内労働者の65万控除が受けれるので所得は発生しません、と。色々教えてくださった事を感謝いたします。
今年に関しましてはこのまま6万の報酬を12月まで受けてたら107万の年収になり(3月までの保険会社の文も合計)、103万を超えてしまうので、12月の支払を来年1月に繰越してもらえるように工務店の社長に事情話しました。そうすれば申告の必要はありませんよね?私の場合経費といっても通信費や電気代くらいしかないのであまり経費は考えない事にしています。

ちなみに今年のぶんの保険会社の報酬からは還付金が15000円くらいあるんですが、この部分のみ(還付申請のみ)申告するわけにはいかないですかね?しつこく質問して」すみません!!m--m

お礼日時:2005/07/02 06:37

私は在宅で校正の仕事をしていますが、


税務署の、ある人はだめといい、ある人はOKと言いました。
複数個所と契約してるとだめだとか、2社までならいいとかなんとか。

で、一番よく分かったのは「やぶへび」になるから税務署にはあまり聞かないで、自分で「○特」で申告しちゃえ!ということでした。
あなたぐらいの金額だったら問題視されない可能性が高いです。(だから書いちゃえばーということを私もいわれた)

私はその後も気になるたびに聞いていたら個人課税部門の責任者にたまたま聞いてしまって「だめです」と言われたので、ちょっともう勝手に○特と書き込んで提出するということが難しくなりましたが(でも青色申告特別控除はGETできると思うのでそっちでやっていくつもりです。おかげで個人事業主の自覚ができて、そのせいかなんなのか仕事が増えた。)、

でも全く同じ状況の同業者の方で家内労働の特例使ってる方います。。。複数。。。
自由に営業活動をして仕事をとってきている立場の人たちですが、始めのころ1箇所としか仕事をしていなかったときに特例で申告して、そのまま・・・ということみたいです。額が少ないので流されているんだと思います。

さて、家内労働者が給与をもらっててもいいんです。
特例と給与控除合わせて65万になるだけで。
申告するとき給与と事業と両方ある人は、計算する書面をもらってそれに書き込む必要があります。
あなたの場合65万ー305000円が、事業の方の特例経費に出来る額ですね。

申告すると給与からの源泉は返って来るかと思います。事業の方は、345000円を経費として引いてから税額を出すと0円になるので、申告しても危険はないかと。

以上間違いがあったらほかの方指摘して下さい。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/06/30 15:43

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!