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下請けが個人事業で年収一千万円未満の場合でも消費税は払わないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

下請先が免税事業者であったとしても、下請先自体の仕入や経費には消費税がかかっている訳で、ただでさえ立場が弱い下請先に、免税事業者であるという理由から消費税相当分が支払われないのは、なおさら下請先の利益を圧縮してしまう結果になると思います。


もちろん、免税事業者ですので、消費税自体は支払わなくても良いのですが、消費税相当分は売上を構成する事にはなりますので、所得税の課税対象とはなってきて、丸儲けという訳ではありません。

その辺のところも含めて、下請代金支払遅延等防止法においても、消費税・地方消費税額相当分を支払わない事は禁止されており、やはり支払うべきものとなります。
下記サイトをご参考にされて下さい。
http://www.zenkyo.or.jp/shiryo/shiryo9.htm
(真ん中ぐらいの「第4 親事業者の禁止行為」の「3 下請代金の減額」のところに、その旨の説明があります。)
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/27 20:06

簡単にいうと、下請けの方も、材料買うのにお店で消費税を払っているので支払いをして当然だと思います

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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/27 20:06

下の方がご紹介された過去ログで十分かと思いますが、別の見地からです。



あなたの会社は、売上に対し 5%をお客さんから預かってきますが、その 5%をそのまま国に納めるのではありませんね。
国に納めるのは、売上の内の利益分に対する 5%だけで、残りは仕入れや経費として、それぞれの購入先や外注先に支払います。
これが消費税の基本システムです。

あなたの会社がいま、購入先や外注先の免税事業者に 5%を支払わなかったとしましょう。すると、売上に含まれていた 5%のうち、免税事業者の分は、あなたの会社に残ってしまうことになります。これは税法上許されていません。
税抜き会計であれば、手元に残ることはないかもしれませんが、その前に、仕入れが課税か非課税かを決めるのに、会社名で判断するのではありません。あくまでも仕入れの内容によって判断するのですから、税抜き会計であっても、課税仕入れは課税仕入れです。

つまり、課税事業者である限り、お客さんから預かった消費税を、手元に残すような会計は許されないということです。
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/27 20:06

過去何度か同じような質問がありました。


私が参考にしたもののURLです。
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1332785
私自身の知識ではないので「自信なし」にしておきます。

参考URL:http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1332785
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この回答へのお礼

ご指導ありがとうございました。
勉強になりました。

お礼日時:2005/07/27 20:05

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