A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
内容については丁寧な解答が既出なので、法案の経緯とマクロな話について補足的に。
支援費制度が施行されてわずか2年で障害者自立支援法案が提起された直接的な理由は、需要爆発による支援費制度の財政的な破綻です。
厚労省は、制度初年度から当初予算を毎年大幅に伸ばしています。
ですが、恒常的に予算が不足し、省内の予算をかき集めたり、16年度には(裁量的経費にもかかわらず)補正予算を組んだりしてきました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1f.h …
もちろん、措置時代以来の潜在的なニーズが支援費制度によって顕在化したことは良いこととも言えます。
ですが、現代の福祉国家の予算はインクリメンタリズムですから、他省庁からはおろか、厚労省の他部局の予算を削って支援費の当初予算を増やすことさえ、現実には不可能です。
ですから、制度の持続性に責任を持つ厚労省や、財政規律を維持したい財務省は、需要爆発と予算不足を手放しでは喜べません。
16年10月の厚労省「改革のグランドデザイン案」と今国会に提出された自立支援法案は、16年度の補正予算編成と17年度以降の予算続伸の引き換えとも言えます。
財政的な話では、まず、同法案では在宅サービスについても国と自治体の予算を義務的経費化します。
これにより、政府は在宅サービスについてもちゃんと予算を用意しなくてはならず、財政責任が明確になります。
また、市町村は障害福祉計画(≠市町村障害者計画@障害者基本法)の策定を義務づけられ、サービス利用の見込みを立てて、基盤整備をしなくてはいけません。
「政府の財政責任」といった場合に、これがメルクマールの1つになるでしょう。
市町村老人保健福祉計画の積み上げが旧ゴールドプランを大きく上回り、新ゴールドプランに改定されたように、この障害福祉計画が障害者福祉予算の続伸を正統化する可能性はあります。
一方、義務的経費化と引き換えに、利用者負担は応能負担から原則1割負担になります(負担上減額は収入の多寡に応じて0円~4万円で設定)。
厚労省の言い分は「政府のしっかり財政責任をとるから、利用者も経済的な負担をして制度を支えてほしい」とのことですが、利用者負担の財政寄与率が6~9%程度なので、むしろ自己負担による需要抑制がねらい、とも受け取れます。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/04/s0426-6e.html
家族等に遠慮して生きざるをえない立場に立たされている障害者の現状からすれば、これは切実な問題と言えるでしょう。
また、今回の法案では、福祉サービスの支給決定に際して、市町村は第3者機関たる審査会に意見照会ができます。
厚労省は「支給決定プロセスの透明化によってアカウンタビリティを高めるため」と言っていますが、市町村審査会では支給申請者の生活実態を目にしない専門家が判定するので、市役所との間で責任が二元化され、支給抑制の装置に転じてしまう恐れがあります。
>「応益負担」…どう自立支援と繋がっていくのかが謎
厚労省に言わせれば、財務省が納得しない制度設計にしないと、自立支援のための予算が出てこないでしょ、ということです。
>介護保険との統合についても、どうなっているのか分かりません。
介護保険統合については、昨年12月に社保審介護保険部会が統合見送りの結論を出しました。
財界と市町村から慎重論が相次いだためです。
骨太の方針2004では、社会保障制度の一体的な見直しを平成18年度中にまとめる、となっているので、来年あたりにはこのリミットを睨んで介護保険統合が議論されるかもしれません。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1227-9e.html
この法案は将来の介護保険統合を意識したもの、とのご指摘はNo.2の回答で出ていますが、その例として移動介護を追加します。
「緊急にサービスが必要になる移動介護は、全国一律の厳格な支給決定プロセスを要する義務的経費の事業になじまないから」との理由で、この法案では移動介護が市町村事業が一般財源化され市町村事業となります。
移動介護は地域生活支援事業の中でも必須事業に挙げられていますが、一般財源化で市町村に丸投げしてしまっているので、市町村がどのように扱うのか予断を許しません。
と同時に、将来の障害者福祉と介護保険の統合を見据え、介護保険にないメニューを切り離した、とも解釈できます。
なお、障害者自立支援法案は参院厚労委で審議中ですが、郵政民営化法案の煽りと野党の反対で審議が進んでいません。
衆院が解散すれば廃案、解散しなければ与党の強行採決または秋の臨時国会へ継続審議、という情勢です。
No.2
- 回答日時:
平成15年4月1日に始まった支援費制度は、平成18年1月1日から障害者自立支援法による自立支援制度に変わります。
このため、支援費制度は終わります。
これに伴って、身体・知的・精神の各関係法をはじめ、児童福祉法や社会福祉法なども大改正されます。
既に改正法が身体・知的・精神をはじめ、ほとんど出揃っていますので、確認してみて下さい。
なお、ちょうど先ほど、法案が衆議院本会議を通過し、参議院に送付されました。いまの第162国会(会期は8月半中旬まで)で成立する見通しです。
この法律は、知的・身体・精神とばらばらになっていた各障害者施策を統合するもので、いままで支援費制度に相当するものがなかった精神障害者について同等のものを導入する、というのを売りにしています。
しかし、最大の特徴は、何といっても「原則1割負担」という応益負担でしょう(但し、上限を月額約4万円強とする、としています。)。
この考え方は、介護保険制度に非常によく似たものですが、これは、補装具や公費負担医療(これらについては自分で調べて下さいね。特に、精神障害者に係る「32条医療」というものの廃止問題に注目して下さい。)にも導入されますので、障害者の日常生活を非常に圧迫してしまうと、著しく危惧されます。
それに加えて、入所施設での日用品費や食費が全額自己負担になります。
したがって、どう考えても「自立支援」に結びつくとは思えません。
そのほか、入所施設は解体の方向に向かいます。
日中生活支援と夜間支援とに分けられ、日中は授産施設等の通所施設に通い、夜だけ入所施設に宿泊する、という考え方がなされます。
自立支援費(旧・支援費)については、それぞれに分けて算定されることになりました。
さらに、自立支援費に係る障害認定基準は、介護保険の要介護認定基準に酷似したものとなります(調査票案が発表されており、それが示唆しています。)。
将来、介護保険との統合を予定しているため、調査票で既に先鞭をつけた、とも言えるでしょう。
詳しくは、厚生労働省の特設サイト(下記の参考URL)をごらん下さい。
また、「障害者自立支援法」をキーワードにしてブログサイトをさがすと、障害者が作ったサイトが、非常に数多くヒットするはずです。
障害者とその家族にとってはたいへん切実な問題ですから、ブログの内容はとても真剣なものになっていますよ。卒論には大いに参考にできると思います。
○ 参考URL
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html
どうもありがとうございました。やはり支援費制度は終わってしまうのですね。そして「応益負担」…どう自立支援と繋がっていくのかが謎なところです。これからもっと自分で調べてみて、卒論に繋げていき良いものを作りたいと思います。参考URLもありがとうございました。また、調べていく中で分からない事が出てくると思います。その時は、また相談にのってください。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
法案成立が5年後の見直し。
そして 今年は3年後の見直し
こんな法案は知りません。
高齢化の大きさに、国家10年の計も立てられない状況ですから、学んだ事の修正ばかりが続くので覚えていくのが大変ですね。
障害者自立支援制度
とは、40歳からの保険料の徴収では、不足すぎますので、20歳からの徴収を検討しているのですが、老いての介護には 責任をもてないのが当たり前ですね。
そこで若年でも可能性が有る言葉に変更せざるを得ない。
苦しい台所事情をご理解ください。
どんどん制度内容の改正が行われているので、未だに覚えられていません。とても財政的に苦しい中で、どれだけ利用者が納得できる制度を作っていくか。1日でも早く良い制度が出来てほしいと思うし、自分もその手助けが出来るようになりたいです。
回答ありがとうございました。
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