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障害者の居宅介護の事業所で働いている者です。
強度の行動障害がありヘルパー一人での対応が難しく、二人介助を検討している利用者がいます。支給決定時間にはまだ余裕があり、時間数の変更の必要はありません。家族との了解を得ることで二人介護での算定は可能なのでしょうか?市役所ケースワーカーなどに相談を持って行く必要まであるのでしょうか? 

A 回答 (1件)

こんばんわ。

はじめまして。
私の関わっている患者さん数人を例に挙げますと―――

実際には2人介助を1時間おこなっているのですが、
「1人介助2時間」として請求をかけています。

上記のような請求方法が法的に認められているかどうかは存じ上げませんが(多分ダメ?)、現実にはこのようなやり方で済ませているケースが多いみたいです。

以上、簡単ですがご参考まで。
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