夫が今年冬に行方不明になっています。捜索願いも出していますが生死すらわかりません。行方不明になるまえに夫がクレジット会社からキャッシングした請求、督促が来ていましたが本人以外は支払い義務がないということでそのままにしてました。クレジット会社からは「訴訟の手続きをします」という文書が来ていて先日裁判所から特別送達が夫宛に届きました。本人がいないため受け取らないつもりでいましたが他の夫宛の普通郵便物を普段どうりに配達されているためその特別送達(書留できている)だけの受け取り拒否はできないと郵便局の人に言われて受けとってしまいました。受け取らないなら他の夫宛のも全て配達しないと言う風にしなとダメみたいなんですが電話料金や保険などの郵便物が届かないと困るので止められません。その特別送達はどういうものなのでしょうか?開封はしていません。お金を返さないかぎり夫がいなくても差し押さえや残された私と子になにか不都合な事が起こりますか?去年の暮れに夫名義で買った車があります。とられるという事はありますか?
No.3
- 回答日時:
苦労して争ったとしても、借金が無いという判決になる可能性は、低いのではないでしょうか?
全く、虚偽の借金の請求をされているわけではないですよね?
弁護士にお金を払って相談しても、争っても無駄なので、夫の財産はあきらめなさいといわれる可能性も高いです。
以下は、ご質問とは直接関係無いのですが、参考までに。
確かに、特別送達は、同居の家族等が受け取っても、本人に届いたとみなされます。しかし、ご主人が行方不明ということは、現在は、現実に同居していないのですから、ご質問者が受け取ったとしても、法的に無効です。
したがって、その旨、申し立てれば、送達が無かったものとして、裁判は開始しません。
しかし、裁判所にそのように連絡してしまうと、所在不明ということになり、公示送達という欠席裁判の手続きがとられ、ご主人が欠席裁判で敗訴しますので、結果は同じです。
難しいのは、訴訟の当事者が行不明の場合、妻であっても、代わりに当事者として裁判をすることができないことです。この場合、当事者ではなく、公示送達の裁判に対して、補助参加人として訴訟参加できる可能性があります。(名古屋高決昭和43年9月30日判時546号77頁)
しかし、公示送達の訴訟がされているかの調査とか、補助参加の方法など、なかなか難しいことがおおいので、もし、徹底的に争うということになるのであれば、弁護士さんにご相談されるしかないと思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「特別送達」とは、郵便物の種類ではありません。
「郵便による送達」であって、送達は命令的行為であり公証的行為です。送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でおこなわれ(民事訴訟法第98条)、送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする(民訴第99条)。ことになっております。送達は、特定の者に直接交付することが原則で(民訴第101条)、また、訴状は,被告に送達しなければならないのです(民訴138条1項)が、送達場所で送達名宛人に出会わない場合でも送達名宛人の同居者であって相当の分別のある者に書類を交付することができ(補充送達)、これにより送達の効力が生します。したがって、現状は裁判手続き上はご主人が受け取ったことと同じになって、どんどん進んでいます。原告は、実際に被告が訴状を受け取っているかどうかにかかわらず、手続を進めることができます。
なお、仮に受け取りができない状況であったとしても(行方不明等)、訴状を裁判所の掲示場に掲示するという「公示送達」でも送達の効力を生じるという方法がありますので、どうあがいても状況は変わりません。
当然に受け取った送達を開封してもしなくても状況は変わりませんのが、しいて言えば裁判所の書記官に状況を伝えておいた方が良いでしょう。
なお、訴状の内容が確認できていませんが、借金の返済に関するものであれば、相手が債務名義を得、その後強制執行の申立をしてくるでしょうから、ご主人の財産は差し押さえられることになります。何を差し押さえるかは原告が決めることです。不都合な事は起こりえます。当然に夫名義の車は差押え対象となります。差押えが行われれば、その競売に付されますので、場合によっては質問者さんが落札できる可能性もございます。
ご回答ありがとうございました。裁判所の担当書記官に連絡しました。特別送達の封書は本人がいないということで行方不明の経緯を書いた物を同封して送り返す事になりました。それで解決にはなりませんが今はそうする事しかできません。
No.1
- 回答日時:
「特別送達」とは、あくまで郵便物の種類です。
但し、一般の人ではなく、裁判所から送られてくる「裁判所専用郵便物」です。
これにより、「裁判所から訴訟関係人に文書が郵送で届けられたこと」が証明されます。
いま、あなたが行うべきことは、直ぐに特別送達郵便の中身を確認し、弁護士(地元の弁護士会に紹介してもらうことも可能です)に相談することです。
恐らく、クレジット会社からの民事裁判の「訴状」が入っていると思いますが、これは重要な書類ですので一日でも早く弁護士に相談してください。
そうしないと、クレジット会社の要求が100%認めれて「財産の差し押さえ」なども可能になります。
弁護士への相談料は、各弁護士が自由に設定していますが、一般的には30分で5000円です。
地元の役所で無料法律相談も開催しているとは思いますが、毎日は実施されていないと思います。
それを待っていたら、何もしないまま敗訴してしまう可能性が高いので、とにかく早く郵便物を開封し、弁護士に相談してください。
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