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週20時間程度の事務パート社員です。
昨年までは正社員と同様に費用は全額会社負担、健康診断用の有給が年休とは別に半日ついたのですが、
今年からパートは費用は会社が4千円負担、健康診断用の有給はなく年休を使って行くようにと言われました。

労働基準局に相談したものの回答がコロコロ変わり、どれを信じていいのやら・・という状態です。

この条件は違法ではないのでしょうか?今までが恵まれていたのでしょうか?

A 回答 (1件)

> この条件は違法ではないのでしょうか?



残念ながら、労働基準法上はこの点ははっきりと明記されていません。

費用は会社が負担、健康診断の時間も業務として扱うのが望ましいとはされていますが、具体的な条文や罰則の規程はありません。


人事労務相談室 - 健康診断の費用を事業主が負担する必要がありますか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/139.html
人事労務相談室 - パートやアルバイトにも健康診断を受けさせる必要がありますか?
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/173.html

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> 労働基準局に相談したものの回答がコロコロ変わり、

担当者名と回答内容を逐次メモして、労働基準監督署の上位の部署である、県の労務局に問い合わせてみると、納得のいく回答をくれるんじゃないかと思います。

従業員とパートで待遇が違うのは問題かもしれません。
また、労働条件の不利益変更であるという位置付けにすると、従業員過半数の同意が必要なハズ。この場合は会社が勝手に就業規則などを変えちゃうのは違法です。事前に説明会などを開いて、理解を求めるべきですね。

参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/139.html, http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/173.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。HPも参考になりました。
確かにはっきりと明記されていないですね。
週明けに新条件について文章を出す、とのことなので
それを持参して労務局に相談しようかと思います。

お礼日時:2005/08/05 15:50

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