A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1番です、
債務者が借入金などを返済しない場合無条件で所有権の移転ができるわけではありません。
他の債権者または所有者の保護のため、仮登記担保法という法律があります、大変ややこしくて、説明できません。
小額な債権で家をとられてしまった、過去にあった話です、このような事をなくすために作られた法律と解釈しています、一例です。
1度ご自分でお調べください。
No.3
- 回答日時:
>1例として、借金が返済できない場合に条件付所有権移転仮登記により保全するとありましたが、もし譲渡担保の場合で保全した場合、条件付所有権移転仮登記とでは、債権者として、どちらがよりベターなのでしょうか?
それはもう「譲渡担保」のほうが有利でしよう。
所有権は貸し主に移転してしまっているわけですから、
借金の返済が無ければ所有権を元に戻さなければいいわけです。
No.2
- 回答日時:
不動産登記法第105条に、仮登記について次のとおり定められています。
(仮登記)
第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
1 第3条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第25条第9号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
2 第3条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。
所有権移転の仮登記ということであれば、
簡単に言うと、1号は、所有権が移転している場合の仮登記であり、2号は所有権が移転していない場合の仮登記です。
したがって、
1号仮登記は、所有権移転が生じていて本来なら本登記を申請するべきであるが、登記申請手続き上の必要な要件が具備されていない場合に、登記順位を保全するためにされる登記です。
この例としては、登記済証(登記識別情報)が提出できない場合、登記義務者が申請に協力しない場合などがあります。
2号仮登記は、所有権移転の効力は生じていないが、将来その所有権移転を生じさせることとなる請求が発生している場合に、その請求権を保全させるための登記です。
この例としては、売買予約などがあります。
また、所有権移転の効力発生が条件にかかっている場合にも、条件成就までの間の権利を保全するため仮登記がされます。農地の売買で、農地法の許可が停止条件となっている場合などです。
No.1
- 回答日時:
条件付所有権移転仮登記
不動産の所有者がお金を借り、その返済ができない時には所有権を貸主に移転します、そういう条件をつけて、融資します。(代物弁済予約)
所有権移転仮登記
不動産の売買などで、権利書などが、遠方で取り寄せに日数が掛かる時とりあえず仮登記をして、後で本登記をします。(売買予約)
どちらも保全処置です、1例です以上簡単に。
この回答への補足
ありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
もうひとつお聞きしますが、1例として、借金が返済できない場合に条件付所有権移転仮登記により保全するとありましたが、もし譲渡担保の場合で保全した場合、条件付所有権移転仮登記とでは、債権者として、どちらがよりベターなのでしょうか?
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